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2024年 08月 10日
お客様から、
契約書の案文が業者さんから来た、というので、 PDFで送っていただきました。 と、 「〇〇(以下「甲」という)は〇〇(以下「乙」という)へ」 な~んて文言がありますが、 今の時代に、これはないでしょう。 甲だ、乙だ、とやってるウチに、 どっちがどっちか分からなくなっちゃいます。 ミスの元です。 元々、甲だの乙だの表記してたのは、 むか~し、手書きや、せいぜい和文タイプで 契約書を作らざるを得なかった時代に、 何度も長い固有名詞を書くのを省略するためです。 今は、ワープロで、 何度でも、固有名詞を表記できるんですから、 契約書の当事者名は、 固有名詞できちんと書きたいものです。 固有名詞で書く、 あるいは、売主と買主とか、 貸主と借主とか、 贈与者と受贈者とか、 明確に作成すべきなのです。 それを、 例えば若い司法書士先生でも、 甲だ乙だとやってるのを拝見すると、 師匠の時代からの仕事を、 何の疑いもなく続けて来ちゃったのかなあ、 と残念です。 とはいえ、そんな文句を業者さんに伝えていただいても せんないことですので、 内容チェックだけさせていただきました。 ☆ ☆ ☆ 神宮花火大会でした。 例のように、ケンタのチキンだの、 お野菜だの、一杯事務所に持ち込んで、 涼しい事務所で、花火三昧、でした。 #
by expresstax
| 2024-08-10 23:58
| 相続・贈与
2024年 07月 28日
このところ、お客様から遺言書作成のご相談が増えています。
その際のご質問の第1が 公正証書遺言か、保管制度利用の自筆証書遺言か、どちらがいいか、です。 ☆ ☆ ☆ ワープロ利用の自筆証書遺言制度とその保管制度が、 平成30年7月の民法改正で導入され、 平成31年1月13日からは、自筆証書遺言の財産目録がワープロでもOKとなり、 令和2年7月10日からは、自筆証書遺言の法務局保管制度がスタートしたことは、 弊社「松木飯塚税務情報NO.55」で報告したとおりです。 つまり、自筆証書遺言は、従前に比べ、 作りやすく、確実な保管をしやすく、なったわけです。 また弊社でも、 お客様の、従来の公正証書遺言手続のお手伝いに合わせて、 お客様の自筆証書遺言の保管制度手続を このかん何度かお手伝いして、制度の上手な利用ノウハウを 積み重ねてきました。 そこで、では、公正証書遺言と、自筆証書遺言と、 どっちの遺言方式にしたらいいのか、です。 ☆ ☆ ☆ 結論からいえば、その遺言者と相続人の状況により、です。 これについては、近々、松木飯塚税務情報で詳しくご報告しますので、 乞う、ご期待です。 ☆ ☆ ☆ いつもの温泉に行き、 いそいそと、いつもの水族館に向かいました。 閉園していた水族館が、再開したんです。 でも、なんと屋外ペンギンプールは、展示中止。 屋内に移動、と。 そりゃ、南極住みペンギンさんたちが、この猛暑では 無理もない話です。 と思っていたら、奥のプールにいたフンボルト君たちが、 泳いで向かってきてくれました。 おーい、元気だったぁ~? 嬉しい再会です。 #
by expresstax
| 2024-07-28 23:10
| 相続・贈与
2024年 07月 19日
不動産等所有法人の株式評価で、 営業権の評価はどうなるのかの議論になりました。 ☆ ☆ ☆ 自社株の相続・贈与をする場合の株式の評価額は、 その会社の正味財産価値である純資産価額や 同業他社成績と比較する類似業種比準価額で算定します。 資産として営業権があれば、 それも純資産価額計算に計上しなくちゃなりません。 ☆ ☆ ☆ 営業権とは、ブランドなどの目に見えない超過収益力をいいます。 財産評価では、 営業権の価額= 超過利益金額×営業権の持続年数(原則として10年)に応ずる基準年利率による複利年金現価率 超過利益金額=平均利益金額×0.5-標準企業者報酬額-総資産価額×0.05 として算定します(財基通165、166)。 商売の事業会社様の場合は、必ず計算して、 価額があれば、株式の純資産価額計算に計上します。 会社の発展に伴い生じてくるため、 外部から「のれん」として買ってきたのでない限り、 会社の決算書には計上がなく、簿価はありません。 別会社から買ってきた「のれん」であれば、 買主法人は買収価額で計上して耐用年数5年の定額法償却します(法令48②四、耐令別表三)が、 それは稀なケースでしょう。 通常は、簿価がないため、株式評価でも見落としがちです。 ☆ ☆ ☆ さて、今回の株式評価の法人は、 実業もあるけど、不動産を多数所有しています。 それで上記の営業権評価を、 国税さんの評価明細書の書式で入力していくと、 はい、ゼロ円で~す!となります。 ふ~む、と算式をジロジロと見ると、 営業権の算定の基礎となる超過利益金額の計算の、 「-総資産価額×0.05」 これが効いてくるんですね。 総資産の5%を超えない限り、営業権は算出されないわけです。 ☆ ☆ ☆ これまで、不動産賃貸の会社の場合は、 営業権なんか計算しな~い、、 でも、税務署も問題にしな~い、 ということで通ってきてしまうケースが多かったようです。 それは、この総資産の5%のハードルがあるからなんですね。 それに、そもそも、不動産ベースの会社様の場合は、 その超過収益率とは、ズバリ、立地の収益力だからでしょう。 例えば、最果ての地のリゾートホテルなどは、 総資産額の5%より平均利益額が多く、 営業権が算出されるとしたら、 そりゃ、ブランド力でしょう、ということですね。 でも、一般の不動産賃貸業での超過収益力は、 リッチな立地に尽きるはずです。 ☆ ☆ ☆ とはいえ、やはり、念には念を。 しっかり計算して、お客様に説明申し上げましょう。 ☆ ☆ ☆ とある日曜日の夜の銀座の街角です。 サックス吹きさんが、ひとりで演奏していました。 「She」の演奏に入って、 思わず足を止めて、聴き入ってしまいました。 #
