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2024年 05月 29日
令和6年度改正法で導入された定額減税。 正しくは、「令和6年分における所得税額の特別控除」(租税特別措置法41条の3の3)っていいますが、 それも、一人3万円+1万円のために、
企業や税務業界が振り回され、話題に上っているようです。 ☆ ☆ ☆ で、事務所内でヤンヤの話題が上がっていましたのは、例えばコレです。 年金を複数受けてたり、年金と給与両方受けてる人。 こういう人は多いと思います。 ================= 複数の年金を受け取っている方や年金の他に給与所得がある方については、それぞれ源泉徴収税額から定額減税が行われます。なお、複数の公的年金等や給与等で重複して定額減税を受けたことのみをもって、確定申告を行う必要はありません。 このため、従来どおり、確定申告すれば税金が還付される方や、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であって、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であることにより、確定申告が不要とされている方など一定の方については、必ずしも確定申告をする必要はありません。 ================== つまり、重複して定額減税を受けても、従来確定申告不要だった人は、受けすぎの精算のための修正申告をしなくっていいよ、ということです。 もちろん、給与2千万円超など、従来から確定申告が必要な人は、ちゃんと申告してね、ということですが。 上の文章を、ちょっと翻訳すると、次のようになります。 年金受給者なんて、どーせ元々、たいした税金じゃないんだから、 もう、手間ひま掛けさせずに、バックレといてくれよ、 ぶっちゃけ、減税たって、たった4万円なんだしぃ、 納税者有利なんだから、テケトーで、いいっしょ? 企業の経理人事担当者さんや会計事務所さんが、 ゴリゴリと1円単位まで死に物狂いで計算していいるのに、です。 ☆ ☆ ☆ それからもうひとつ。 5月21日の林芳正内閣官房長官が記者会見で 「国民の皆様がこうした政策の効果を実感できるようにすることが重要であり、所得税の大減税額について源泉徴収義務者において、給与明細に明記していただくこととしております」てな発言から、 6月目前の今頃になって、給与システムを改編するのかよ!?と 企業さんたちが大騒ぎになりました。 ☆ ☆ ☆ これについて、岸田首相が、 「税制改正大綱で明記されているから」と国会答弁をしていたので、 令和6年度税制改正大綱を見てみたら、27ページに、 「給与等の支払者は、上記イ又はロによる控除をした場合には、 支払明細書に控除した額を記載することとする。」とあり、 我が日本法令「令和6年度税制改正の実務と徹底対策」では、 所得税担当の先生が、記載方法の例まで掲示して、 書いて下さっていました。 これをよく読んどけば、みんな慌てなくて済んだのね、 という宣伝はさておいて(^^;ゞ、 たった1回の減税に、どんだけ民間費用負担させるんだろね、とか、 ベンダーへの利権があるんじゃね?とか なんで、もっと早く告知しとかなかったんかね、とか 岸田首相の「減税やってやった、ありがたく思え」のスタンドプレーのコストを どれだけ掛けるのかい、 という議論になりました。 ☆ ☆ ☆ とある日の事務所の窓辺からの夕焼けです。 あまりに真っ赤で、カメラを向けました。 赤坂御用地の向こうに林立しているのは新宿のビル群です。 東京は美しい、なんて、毎日思っています。 #
by expresstax
| 2024-05-29 23:26
| 税制改正
2024年 05月 14日
最高裁が、令和6年5月7日、 青色申告承認取消を巡っての納税者の上告を棄却したそうで。 ====================== 最高裁判所第三小法廷(渡邉惠理子裁判長)は5月7日、納税者が2事業年度連続で期限後申告したことを理由に国が行った青色申告承認取消処分( 法法127 ①)について、納税者に事前に防御の機会を与えなかったことが憲法31条(法定手続の保障)の法意に反するか否か等を巡り争われた事件で、納税者の上告を棄却した(令和5年(行ツ)第334号)。 ====================== 曰く、「防御機会がなかったとしても憲法31条の法意に反しない」と。 ん?憲法31条って、 ==================== 憲法31条(法定手続の保障) 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。 ==================== です。 納税者は、2事業年度連続で期限後申告した、 国は、事前通告なく、青色申告承認取消処分( 法人税法127 条1項)をした。 