10月31日に福岡入りして、ホテルで合流、打合せ場所に向かいました。
打合せ場所は福岡のど真ん中、博多の街は、ハロウィンで一色。
ハロウィン仮装した人達が、行き交います。
東京渋谷も毎年すごいですが、博多もさすがでした。
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諸星先生には、エクスプレス・タックスを主宰していたころ、
自社の法人税申告の顧問をお願いしていました。
ある雑誌の座談会でご一緒させていただいた諸星先生の明解なお話しに感激して、
法人税の顧問をお願いするならこの先生しかいない!と 不躾にもお願いにあがったら、
我々のような零細微粒子企業を快くお受けくださって、
退職するまでずっとお世話になっていました。
ありがとうございました。
☆ ☆ ☆
事例検討会の中で、
会社の支出のうち、不透明な資金流出について、
使途秘匿金か、
役員賞与か、
役員貸付金か、
交際費か、
といった処理の判断基準、処理の有利不利、主張する側の問題意識など、
諸星先生流の仕分けが、切り口鮮やか、でした。
ただ、諸星先生の切り口が鮮やかすぎて、問題の解決が簡明に進み、
時間が余り気味に。
余り早く終わってしまうと、木戸銭返せ!と言われかねないので、
各問ごとに質問をさせていただき、
何とか、延ばし延ばししながらも、早期終了。
それでも、受講者様は、皆様ご満足な様子でしたので、
ほっとしました。(^^;;ゞ
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福岡行きの飛行機から見える雲海の隙間から、
白い雪化粧をまとった富士山が見えました。
写真の記録では、山梨県の笛吹市上空からのようでした。
富士山は、自分が静岡出身だからでしょうか、
いつも不思議な感慨があります。

中古で取得して稼働中の中古資産への資本的支出の耐用年数が、
法定耐用年数とされています。
これは、ちがいます。
うーん、過大申告してきちゃってますね、これまで。
もったいなーーい!です。
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中古資産の耐用年数は、見積か、簡便法計算で決定されます。
その資本的支出が、本体資産の取得価額の50%以下であれば、
簡便法での計算は、
①法定耐用年数全部経過 法定耐用年数×20%
築30年の木造住宅であれば、法定20年のところ、4年です。
米国の海外住宅投資が「節税商品」になってる、なんてのは、これが根拠です。
②法定耐用年数の一部経過
法定耐用年数-経過年数+経過年数×20% (1年未満端数切捨)
築10年のマンションであれば、法定47年のところ、39年です。
じゃ、稼働中の中古資産に、築15年の段階で資本的支出をした、としたら、
その資本的支出の部分の償却の耐用年数はどうするか、といえば、
「本体の現に適用している耐用年数」、つまり、上の例でいえば、39年なんです。
本体の法定耐用年数じゃ、ないんです(法人税法施行令第55条 資本的支出の取得価額の特例、法人税法基本通達1-1-2)。
もちろん、新築で取得して、その後資本的支出をした場合は、
資本的支出の部分も、新築の本体に適用される法定耐用年数で償却するんですが。
資本的支出は、独自の資産ではなく、本体に付着するので、
本体の耐用年数が、その資産の寿命、と考えるんですね。
この発想が欲しいところです。
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申告書をよ~く見ると、税理士法人さんが一度交代していて、
過去の税理士法人さんも、その後の税理士法人さんも、
同じに、稼働中の中古資産の資本的支出について、
法定耐用年数でやっちゃってる、ということは、
こうした方法が蔓延してるってことなのでしょか。
むむむ、です。
気を付けて欲しいですね。
☆ ☆ ☆
あ、償却不足が生じた場合、解決されるのか、については、
法人の場合は、償却不足額が生じても、翌期の損金にはできず、
耐用年数経過後に、ようやく損金経理で経費化されます。
あるいは、償却超過額があれば、
その不足額分を償却超過額を認容することで損金化ができます、
が、そんなことは、フツウ、あまりないですよね。
個人の場合は、強制消却ですから、
不足があっても、過去に償却したものとして、未償却残高を減少させるのが原則です。
償却不足って、つまり救済されない、踏んだり蹴ったりになりますから、
生じさせない!ことです。
☆ ☆ ☆
所用で松戸に伺いました。
先週、松戸支部様の講演でも伺いましたが、
こちらは新松戸の方です。
さくら通りです。
ずっと、2キロ以上の桜並木です。春は素晴らしいでしょうね。
日本の道100選に指定されているそうです。

