2017年 12月 28日
相続税調査終了、是認通知ゲット!そして弁慶堀
いわゆる「是認通知」=「更正決定等をすべきと認められない旨の通知書」というわかりにくい書類(-_-)が、お客様のところに届けられました。
臨場調査でいくつかの論点について指摘があり、報告書を作成し提出していましたが、それでオッケー、となったわけです。
思えば、相続税関連の税務調査は4年ぶり、その前の調査が3年ぶりでしたから、約7年に2件という確率になります。
そして全件是認になったわけです。
お客様もワケの分からない(^^)通知書をもらって、でも、よかった、ということでお喜びいただきました。
とりあえず、22年間、税務特例100%是認、重課事案ゼロの弊社の歴史は、今年も更新できました。
☆ ☆ ☆
残業食をとりに紀尾井町ガーデンテラス(元赤プリ)に向かいました。
弁慶堀沿いがライトアップで綺麗です。

2015年 09月 10日
台風第18号等災害被災地の方々にお見舞い申し上げます。そして成年後見研修
被災地の方々に心からお見舞い申し上げます。
被害に遭われた方々が救済されますよう、お祈りしています。
☆ ☆ ☆
夕方から成年後見研修に出席しました。
専門職後見人としての、「成年後見制度関連法規の理解」について、
弁護士の富永忠祐先生のビデオ研修です。
昨今、後見人による被後見人(本人)財産の横領の問題から、
東京家庭裁判所では、専門職後見人によることを推進しているとのことでした。
☆ ☆ ☆
法定後見と任意後見など、基本的な項目に合わせて、
信託制度を利用した仕組みについても、解説していただきました。
さらに、後見人について、利益相反行為の場面に遭遇しやすいのですが、
それも、後見監督人が着くことでの解決や家庭裁判所での特別代理人制度の利用が挙げられました。
任意後見の場合には、スムーズに行きそうです。
また、税務でもしばしば問題になる扶養義務の範囲について、とても分かりやすく解説していただきました。
扶養義務者について、
その義務の範囲は、次の2つに分かれるのだそうです。
1.夫婦間や親の未成熟子に対する扶養
=生活保持義務といい、どんな状況でも必ず扶養が義務となると。
「一杯のかけそば」を例に挙げられ、なるほど、でした。
2.1以外の親族間の扶養
=生活扶助義務といい、できる範囲で義務となるとのことです。
その他、単に後見制度だけでなく、法律の行間に係る部分にまで説明があり、
とても勉強になりました。
ありがとうございました。
2015年 05月 20日
税務調査のアオリ、そしてあじさいと雪の下
ありがとうございます。
最近、ネットなどで、国税OBの税理士さんが、税務調査についてのコメントを発していて、
税務署調査官が突然訪問する、とか、
税務調査の通知は、税理士でなく、納税者本人に突然される、とか、
書かれているようです。
どうなんですか?本当にそうなんですか?というご質問です。
弊社では、法人様にも個人様にも、お客様に対し、
税務署が突然訪問することはありません、
直接電話することもありません、と、ご申告時に説明していますので、
そうした記事は、困ったものです。
国税通則法によって、税務調査する場合は事前通知すること(国税通則法74条の9)や、
税務代理人に事前通知することに同意した税務代理権限証書が提出されている場合には、
事前通知は、税務代理人にすること(国税通則法74条の9第5項)に明記されており、
事前通知しない場合というのは、
現金商売などで、過去の調査結果や国税が取得した情報に鑑みて、
調査の適正な遂行に支障があると認める場合のみとしています。
今は、国税局の資料調査課や税務署が無予告で訪問するとしたら、
現金商売でない限りは、その会社によほどの何らかの「問題」がある場合です。
税理士への委任状である「税務代理権限証書」を申告書に添付していれば、
税務調査の事前通知は、税理士に対してしか行われません。
国税OB税理士さんというのが、そんな現在の法律を無視してまで、
税務調査が、無差別に無予告に行われるような話を、公開の場で語るのは、
意図的にアオろうとしているのか、
国税通則法や国税の取扱変更を知らないのか、
困ったことです。
☆ ☆ ☆
安心して下さい。
国税さんも、法律違反を犯してまで、
どんな納税者にも、むやみやたらに調査するほど、ヒマじゃありません。
そんなコンプランス違反をやって、出世の道から外れたくはないのです。
マルサは捜査令状が出された納税者を対象とした強制調査、
リョウチョウ(国税局資料調査課)は、異常な取引や異常な数字の納税者に対して乗り込みますが、
それなりの理由や情報を握って調査に入ります。
国税が、ルール違反を犯してどこにでも事前予告なく調査にやってくるだの、
税理士に委任しているのに、突然、税理士を無視して、税務署から電話がかかってくるだの、
国税内部で、通達を書く立場で、きちんと良いお仕事を成し遂げてきたOBさんは、
こんな法律違反となることはいいません。
☆ ☆ ☆
それに、
自ら国税OBを名乗りながら、お客様を「脅す」言動をする税理士は、
自分の出身古巣である国税をはずかしめ、
現在の自分の職業である税理士をも卑しめることを、平然とやるという、
地に足が着かないお仕事をしているとしか見えません。
そんな税理士の意見は、あまり信じないことです。
また、最近の判決で、
OB税理士が、査察事案の納税者に、
自分に依頼すれば、国税との交渉で手心を加えてもらい税金を安くできる、と持ちかけ、
活動費として1,500万円を詐取したとのことで
不当利得返還請求を受けた事案があったようです(平成27年1月30日東京地裁)。
詐欺税理士も、納税者も、語るに落ちた話ですが、
でも、このOB税理士。
自分の元同僚や先輩、現役の後輩に対して、どれだけ恥ずかしい思いをさせるのか、
誇りを失ったプロの顛末は、聞き苦しいものです。
素晴らしく誇り高い理論家のOB税理士先生をたくさん存じ上げているだけに、
残念です。
どうぞ、ご注意下さい。
☆ ☆ ☆
事務所ビルのエントランスへのアプローチの植栽に、
紫陽花の赤ちゃんと、雪の下です。