という事案です。 コトは、期限内申告すりゃいいじゃん、ということではないのですね。 法人税での青色申告承認取消、通称「アオトリ」は、要件が厳しいよ、 この事案の可哀想なところは、 新しい税理士法人に契約を変更して、 委嘱の交代を後の最初の年度は、ちゃんと期限内申告した。 ところが、その後担当職員さんが、 2年連続で期限内申告を失念しちゃってた、 各年度分ごと、都度期限後申告をしてたそうですが、 まあ、1回くらいは会社に頭を下げまくって期限後申告して、 でも、それを翌年度も繰り返しちゃう、ってのは。 依頼していた会社さんは、 ①期限後申告になることについて会社が容易に認識し得なかった ②30年以上にわたって適正な記帳、申告を行ってきた だから、せめて取消前に会社に教えてよ、 そしたら何らかの善処したのに、と。 なぜ告知をしないのか、については、 原審の福岡高等裁判所では、 最高裁平成4年7月1日大法廷判決(平成4年大法廷判決)を踏まえて、 次のように、説明しています。 ========================== 税務署長が、青色申告承認取消処分を行うに当たり、被処分者に対して告知、聴聞その他弁明の機会を付与しなければならない旨の法律上の規定は存在せず、むしろ、 国税通則法74条の14 第1項が、青色申告承認取消処分を含む「国税に関する法律に基づき行われる処分」について、不利益処分に係る事前の意見陳述手続等を定める行政手続法第3章〈不利益処分〉の規定(同法14条の理由提示の規定を除く)の適用を除外しており、適用除外が認められている理由として、①金銭に関する処分であるから事後的な手続で処理することが適当であり、事後的な手続として、国税不服審判所長に対する審査請求等の不服申立手続が整備されていること、②大量・反復的に行われること、③限られた人員で適正・公平・迅速に手続の処理を図らなければならないこと、④処分理由の提示が要求されていること等の理由がある。 ========================== 上述の平成4年最高裁大法廷判決の判示内容とは、 ========================== 行政処分の相手方に事前の告知、弁解、防御の機会を与えるかどうかは、行政処分により制限を受ける権利利益の内容、性質、制限の程度、行政処分により達成しようとする公益の内容、程度、緊急性等を総合較量して決定されるべきものであって、常に必ずそのような機会を与えることを必要とするものではないと解するのが相当である。 ========================== ということです。 うーん。 そもそもの期限後申告となった原因が、 会社さんの資料提供や帳簿提供不備なのか、 税理士法人さんの管理不足なのか、職員さんの怠慢なのか。。。 アオトリになってしまったことでの遺失利益については、 この後は、会社さんから税理士法人への損害賠償請求で 解決を図る、ということになるのでしょうか。 ☆ ☆ ☆ 時々通っていた水族館が、 この物価高での経営不振で閉園と。 でも、地続きのホテル宿泊者は、見に行けるというので、 ペンギンさんたち、どうしてるかな?と偵察に行ってみました。 いました、いました。 油壺の水族館が閉園になって、受け入れられたという 岩飛びペンギンくんたちが元気でした。 ケープペンギン君たちも。 と、いるか君たちへの餌やりが始まりました。 そして、単に餌やりだけでなく、 ジャンプしたり、輪くぐりしたり、いろんな曲芸もやってるんですね。 そか、閉園したとしても、 芸を忘れないように、毎日鍛錬してるんだ!と、 胸が熱くなりました。 動物たちの餌代も、こうして残っている飼育員さん達の生活費も、 大変です。 一日も早く、再開できたらいいね、と 応援の寄附、しようっと。 遠くから見ている我々に、あえて見せてくれているような、 見事なジャンプです。 飼育員さん、いるか君たち、ありがとね。 #
by expresstax
| 2024-05-14 23:55
| 法人税
2024年 05月 03日
ご相続のお客様がお持ちの山林と立木の評価のお話しです。 社内チェックで見つかって、ヤンヤカやっていたので。 ☆ ☆ ☆ 土地としての山林は、固定資産税評価額が付されているので、 市街地山林でなければ、 それで評価、で完了。 で、 山林には、通常、もれなく立木が生えている(はずな)ので、 その立木の評価を行います。 立木は、東京国税局管内では、 主要樹種に該当する杉・ひのきは、 森林組合から提示をうけたデータをその樹齢や地味級・立木度・地利級などで 評価額を算定します(財産評価基本通達113)。 ここまでは、財産評価基本通達であり、その時価です。 これに、相続税法では、 その取得が相続又は遺贈(包括遺贈や相続人に対する遺贈)の場合に限り、 立木の時価の85%で相続税の価額とせよ、としています(相続税法26条、相続税基本通達26の2-1) ☆ ☆ ☆ この相続税法上の減額を忘れやすいようで、 ちょっと前までの国税さんが作ったチェックシートに、 立木について、 「15%の評価減をしていますか。」