税務研究会税理士懇話会の事例検討会、広島会場に伺いました。
講師は、諸星健司先生。
以前設立し、社長を務めていた頃のエクスプレス・タックスで、
法人税申告の顧問をお願いしていた先生です。
ご無沙汰致しておりました。
諸星先生は、現役時代に組織再編等、法人税法の大きな改変をご担当下さった先生です。
その明解で分かりやすいご指導は、顧問をして頂いたときも、
とても助かりました。
最近の傾向か、役員給与関連・租特関連の事例が多く、
なかなか、これらをカバーしていくのは難しいと感じていましたが、
丁寧にご解説下さいました。
ありがとうございました。
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広島空港に少し早めに着いて、ホテルで荷物を置いてから、
ホテルのすぐ近くにある平和記念資料館に向かいました。
以前から、関心がありながら、
原爆ドームの参観のときは、資料館まで回れなかったからです。
でも、本館は改築中、この東館だけがオープンになっています。
資料館内の見学者は、ほとんどが欧米の観光客。
ひとりひとりがじっと説明を読み、
黙々と展示品に見入っている様子が印象的でした。
本国では、原爆について我々と異なる教育を受けてきたでしょうに。
日本人と思われるのは、数人だけ、
それも、甲高い声でおちゃらけていたのと対照的でした。

CGの動画でリアルに映像化していました。
展示室の中は、フラッシュ使用しない限り、撮影可となっています。
赤で囲ったのがエノラゲイから落とされ広島市街に落下する爆弾です。
CGなので、携帯電話の動画で撮りました。

連合軍は、
原爆投下予定の広島・長崎は、
実験的見地から都市空襲を禁じたのだとか。
原爆のみの実験効果を計測するためだったそうで、
これを被災者は、他の都市は空襲を受けているのに、
なぜ広島には空襲がないのだろうといぶかっていたそうです。
原爆投下後、東京帝国大学等の医師達により調査と称して被爆者に種々の実験を行い、レポートが米国へ渡されていたというNHKの報道もありました。
慄然とします。
☆ ☆ ☆
一般市民を都市ごと無差別壊滅した空襲や原爆について、
ノー・モア!はもちろんなのですが、
米国が原爆投下の正当性を主張する根拠として、
日本が行っていた重慶爆撃が持ち出されるそうです。
都市無差別空爆の先例は、ドイツ(ゲルニカ爆撃)や日本(重慶爆撃)だったじゃないか、と。
切ない歴史に目を背けたくなりながら、見つめて行かざるをえません。
広島、札幌、東京、と続いて、仙台会場での司会進行を担当しました。
石黒先生は、事例に対する回答だけでなく、関連事項についても詳細に説明をなさり、
また法人税だけでなく、地方税や所得税関連の事例にも対応下さっています。
所得拡大促進税制等について、当初申告要件となっており、
かつ、当初申告で計上した控除限度額が限度となり、
後日、更正等で法人税が増加しても、税額控除額は当初申告限度ということで、
厳しいですね~、とお話ししていました。
平成29年度税制改正で、限度額も連動することとなるようですから、
よかったですね!
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会場からも積極的にご質問をいただき、
活発な事例検討会になりました。
ありがとうございました。
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仙台へは東北新幹線はやぶさで向かいました。
E5系ときわグリーン色、ロングノーズのスマートな車体です。
向き合ってE6系スーパーこまちが連結されています。
盛岡で分かれてはやぶさは新青森まで、こまちは秋田へ向かうそうです。
向こうはE2系っぽく、3車そろい踏みです。(^^ゞ