雪の下は、今年は他の花々に押されて少ないなと思ったら、
空中庭園には、既にびっしりと咲いていました。

2014年 07月 22日
中央出版事件は最高裁で納税者敗訴確定、競馬外れ馬券事件は最高裁受理、そして神宮の花火
最高裁が上告不受理、高裁判決で確定し、納税者敗訴になったそうです。
もっとも、平成25年度税制改正で、相続税法1条の3,4のそれぞれ二号のロが、
既に改正されちゃってます。
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二 相続又は遺贈により財産を取得した次に掲げる者であつて、
当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもので、
イ (省略)
ロ 日本国籍を有しない個人(当該相続又は遺贈に係る被相続人が
当該相続又は遺贈に係る相続開始の時においてこの法律の施行
地に住所を有していた場合に限る。)
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被相続人が日本にいる状態での相続や贈与は、もらう人が外国籍でも、外国在住でも、
全世界課税を受けるよ、というものです。
それまでは、このようなケースでは、日本国内財産だけ課税、という扱いだったんですが、
判決の結果を見る前に、とっとと改正してるわけですね。
反対に、もし最高裁で納税者勝訴になって、
また法改正なんてことになったら、てんやわんやになるでしょうから、
消化試合のような結果だったのかも知れません。
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一方で、やはりここで書いていた競馬外れ馬券事件は
最高裁が上告受理しています。
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2014年7月2日(水)17時56分配信 共同通信
30億円近い競馬の外れ馬券代が経費と認められるかどうかが争点になった脱税事件で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は2日までに、検察側の上告を受理する決定をした。最高裁が今後、馬券収入の課税について初の判断を示す見通しで、判決前に弁論を開く場合、外れ馬券を経費と認めた一、二審判決が見直される可能性もある。
決定は6月30日付。被告は大阪市に住む元会社員の男性(40)で、インターネットで28億7千万円分の馬券を購入し、総額30億1千万円の払戻金を得たが、申告せず5億7千万円を脱税したとして所得税法違反(単純無申告)の罪で在宅起訴された。
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7月2日付で報道されていたものですが、
上告受理、かつ、判決前の弁論があるときは、高裁判決が覆る可能性あり、とのことですので、
確かに、検察、ひけないよなぁ、とか、所得区分改正するには影響が大きいのかねえ、とか、
勝手な下馬評をしています。
さあ、どうなるでしょう。
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夜、ふうふうお仕事してると、ドッ、ドーーーーン!
始まりましたね。神宮球場の花火です。
毎試合、5回裏で上げられるそうで、だいたい8時頃でしょうか。
でも、そんなん忘れてお仕事してますから、
いつも、ドキッッッッ!
アイフォンで撮れるのは、この程度ですが。(トホホ)

