ぼちぼちと、お客様が確定申告の資料をお持ち下さっています。
目についたのは、ふるさと納税証明書が、どなた様もてんこ盛り。
大人気ですね。
去年後半に入って、お客様から、自分はいくらまで寄附できるか、
というご質問が相次いでいました。
ふるさと納税がフィーバーしすぎというので、
平成31年度税制改正でも、
過度な返礼品送付について厳格対応すべく定めていますが。
そこで、ご質問です。
ふるさと納税の返礼品に、税金はかかるんですか?
答えは、イエス、です。
地方自治体という法人から受ける経済的利益として、
時価に対して一時所得として所得税・復興特別所得税がかかります。
国税庁の「ふるさと納税を支出した者が地方公共団体から謝礼を受けた場合の課税関係」という質疑応答にも掲載されています。
そして、一時所得は、「収入金額-必要経費=利益」から50万円を差し引いた額の半分について、他の所得と合算して総合課税されます。
ここで、収入金額は、返礼品の時価ですから、
返礼品の時価っていくら?といえば、
平成31年度税制改正でも、返礼品は寄付額の3割以下、とされてるので、
平成30年分の寄附も、一応3割とみるとします。
すると、50万円÷3割=166.6万円
つまり、167万円の寄附をすると、50万円の非課税を突破して、
一時所得として課税を受ける、ということになります。
んで、167万円の寄附で、
国税地方税が最も有効に減税される収入ラインといえば、
一番単純なパターンで、給与収入4,258.1万円以上の人。
上場会社の役員さんレベルですね。
☆ ☆ ☆
でも、ちょっと待って。
さっきの国税庁のホームページには、こんなことが書いてあります。
======================
寄附者が特産品を受けた場合の経済的利益は、一時所得に該当します。なお、その年中に他に一時所得に該当するものがないときには、課税関係は生じません。
======================
え?
問題は赤字の部分です。
他に一時所得がない人が、
どんなに返礼品をもらっても、課税されない、と読めます。
そんなことあり?と疑問を感じた弊社メンバーさんが、
国税局の相談室で電話で聞いたら、
そこの部分は、50万円越えたら課税になるという意味である、との回答だったそうで。はら。
メンバーさんは、意味不明!と、激オコです。(`Д´)#
うんうん、
確かに、国税庁の説明の赤文字部分は、オカシイので、
該当は少数者だろうとしても、
ちゃんと訂正してほしいものですね。(^_-)☆
あ、
送られてくるのは小売価格じゃなくて、
自治体地元の業者さんからの直送なんだから、
まあ、所得税の通達を横睨みして、減価の7掛けだとみると、
50万円÷3割÷7割=238万円。
それを寄付額に換算すると。。。
給与収入は5,500万円くらいにまでなります。
まあ、なかなか、ここまでの人は少ないでしょうから、
あまり問題にはならないのでしょうが。
☆ ☆ ☆
というわけで、弊社のふるさと納税問題は、
へ~んな質疑応答でワイガヤしましたが、
かくいう自分も、昨年はふるさと納税、がんばりました。
もちろん、岡山・広島・北海道の義援金はバッチリ。
例のように、自分が訪問してお世話になった自治体に、
送金させてもらい、それぞれ返礼品をいただきました。
北海道、新潟、長野、群馬、栃木、茨城、埼玉、千葉、神奈川、静岡、愛知、大阪、兵庫、広島、福岡、鹿児島 です。
複数の自治体もあります。
1年間でかなり訪問したものですが、
考えたら、東京にふるさと納税してませんね。(^^;ゞゴメンナサイ