昨日の鈴木正孝先生がお帰りになられ、修先生を迎えて、
連日の司会進行を担当しました。
消費税にせよ法人税にせよ、自分が担当するのはいかがなものか、とお伝えしていたのですが、
とても優しい先生方のご対応に、なんとか胸をお借りするつもりでお供をさせていただきました。
鈴木修先生は、現財務省税制一課からのキャリアで、現在は高崎商科大学の准教授をなさっていらっしゃいます。
先生の法人税事例検討会テキストは、全29問。
それも、1問に照会が3つも4つも入って、
実質100問くらいに相当します。
また、関連判決やASBJ会計基準見解、文書回答事例、税大論叢からの論文抜粋などなど、
たくさんの関連資料を盛り込んで頂き、
素晴らしいテキストをお作りくださっています。
尻尾までアンコが一杯の大変価値のある鯛焼きです。
冒頭で、イントロダクションとして「国税庁の執行方針等」等について、
10分ほどご報告いただきましたが、それだけで2時間は聴講したい内容でした。
東京会場で、時間が相当厳しかったとのお話しを伺っていましたので、
最初から、緊張して時間設定に臨んだのですが、
最後は、やはり駆け足になりました。
尻尾までアンコが一杯、というより尻尾からアンコがはみ出てしまった結果になり、
申し訳ありませんでした。
それでも、会場からのご質問もいただけて、とても嬉しかったです。
ありがとうございました。
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2日目は吹雪いてしまい、講演終了後、会場から空港まで直行、
ほとんど札幌の街を見ることができずに帰りました。
最後に撮った千歳空港の夜景です。
日航機が写っていますが、搭乗したのは全日空機です。(^^ゞ

事例検討会の従来の形を若干変えて、
懇話会会員先生たちからのご質問に、
立法や通達発遣に携わった国税OBの先生方が、回答解説、
自分は司会進行係として、議論を深めるというお役目を頂いています。
今年の6月7月に鬼塚太美先生と全国で行った小規模宅地特例セミナーでのスタイルが
好評だったとのことで、従来の事例検討会にも、発展させようということです。
ありがとうございます。
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まずは、広島会場での和氣光先生の消費税事例検討会にご同道しました。
和氣先生は、消費税の創設時の立法から消費税のこれまでの歴史にずっと携わってこられています。
ちょうど11月18日に消費税の引き上げ延期の改正法が成立していましたので、
始めの30分ほど、和氣先生からガイダンスをいただき、
その後、27事例の検討会に入りました。
特に、この数年、消費税は改正が著しく、
高額調整対象固定資産の扱いや
電気通信利用役務の対象範囲、
国外事業者への支払の場合のリバースチャージ方式 など
新しい内容が、てんこもりの事例です。
会場からのご質問をいただきながら、
和氣先生に明解にご解説いただきました。
会場の先生方、和氣先生、ありがとうございました。
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前日は、会場のそばで、広島の三大祭りのひとつ、胡子大祭の最終日でした。
商売繁盛のお祭りだそうです。
支局長と和氣先生と、大賑わいのお祭りの中を歩きました。

地域に根付いた地道な活動をなさっている不動産会社様が、
オーナー様たちの勉強会を毎月なさっています。
管理物件入居率も98%を誇っていらっしゃいます。
素晴らしいことです。
テーマは不動産経営の法人化です。
平成28年度、29年度も法人税が下がります。
所得税との損益分岐点がどんどん下がっていますから、
オーナー様の関心も高いところです。
でも、法人化は、方法を間違えると、
法人化して何十年たっていても、
効果ゼロ、なんて法人さんも、しばしば目にします。
そこで、主催者さんが付けて下さったタイトルが、
「ノウハウいろいろ、楽しい法人化」。(^^)
そう、有利で、発展的で、力を合わせて、
ご一族みんなの気持ちがひとつになって、
将来の承継も、展望も、みんなで感じ合って、ですね。(^^)
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終わってからのご質問もたくさんいただき、
とても楽しくお話しさせていただきました。
ありがとうございました。
☆ ☆ ☆
会場への道すがら、通りかかった御園神社では夏祭りの準備まっさかりでした。