神宮球場のホームページで見ると、
あれえ?試合中の花火は、7月25日からとなってますが、
でも、昨日(21日)も、今日(22日)も、花火上がったんですよ。
別な催しだったのかなあ。です。(?_?)
2013年 11月 08日
税務調査終了!そして書籍をありがとうございました。
論点はいくつかあったのですが、終了、と。
例の是認通知=「更正決定をすべきと認められない旨の通知書」も出されるそうです。
これで、今年の税務調査2件が、2件とも無事是認になりました。
お客様もご心配なさったと思います。
よかったです!
そしてお疲れ様でした。
まだ11月ですから、これから通知が来る事案もあると思うのですが、
とりあえず、一区切りです。
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弁護士の関根先生が、
新刊書籍「一般社団法人財団法人信託の活用と課税関係」をご恵贈くださいました。
ありがとうございました。

実は、既に購入済みだったので、2冊になりましたので、
松木代表とそれぞれ持たせていただくことになりました。
さっそく読み進めて、これまで疑問だったあれやこれやが、あ、やっぱり、とか、
ほ-、とか、おー、とか勉強しています。
例えば、1階型の一般社団法人を作って、家族が理事となる場合、
持分の定めがないために、社員総会でも、
理事の議決権は、1人1個で、多数決になるんですよね。
父親と妻・子の合計3人が理事である場合、代表理事を設定することは可能だけど、
父親の議決権は、1個しかないので、妻子連合に反対されたら、父親意見は否決されます。
株式会社の場合は、そんな父親の懸念のために、種類株だの属人株だので、
子が未熟な間など、父親に支配権を持たせる設計ができますが、
ほんとに未来永劫仲良し家族ならともかく、そうでなくなった場合、
一般社団法人の枠組みのなかで、どう手当できるのか、とかです。
もう少し読み込んでみたいと思います。
関根先生、ありがとうございました。
2013年 10月 24日
税務調査の新しい是認通知書式、そして赤坂御苑はお忙し
是認=つまり、当初申告でオッケー!という税務署からの通知です。
お客様が、写しを送って下さいました。
ありがとうございました。
文書名は、
以前の「調査終了のお知らせ」とは全く異なり、
「更正決定等をすべきと認められない旨の通知書」と、
法文(国税通則法74の11)そのまんまのストレートなタイトル、
そして「下記の内容について、国税に関する実地の調査を行った結果、更正決定等をすべきと認められませんので通知します。」という文章に、税目と課税期間等の表。
めっちゃ無愛想な通知書です。
以前のように、おしまいに「今後も税務行政にご協力を」なんて文章もありません。
納税者さんにとって、
「更正決定等をすべきと認められない旨」という表現で、すぐさま
「ちゃんと適正に申告しましたね、問題ないですよ、
これで調査を終わりますよ、ご協力ありがとうございました。」と、理解できるのか、
親切じゃないなあ、と思います。
もちろん、通則法にしたがって、法律文書として出さなくちゃという趣旨はわかりますが。
☆ ☆ ☆
赤坂御用地の御苑周囲にテントが張られ、慌ただしくなりました。
接客室のお客様と経過観察しています。(^^ゞ

2013年 10月 03日
税務調査通知は誰に?そして極楽鳥花
今年平成25年1月からの国税通則法の改正で、
税務調査の事前通知や取扱、終了の手続が定められました。
そして改正通則法第74条の9 「納税義務者に対する調査の事前通知等」によれば、
税務調査の事前通知は、
「あらかじめ、当該納税義務者(当該納税義務者について税務代理人がある場合には、当該税務代理人を含む。)に対し、その旨及び次に掲げる事項を通知するものとする。」とされています。
入手していた国税さんの教科書では、「納税義務者に先に事前連絡するパターン」や、
「税務代理人に先に事前連絡するパターン」など、いくつかのパターンが研修されていた様子でした。
どちらになるかはわかりませんでしたので、お客様には、直接連絡があっても混乱のないように、
レクチャーさせていただいていました。
☆ ☆ ☆
でも、実際にフタを開けてみると、
弊社にこれまで連絡があった調査2件(1件は是認で終了済み)とも、
弊社に先に連絡があり、日程などの事前調整のうえで、
国税さんから初めてお客様に通知、
という流れでした。
1件は、東京国税局以外ですから、これが全国の取扱なのかも、
東京局では、以前は、税理士会との協議で、先に税理士に通知というお約束がありましたから、
全国で、そのお約束に習ってきているのかも、
と話していたんです。
(他局の場合、過去には、直接お客様に連絡、なんてことも経験していました。
基本的に東京局は全国でも一番紳士的=コンプライアンス重視と思います。)
☆ ☆ ☆
ところが、税理士先生のお話ですと、
東京局管内なのに、納税者に直接連絡が行っている、それも、数件ではない、
また、他の先生からも聞いている、とのことなのです。
びっくりしました。
もう少し情報を集めてみたいと思いますが、
オカシナ状態になっていなければ、と思います。
お客様も、国税さんも、ともに尊敬しあいながら、信頼しあいながら、
進めて行っていただけるよう願います。
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自宅のストレチアの鉢植えの葉の一部が茶色く伸び始めていました。
暑い時期でしたから、枯れたかな?と心配していましたら、
なんと花穂だったんです。
そして開花。
「極楽鳥」と呼ばれる花です。
ほんとうに鳥のようです。

