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2024年 06月 26日
お客様の山林の固定資産税が、 令和5年度に比べ、令和6年度に大幅に下がっていました。 調査により令和5年度までの評価が高すぎたことが理由だそうです。 でも、山林の状況は、令和5年以前も6年も同じ。 であれば、令和5年以前も、正しく評価しなおして欲しいところです。 ☆ ☆ ☆ そんな議論をわちゃわちゃしてデータを掘っていたら、 「固定資産税の還付不能額返還条例にみる不当利得返還請求の法理 -5年前過誤納額返還事例と審査請求手続」 のレジュメが出てきました。 化石ですね。(>_<) その中に、更正の請求(申告を正して税金還付を請求)の期限が、 「法定申告期限から1年以内」とありました。 おぉー、懐かしい、と、ひとしきりその話になりました。 ☆ ☆ ☆ そう、更正の請求期限が、 国の更正決定期限(除斥期間)5年と平等に、と、延長されたのは、 平成17年当時は、まだ1年きり。 今の税法を学んだメンバーさんにとっては、 え~!と、そんな酷い時代があったんですか?! と びっくりもののようですが、そうだったんです。(-_-) 国税は、過去5年(悪質な場合は7年)まで遡って徴収できるのに、 納税者はたった1年しか、過去の取り戻しができない、 そんな暗黒の時代が、つい近年まであったんです。 この改正は当時の民主党政権時代に行われ、 いわば民主党政権の置き土産なんです。 亡き安倍元首相が、「悪夢の民主党政権」などと言っていましたが、 税の世界についていえば、 実は、それまでこそが悪夢だったんですよね。 ☆ ☆ ☆ もっとも、平成23年12月1日以前でも、 更正の「嘆願書」を提出して、 5年以内で、かつ明確な誤りであれば、 国税の恩情を頼って税金還付をしてもらう、 法律外の慣行はありました。 法律外の措置ですから、 認めるか認めないかは、国税の裁量です。 国税には、認める義務はありません。 ぬらりくらり審査して半年後に認めても、 遅れた還付加算金(利息相当額)の支払義務もありません。 結果的に国税に認められなかったからといって、 納税者は不服申立はできないんです。 それでも、弊社でも、 お客様に泣きつかれての 所得税の過去の歯科インプラントの医療費控除の遡り、 なんて軽度の事案から、 相続税の広大地の評価適用など、 たくさん「嘆願書」を提出したものです。 そういえば、 その嘆願の期間の5年を経過せんとする平成28年4月に、 国税自らが「更正の申出」 なんて名称のもと、 もうじき時間切れだから 「おおむね3か月以内」に期限が来るように出してね、と メッセージを発した、なんてこともありました。 悪夢の時代の最後の救済ということだったんですね。 ☆ ☆ ☆ そんなこんなを掘り返しながら、 固定資産税の見直し、お客様にお伝えしてみましょうか、 ということになりました。 ☆ ☆ ☆ 通っていた青山のスポーツジムが、 経営不振だそうで、今月末で閉鎖することになりました。 あわてて、次のジムを探しを始めました。 が。 どこも帯に短しタスキに長し。 同じジムに通っていた事務所メンバーとも 目的が分かれると別ジムに行かざるを得ません。 というわけで、ジム難民となって、 候補のジムに見学に行ったりして、さまよっています。とほほ。 現ジムのロッカーから回収してきた シューズ、ウェアセット、水着セット、お風呂セットです。 スリッパはジムのゴミ箱に捨ててきました。 長い間、お世話になった戦友です。 #
by expresstax
| 2024-06-26 14:01
| 固定資産税
2024年 06月 20日