by expresstax
| 2024-07-19 23:29
| 財産評価
2024年 07月 07日
東京都知事選挙でした。 粛々と投票所に行き、とりま、投票しましたが。 少子化対策といいつつ、子供支援といいつつ、 子ども食堂支援や、子ども食堂を公費に、 という公約を掲げた候補者は、見当たらず。 聞くところによると、 今の子供達、特に1人親家庭では、 学校給食がない土日曜日や夏休みなどに、 食事が取れない子が増えているとか。 東京都知事選の候補者の公約には、 例えば、こうした欠食児童への手当や、 子ども食堂への支援をは掲げられません。 とんでもない状況で、 そのため、しがない都民としては、 子ども食堂さんに寄附したりするしかないんですが、 どこが少子化対策かいな、と憤慨するも、 それは国の施策だ、とかも言われそうで、 国も自治体も、為政者の無責任さに ぷりぷり怒っています。 ☆ ☆ ☆ 千葉にツーリングに行ってきました。 猛暑の中、 東京湾アクアラインを突っ切って、 房総半島を南下。 千葉を爆走しました。 富津の浜焼き屋さんで、 ハマグリ・牡蠣・伊勢エビ・アワビなどの 豪華絢爛な浜焼きに舌鼓を打ったり、 海ほたるでのアサリラーメンなど、 胃袋でも千葉を堪能しました。 800ccの大型を転がす松木眞美税理士の勇姿です。 #
by expresstax
| 2024-07-07 23:29
| 提言
2024年 07月 02日
7月1日に、令和5年分相続税・贈与税申告のための
路線価が公表されました。 全国平均で2.3%の上昇、 特に都心でのアゲアゲの状況が 反映されています。 親と子の会社など、同族間の土地の貸借にあたって、 地価の6%相当額の、常識的には高額な地代を設定し、 それを固定して据え置き、 その後路線価がガンガン上がると、 その値上がり益分は、借地人である子の会社に付着し、 財産評価として、借地権割合が引き上がっていき、 相対的に、土地所有者である親の底地評価割合が下がります。 つまり、そのままなら、親の土地の相続税がガンガン上がるところを、 食い止めることができるのです。 数十年前に、 トップクラスの地価上昇地域のお客様にこの方式を実行して頂いて、 相続税の軽減に成功なさったお客様にご許可をいただいて、 多少デフォルメさせていただきながら、事例として、 松木飯塚税務情報NO.66を発行しました。 ありがとうございました。 ☆ ☆ ☆ 通っていたスポーツジムが閉鎖してしまい、 ジム難民になっていました。 あちこち探して、 ようやく新ジムを決めて契約しました。 プールがあること、 マシンが充実していること、 スタジオプログラムが充実していること、 大浴場があること、 入会金等が高額でないこと、 できれば、リネン類が使い放題なこと、 などなど、 通えそうな各スポーツクラブの 条件の一覧表なんか作っちゃったりして。(^^;ゞ どのスポーツジムも、帯に短しタスキに長し、で このジムも、不満足な点があったので、 それでこれまで選ばなかったのですが、 もう、そこは割り切りで、 決めることにしました。 以前のジムに比べ、 事務所や自宅から、めっちゃ近くなりました。 月会費は、以前のジムより高くなってしまいましたが、 スパやサービスが充実しており、 お風呂代わりでも毎日通えるかな、なんて。 よろしくね。 #
by expresstax
| 2024-07-02 23:38
| 相続・贈与
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自己紹介
税理士・中小企業診断士
東京都港区元赤坂一丁目 松木飯塚税理士法人 ホームページ http://mi-cpta.com 電話 03(5413)6511 相続税・資産税コンサルティング・税務対策・税務申告代理・税務調査立会・売上倍増指導・ 相続人様の精神サポート・後継者教育・税制改正分析・講演・著作 人に会うのが大好きで、現場第一主義。 この職業を選んだのも、たった一度の人生で、いろんなお立場の、いろんな職業のお客様と人生をともにして生きていく素晴らしさと醍醐味を知ってしまったから。 相手を信じて情熱で意気投合してしまう。 税理士の仕事は、お客様の人生と懐にしっかりと寄り添って、ともに手を携えて生きていくことだと信じる。 "Always Keep Faith"。 最新の記事
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