このストレチアは、正しくは、ストレチア・レジーナ(Strelitzia reginae)。
ストレリチアというのは、イギリスのジョージ三世のお后様のストレリッツさんにちなんでいるそうで、レジーナとは、女王の、という意味だそうです。
つまり、「女王ストレリッツ」という名誉な名前なんですね。
鉢を買ったときに、お花屋さんに、
花が咲いたら見事ですが、なかなか咲きませんよ、と言われて、
苦節4年。ようやくの開花です。(*^_^*)
咲いてくれて、ありがとう!!
2013年 09月 22日
相続税の税務調査終了、そして出張の満月
そもそも、ほぼ3年ぶりの臨場調査でした。
相続税申告はたくさん提出したのに、
電話での確認調査が1度ありましたが、臨場調査はゼロ。
その意味では、ヒサビサでした。
局調査(所轄税務署だけでなく国税局が関与する調査)です。
臨場調査を含め、いくつか確認があり、報告し、の結果、
結果説明の連絡がありました。
☆ ☆ ☆
平成25年1月以降、改正国税通則法にのっとって、
調査の手続き方式が、従来と変わりました。
調査通知から始まり、事前説明、そして終了通知まで、
新しい方式で、適法にきちんと行われました。
弊社は、社内はもちろん、お客様にも新しい方式を周知徹底、レクチャーさせていただいて、
いました。
その結果の結果通知(国税通則法74条の11「調査終了の際の手続き」)です。
「結果説明です。調査終了です」と所轄担当官から電話がありました。
法律では、「更正をすべき点は認められない旨を書面により通知する」とされていますので、
その点を聞きますと、はい、送付します、とのことです。
以前は、是認通知(「調査終了のお知らせ」)は、要求しないと出してこなかったのですが、
さすがに法制化されましたので、必ず出されます。
書式は、新法の文言通り、つまり従来とほぼ同じか、変わるのか、楽しみですね。
調査が終わって、相続人様全員に是認通知が届けば、
立ち合いなさらなかった他の相続人様も安心なさるでしょう。
よかったです。
お彼岸に、亡きお父様に良いご報告ができること、なによりでした。
これからも力を合わせて、がんばっていきましょう。
☆ ☆ ☆
先週は、出張。
大変お世話になり、ありがとうございました。
宿泊先からの夜景です。照明が映り込んでいますが。

大きく丸い月が迎えてくれました。

2013年 08月 26日
大企業の税務調査頻度下げる、そして迎賓館見学
優良企業については頻度を下げるとの記事がありました。
11国税局の調査部所管法人500社から優良企業が選抜され対象となるそうで、
全法人の0.02%でありながら、全法人の申告所得37兆円の1/4を占めているそうです。
確かに、連年の調査は、会社にとっての事務負担の重さはもちろん、国税さんにも負担だったはずです。
ただ、昨今のタックス・レピュテーション(風評)を気にする風潮から、
こうした色分けが、国税主導で行われていくのは、どうなのかな、と気になることではあります。
☆ ☆ ☆
今日は、事務所メンバーで、いつも事務所から眺めている迎賓館の見学に行ってきました。
お怪我でお休み中のメンバーが言い出しっぺだったのですが、結果的に参加できず、
我々が勇んで行ってきました。(^^)/エイエイオー
御用地の紀国坂側の東門です。元紀伊徳川家の20万坪の中屋敷だった面影がありますね。