という項目があったのですが、 令和5年1月1日以降提出用のチェックシートでは、 この項目が消滅しています。 それまで8ページほどにも膨らんでいたチェックートを 4ページにダイエットさせたので、 デトックス対象になったのかもね、と思いますが、 以前は、このチェックシート項目に助けられたことも ありましたので、ちょっと残念です。 ☆ ☆ ☆ ということで、社内チェックで見つかった減額漏れ。 お客様のために、よく覚えておきましょう。 ☆ ☆ ☆ ところで、立木は、上記のような森林の立木以外にも、 財産評価基本通達111以下では、 庭園立竹木・立竹に区分して評価することとしています。 相続税法26条では、立木としてしか書いていませんから、 これだけ見ると、立木の全て、つまり庭園の立木も竹木も、について 85%評価が適用されるように読めます。 このあたりは、長くなったので、続きはまたいつかに。(^^;ゞ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ゴールデンウィークに、友人がご実家に帰省したら、 ご実家のお母様がウチにタケノコとタラの芽を贈ってくださいました。 タケノコを茹でるための米ぬかも付けて下さっています。 ありがとうございます。 茹で上がったタケノコです。 休日に、送ってくれた当の友人が自宅に来てくれましたので、 土佐煮や炊き込みご飯、タケノコとタラの芽のアーリオオーリオを作って、 タケノコ三昧で楽しみました。 ちょっと固い部分もあったけど、ごめんね。(^^;ゞ これはタケノコと鶏肉のパエリアです。(^^;ゞ #
by expresstax
| 2024-05-03 23:19
| 財産評価
2024年 04月 06日
確定申告は、なんとかかんとか終わりましたが、 この期間に、お客様から、 立て続けに同じ内容でご相談がありました。 お一人は、 賃貸マンションの屋上防水工事の費用が高額にかかった、 が、顧問の会計事務所の担当者さんから、 一括では必要経費に落とせず、資産計上だ、と言われてしまったと。 もうお一人のお客様は、 賃貸マンションの外壁塗装工事の費用が高額にかかった、 が、顧問の税理士先生から、必要経費に落とせない、と言われてしまったと。 う~ん。 よくある、 「絶対に否認されると言って、絶対に否認する」パターンですね。(-_-)# 工事費用を、修繕費で必要経費化するか、 資産性があり資本的支出として連年の減価償却で経費化するか、は、 建物工事を行う場合に必ずぶつかるテーマです。 結論から言えば、 外壁塗装や鉄部塗装、屋上防水工事は修繕費であり、 全額が、個人所得税では必要経費、法人税では損金です。 逆に、もしこれらを資本的支出として資産計上したなら、 法人の場合は、架空資産の計上として粉飾経理ともなります。 ☆ ☆ ☆ そもそもでは、修繕費とは、 「有する固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち当該固定資産の通常の維持管理のため、又はき損した固定資産につきその原状を回復するために要したと認められる部分の金額が修繕費となる」(法人税法基本通達7-8-2)とされています。 また更に、 ①20万円未満、 ②おおむね3年以内の期間での周期的修繕、は、 仮に、資産性があったとしても、修繕費とできるとされています。 (法人税法基本通達7-8-3) ☆ ☆ ☆ 反対に、「当該固定資産の価値を高め、又はその耐久性を増すこととなると認められる部分に対応する金額が資本的支出」とされる(法人税法基本通達7-8-3)のですが、 どっちか分からないよ~というケースのために、 やれ、①60万円未満か、②前期末取得価額の10%以下か、③継続して30%だけ修繕費にするか、とかの形式基準が設定されています。 が、使用材料・施工工法に改良がない限り、修繕費です。 そして、今どき昔と同じ材料なんか、探したってないんだから、 同等クラスの材料・工法ならOKです。 ☆ ☆ ☆ さて、屋上防水はどうか。といえば、過去に、 平成元年10月6日裁決、 平成11年10月(11月?)15日裁決、 平成16年6月28日裁決で いずれも建物の通常の維持管理に必要な修繕費と判断され、 形式基準で修繕費とする質疑応答事例は1件ありましたが、 逆に資本的支出と結論した判決等はありません。 ☆ ☆ ☆ 外壁塗装や屋上防水は、 経年によるひび割れ・劣化をそのままにすると躯体まで腐食することとなり、 建物本体の耐用年数を短縮してしまうため、 建物保護・維持管理のために、定期的に行うものであり、 つまり、定期的に行う維持管理費用として、 耐用年数の短縮を防ぐためのものです。 逆に、外壁塗装や屋上防水をしたからといって、 建物の耐用年数は、延長しません。 