先日、雑誌「地主と家主」の税務調査特集について、 お客様と話題になりました。 ☆ ☆ ☆ 記事では、税務調査特集でしたが、 実は、弊社では相続税について、 33条の2の意見聴取も臨場での税務調査も、 近年、とんとありません。 これは、たまたまかもしれませんが、 弊社の税務申告の方針の成果ともいえると思います。 お客様にとって大切なのは、 税務調査対策ではなく、 税務調査が来ない税務申告だと考えているからです。 税務、特に資産税の分野では、 事実実態について課税が行われるため、 税法や特例の適用について、 事実がどうだったかの事実認定により適用の判定が決まります。 また、資産税については、他の税目に比べ 法文の適用基準や解釈があいまいなものがたくさんあります。 これを弊社では、グレーゾーンと呼んでいます。 真っ黒とも真っ白とも言えない、これらのグレーゾーンについて、 事実に基づいて、税法や課税庁通達、過去判例等に照らして判定していくのが、 資産税の税務の最大のポイントです。 弊社の場合は、このグレーゾーンについて、 税務申告のポイントは、 徹底的な研究と解釈と、立証事実の積み重ねで、 疎明し、それを文書で明らかにしていきます。 税務調査について不安を抱いておられたお客様も、 弊社が、こうした議論をお客様に徹底してご説明することで、 選択し、理論武装なさって、 調査なんて、来るなら、来い!という姿勢に変わって行かれます。 そしてお客様が「来るなら来い!」と胸を張ったとたんに、 税務調査は来なくなります。 ☆ ☆ ☆ これを、 税務調査で、ギリギリと交渉して出た税金が最小なんだから、 税務調査が来ないのは、税金を多く払いすぎているからだ、 と主張なさる税務専門家がいるそうですが、 税務調査の現場でチャンチャンバラバラを展開するのでは、 ご資産家のお客様は喜びません。 ☆ ☆ ☆ 以前にも書きましたが、 「税務調査千本切り」や「税務調査に強い税理士」というのは、 そもそもの税務申告がどうだったのか、と思っているのです。 ☆ ☆ ☆ 外堀通り沿いのプルデンシャルタワーの公開空地に 白く咲き誇っている夾竹桃(キョウチクトウ)です。 夏の花です。 プルデンシャルタワーへはお昼ご飯によく通っています。 里桜やこの夾竹桃、 後ろの日比谷高校の春の桜、 それぞれ見事に毎年、楽しませてくれます。 #
by expresstax
| 2024-06-20 23:47
| 税務調査
2024年 06月 19日
公財)不動産流通推進センター様から、 令和6年度不動産コンサルティング基本テキストの完成版を ご送付いただきました。 ありがとうございます。 以前の執筆の先生のテキストを引き継いで、 税制改正やいくつかの項目の加除をして、 執筆させていただきました。 至らぬ点が多く、ご迷惑をお掛けしてしまいましたが、 ご担当のT様、ありがとうございました。 ☆ ☆ ☆ 来たる夏を迎えるにあたって、 「暑熱順化」が必要なのだそうです。 熱中症の多くは7月に発生し、 身体が暑さに慣れる前に一気に暑さを迎えてしまうと、 熱中症になってしまうのだそうで。 暑さを迎える前に 身体を熱さに徐々に慣らしていくことを暑熱順化というそうで、 慣れるまでには、約2週間かかるんだそうです。 で、暑熱順化の方法は、 汗をかくことだそうです。 具体的には、 1.ウォーキングなら1回30分を週5回程度 2.40度のお風呂に毎日汗をかくまで入る のがいいんだそうです。 サウナでもいいそうです。 でも、そんなことを調べているウチに、 アッという間に、暑い日々が来てしまいました。 この暑さでの毎日のウォーキングは、 かなり過酷ですので、 残るは、毎日のお風呂でしょうか。 暑熱順化、しておきましょうね、と お客様にお会いするごとに、 お話ししています。 #
by expresstax
| 2024-06-19 23:04
| パブリッシング
2024年 06月 14日
月刊「地主と家主」2024年7月号に取材記事が掲載されました。 全国賃貸住宅新聞社様の不動産オーナー様対象の月刊誌です。 特集「基本を知れば怖くない 税務調査への対応策」で、 弊社松木愼一郎税理士と飯塚美幸税理士が、 上手な税務調査への対応策、 そのためのより有利な申告について、回答しています。 税務調査は、7月に税務署さんの新事務年度が始まれば、 活発に行われることになっています。 ご参考に。 #