迎賓館の西門から、入り口で空港カウンター並の身分証や金属チェックなどを受けて入ります。
正面アプローチは閉鎖され、見学者はあくまで脇の入り口からの入館です。
それでも、そこらの邸宅よりよほど大きなキャノピー付きエントランスです。
築104年で、国宝指定されています。

入館して写真撮影不可ゾーンに入る入り口に、藤田嗣治の絵がありました。

見学者用の順路に沿って、各お部屋(?)を回ります。
案内の赤腕章さんは、民間委託の会社さん、
各所で解説してくれてるのはボランティアさんたちのようです。
迎賓館事務員さんは、青腕章とのことでしたが、見学路にはいませんね。。。。
と、内部は写真撮影禁止なので、写真はこちらでどうぞ。
興味深かったのは、エアコンなどの設備を各壁沿いや窓枠沿いに、コンソールのように設計してあったこと。これは以前、設計士の先生から、旧家や日本旅館など最新設備を露出できない設計の工夫のしどころだとお聞きしたことがあるので、なるほど、でした。
外部写真に見えるのは、銅製の雨樋などの付加設備です。
現在の建物は、メンテナンス可能なように内部取り付けをしますが、
昔の建築物に美観を損なわず付加していくことはなかなか大変だと思います。
また、外部業者さんの出入り口やオペレーションのための建物構造も、
じろじろと見てきました。
搬送や調理、設備など、100年の科学や文化の発展にキャッチアップし、
かつ、国賓接待という重要課題を成し遂げていくご苦労が伺えます。
ここは、隣接する事務棟です。休憩所になっていました。
でも、右手にはキッチン、奥には白いカバーの大きなグランドピアノがありましたから、
ん?普段の用途は何なんでしょう。。。

本庭です。中央の噴水の向こうの森の向こう、左の黒いヒサシビルが我が赤坂センタービルです。
上層から3つめ左端が19階の弊社部分です。
角の執務室部分がスクリーン全開になってるのがわかりますね。(^^;)
左の白いビルが赤坂Kタワー、森の右に見えるのが左から赤坂パークビル、
赤坂ガーデンシティ、パークコート赤坂ザタワーですね。

噴水の前で、はい、ポーズ。

正面玄関の扉です。上に、皇室の16弁の菊の御紋、
下に、日本政府の紋章である五七の桐の御紋があるのがわかります。
そうか、御用地は宮内庁管轄だけど、迎賓館は内閣府管轄なのだと、今頃気づきました。(^^ゞ

盆栽が展示されていました。
左が樹齢140年の五葉松です。
クリントンさんの来日の際、一緒に写ったそうです。
ちなみに迎賓館敷地内だけでも2万本の樹があるそうです。

帰りは、ニューオータニでランチをパクついてきました。
ごちそうさまでした。
2013年 07月 16日
株式統合市場スタート、そして国税さんの新事務年度と不動産所得資料箋、おまけに「はやて」の連結
東証、大証、とやっていたのが、過去のことになるのですね。
時代は、変わります。
その中で、しっかりと前方に目を凝らし、
足もとを踏みしめ、一歩ずつ、進んでいくのですね。
☆ ☆ ☆
7月10日は、国税さんの人事異動の発令日。
6月までの前事務年度は、いったん締め切られ、新事務年度がスタートしました。
☆ ☆ ☆
連休明け一番で、
お客様から、国税(所轄税務署)から、書類が届いたとご連絡をいただきました。
「平成24年分決算書の内容についてのお尋ね」です。
日付は、7月12日となっています。
来ましたね。
トップバッターです。
このブログでも書いていた、不動産所有者様への一斉資料箋調査です。
弊社お客様たちには、6月に既にご報告済みでした。
文書には、「調査」ではなく、「行政指導」とあります。
内容を拝見して、お客様にご確認いただき、
さっそく回答書を作ることになりました。
大丈夫です。
弊社のお客様たちのこれまでのご申告は、
一点の曇りもなく、
正確に報告していただいていますので、
堂々と胸を張っていてください。
ただこれも、国税さんのデータベース化の一環でしょう。
新体制なんだな、と実感しました。
☆ ☆ ☆
えー、連休は、恒例、軽井沢の日税研センターの研修合宿に参加しておりました。(^^ゞ
東京駅の長野新幹線ホーム。
「あさま」の時間待ちの間に、
「はやて」と「こまち」の連結を目撃しました。
はやて、かっこよすぎです。(^_^)

連結!
元プラモ大好きっ子としては、垂涎もののシーンでした。 (T_T);;ウルウル