耐久性を増すわけではないのです。 ということで、顧問の先生に、 外壁塗装や屋上防水費用について修繕費とするよう、 もう一度お話しいただくようにお伝えしました。 ☆ ☆ ☆ てなことをTAINSや書籍等をあれこれ調べていましたら、 どうもこの修繕費の判断の背景には、 昭和25年発遣の旧法人税基本通達235があるようなのです。 この通達では、次のものは全額を修繕費と認めるものとする、としています。 ①家屋又は壁の塗り替え、 ②家屋の床の毀損部分の取替、 ③毀損した瓦の取替、 ④毀損したガラスの取替又は障子・襖の張替(ママ) ⑤ベルトの取替 ⑥自動車のタイヤの取替 で、この通達は、 「法令に規定されており、または法令の解釈上疑義がなく、 もしくは条理上明らかであるため、特に通達として定める必要がないと認めたことによ」り、昭和40年代に廃止されたそうなのです。 つまり、通達とするべくもなく、 あったりまえじゃん、ということでしょう。 昭和の時代の通達なので、 現在の建築に置き直すならば、 いわば、外壁塗装はこの旧法人税基本通達235の①、 屋上防水は③に該当するんでしょ、 なら、修繕費でしょ、と読み替えることができそうです。 上に調べ上げた過去20年内の判決裁決でも、 国税不服審判所で国税が負けた後、 国税は特段、訴訟に提起した様子もなく、決着が付いています。 ☆ ☆ ☆ ただ、逆に、審判所でこれだけ大負けしてるのに、 それでも税務署レベルでは否認される事案があったということは、 国税職員さんに、 高額な修繕について、経費とすることを目のカタキにする 風土があるのかどうか、 あるいは、高額修繕なら、とりあえず、ダメだと「ふっかけ」る、 気の弱い税理士さんだと、 言いなりになってしまう、 そうした事例を、ふだんから国税が経験してしまっている、のか。 ならば、こうした事案では、 イチャモンを付けられやすいことを前提に、 エビデンスをしっかり準備しておくことでしょう。(^^)b ☆ ☆ ☆ 恒例、アークヒルズの桜祭りとサントリーホールのオープンハウスに行ってきました。 いつもの、賑やか3人組、 タクトコンサルティング時代の大先輩と、 山歩き会時代からの友人です。 サントリーホールのオープンハウスです。 モーツァルトさんと一緒に、はいポーズ! 満開の桜の歩道橋の上で。 サントリーホールの上のアークガーデンが開放されていて、 立壷すみれを友人が見つけてくれました。 可愛いね。嬉しいね。 #
by expresstax
| 2024-04-06 23:16
| 確定申告
2024年 04月 01日
不動産の相続登記の義務化が
4月1日からスタートしたということで、 松木飯塚税務情報No.65を発行しました。 ちゃんと3年以内に相続登記してないと、 罰金(過料)だよ~、という新制度ですが、 「相続人申告登記」というとりあえず登記でも、 過料免除となります。 国としては、関係者の把握さえできれば、 とりあえず、いいよ、ということでしょう。 ☆ ☆ ☆ あ、過料(かりょう=あやまちりょう)とは、行政罰で、 科料(かりょう=とがりょう)=刑事罰と異なり、前科は付きません。 印紙税をバックレていたりすると、本税+2倍の過料がつきますが、 これも行政罰で、過料=罰金さえ払えば、放免です。(^^;ゞ ☆ ☆ ☆ とある土曜日、銀座のみゆき通り(^^ゞから中央通りへと チャリで走っていたら、 時、折しも、夕方5時。 歩行者天国の終了時間です。 瞬間、道路から人が一斉に引けて、 車両はまだ走っていない、 中央通りがまるで、モーゼの海割りのようになりました。 映画の撮影シーンのようでもあります。 道路の真ん中にただ1人立ってるおじちゃんは交通指導員さんです。 #
by expresstax
| 2024-04-01 23:08
| 相続・贈与
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自己紹介
税理士・中小企業診断士
東京都港区元赤坂一丁目 松木飯塚税理士法人 ホームページ http://mi-cpta.com 電話 03(5413)6511 相続税・資産税コンサルティング・税務対策・税務申告代理・税務調査立会・売上倍増指導・ 相続人様の精神サポート・後継者教育・税制改正分析・講演・著作 人に会うのが大好きで、現場第一主義。 この職業を選んだのも、たった一度の人生で、いろんなお立場の、いろんな職業のお客様と人生をともにして生きていく素晴らしさと醍醐味を知ってしまったから。 相手を信じて情熱で意気投合してしまう。 税理士の仕事は、お客様の人生と懐にしっかりと寄り添って、ともに手を携えて生きていくことだと信じる。 "Always Keep Faith"。 最新の記事
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