by expresstax
| 2024-06-14 23:10
| パブリッシング
2024年 06月 05日
代理権限証書様式が変わったんですね。 税理士法30条の税務代理権限の明示に関する書類(税務代理権限証書)が新様式になったんです。令和6年4月1日以後提出の申告書に添付します。 これを提出することで、ほとんどの税務関連の書類の授受や通知・説明が税理士宛とされます。 電子申告している場合には、代理人税理士のID宛に通知されます。 1.調査の通知・終了手続が税理士経由で。 以前なかった「調査の通知・終了の際の手続に関する同意」の項目が追加されています。 納税者(代理権限証書の委任者)がチェックマークで同意すれば、次の項目について、納税者ではなく代理人税理士に通知や説明がされることになります。 ①は、以前から登載されていましたが、②・③が追加です。 ①調査に行くよ~の税務署からの通知、 ②調査の結果、申告内容はOKでしたよ、という、いわゆる「是認通知」 (終了時点において「更正決定をすべきと認められない場合における、その旨の通知」)、 ③調査の結果、当初申告は間違ってる、だから税金は高くなるよ、修正申告したら? という税務署からの説明、それに対し、納税者がイヤだ、と言った場合に、んじゃ、これで認定するから税金払え、と更正する(決めつける)ときの説明。 (更正決定等をすべきと認められる場合における、調査結果の内容の説明等(当該説明に併せて修正申告等の勧奨が行われる場合における必要な説明・書面の交付を含む。) これまでは、①の調査の通知は税理士に電話したり、②調査のプロセスや結果についても、税理士に先に説明されていたので、これらは追確認。 ②の是認通知や更正通知等の書面は、これまで直接納税者に送られていましたのが、税理士宛になります。 税理士は、納税者の代理人なのだから、 当たり前っちゃぁ当たり前にことなのに、 これまでは、税務署から税理士の頭越しに、 納税者様に書面が送られていたんです。 欧米で、税務代理人を立てている場合は、 税務調査も代理人の事務所で行われるのに比べると、 まだまだ日本は後進国なのでしょうが、 代理人制度が、すこ~しだけ、進歩したといえます。 2.税務書類の代理受領 3.税務代理以外の委任状 納税証明書の受領や過去の申告書や青色決算書などの閲覧等です。 過去に買換があったかどうか、 その時の買換取得価額がいくらだったか、など、 税務署に調べて欲しい場合には、 これまでは別途、任意に委任状を作って閲覧申請していましたが、 これからはこの委任状部分に記載することになります。 ☆ ☆ ☆ とぉ~っても遅ればせな確定申告お疲れ様会です。 またまた、アークヒルズの焼肉屋さんに繰り出しました。 今年の確定申告を一番がんばってくれたのは松木眞美税理士です。 ほんとうにお疲れ様でした。(^^)/ #
by expresstax
| 2024-06-05 23:37
| 税理士
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自己紹介
税理士・中小企業診断士
東京都港区元赤坂一丁目 松木飯塚税理士法人 ホームページ http://mi-cpta.com 電話 03(5413)6511 相続税・資産税コンサルティング・税務対策・税務申告代理・税務調査立会・売上倍増指導・ 相続人様の精神サポート・後継者教育・税制改正分析・講演・著作 人に会うのが大好きで、現場第一主義。 この職業を選んだのも、たった一度の人生で、いろんなお立場の、いろんな職業のお客様と人生をともにして生きていく素晴らしさと醍醐味を知ってしまったから。 相手を信じて情熱で意気投合してしまう。 税理士の仕事は、お客様の人生と懐にしっかりと寄り添って、ともに手を携えて生きていくことだと信じる。 "Always Keep Faith"。 最新の記事
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