資産税の税理士ノート:相続・贈与
2023-12-21T21:52:29+09:00
expresstax
税理士飯塚美幸のひとことメッセージ
Excite Blog
お客様の親御様のご相続、そして横浜クイーンズタウン
http://expresstax.exblog.jp/29746937/
2023-11-01T19:01:00+09:00
2023-12-21T21:52:29+09:00
2023-11-17T19:03:10+09:00
expresstax
相続・贈与
顧問先様のお母様が亡くなられました。
弊社も、ご生前にお元気なときにご紹介頂いていたのに、
あまりに突然のご訃報に、所内で騒然としました。
ご葬儀の前に会ってやって欲しい、とのお申出をいただき、
急遽、お客様のところにお伺いしました。
☆ ☆ ☆
お母様は、お布団の中で、それは美しく、
まるで眠ってらっしゃるようでした。
枕元で、ご焼香させていただいて、
さまざまにお話しを伺いました。
ありがとうございました。
突然のことで、お客様ご自身が大変なショックを受けてらっしゃいます。
せめて、我々がお側で、微力ながら、支えて差し上げたいと思います。
どうか、お気を強く、前に進んで参りましょう。
☆ ☆ ☆
所用で、パシフィコ横浜国立大ホールに。(^^;ゞ
展示場としてのパシフィコ横浜には、過去何度か行っていますが、
大ホールは初めてです。
国立の国際会議場としては東日本唯一なんだそうで、
壮観な内装でした。
☆ ☆ ☆
みなとみらい駅からの道すがらは、とても美しい横浜三昧です。
インターコンチホテルの帆船のような造形や、
ぷかりさん橋や横浜ハンマーヘッド方面の灯りに
うっとりしながら。
桜木町駅からのクイーンズスクエアは、
「クイーンズスクエア横浜クリスマス2023 IMAGINARY Christmas」と題して、映画「屋根裏のラジャー」とコラボしたクリスマスイルミネーションになっているそうですが、
点灯式が明日だそうで。残念でした。
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金融機関の相続手続、そして赤坂氷川祭
http://expresstax.exblog.jp/29685886/
2023-09-17T23:08:00+09:00
2023-11-19T12:32:51+09:00
2023-09-04T16:09:19+09:00
expresstax
相続・贈与
ご資産家の被相続人様で、多額の金融資産が中心のため、
メインは、金融機関の残高証明書取得や、その名義変更、
そして、過去の取引履歴の確認です。
ご相続人様から、手続が大変なので、
有料でもいいから、手伝って欲しい、とSOSが入り、
そのためのお手伝いです。
着手するや、担当メンバーから悲鳴が上がりました。
銀行や証券会社、証券代行さんの手続の中で、
とあるメガバンクさんの手続が、
むっちゃくちゃ、煩雑で、かつ、めっちゃくちゃ、遅い。
また、弊社がお手伝いできない、
ご相続人様ご自身でなければできない手続に赴いて頂いても、
そのメガバンクさんの手続が、酷く、遅い。
所内で、これってヤバいよねぇ、と話題になりました。
被相続人様は、
そのメガバンクさんをメインバンクにしていらしたのですが、
日常の手続では、なんということはなくても、
あるいは、投信や保険やの営業には熱心でも、
いざ、と言うときの対応がこれでは、
相続人様たちが、承継したご資産を運用するのに、
不安を抱いてしまいます。
☆ ☆ ☆
逆に、
こうした金融機関にとって、お客様のご相続というのは、
被相続人様から相続人様へのバトンタッチの局面で、
右も左も分からない相続人様たちを上手にお支えすれば、
相続人様たちから信頼を得られて、
その後の資産運用まで任せていただけるかもしれない、
いわば、ビジネスチャンスであるはずです。
それを、些末な手続と、システムの運用のマズさで、
みすみす逃していくのは、お利口とは言えません。
現に、他のメガバンクさんや証券会社さんは、
極めて迅速に、かつ簡便に手続を進めるシステムを構築し、
窓口も、それで運用されています。
今回弊社が、各金融機関や証券会社の手続をする中で、
各社の、ユーザーコンシャス度(=お客様本位の使い勝手の良さ度)の
一覧表が作れるくらいに、
状況が見えてきました。
くだんのメガバンクさんは、それさえ、分からなくなるほど、
混乱しているのかねぇ、という議論をしています。
☆ ☆ ☆
今年も赤坂氷川祭の日がやってきました。
赤坂氷川山車保存会の会員である弊社は、もちろん参加。
しっかり山車を曳きました。
9月中旬とはいえ、抜けるような青空の下、
酷暑の中で、汗だくです。
山車は義経山車です。
町衆と一緒に。
終わって、いったん自宅マンションのスカイラウンジで、
赤坂氷川神社の夜店で買い込んだ
有職さんの茶巾寿司やWAKIYAさんの焼きそばなど、
軽食を摂ったものの、
再度、赤坂氷川神社境内に戻り、
お詣りをして、夜店でまたも、たこ焼きなど食し。
盆踊りにも、もちろん参戦。
宮入り、奉納された山車の前で、逆光ですが、カッコよく記念写真です。
後ろに並ぶは、左から翁山車、義経山車、宮神輿です。
お疲れ様でしたが、これでまた一年、頑張れますね。(^^)/
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芸名での預金口座の本人確認、そして築地市場跡地
http://expresstax.exblog.jp/29693431/
2023-09-14T23:51:00+09:00
2023-10-27T13:27:31+09:00
2023-09-14T17:52:59+09:00
expresstax
相続・贈与
お願いしていました。
お客様は、高名なアーティストで、
芸名でご活躍なさっていました。
そのため、芸名での預金口座をいくつかの金融機関で設定なさっていたのですが、
この残高証明書を取得するのに、
本人確認ができない、と言われてしまったのです。
☆ ☆ ☆
現在では、芸名=屋号で口座を作る場合、
「屋号」として、「屋号+本名」でのみ口座開設できるけど、
屋号だけでは、ダメ、と言われてしまいます。
例外として、ゆうちょ銀行の振替口座なら、
屋号だけでも、開設OKですが、
振替口座は、送金や振込のための口座です。
アーティストさんが、
自分の事務所や法人ではなく、個人として直接請求したい、
でも、請求書に本名を書きたくない、という場合には、
ゆうちょ銀さんの振替口座を使うしか、方法はなさそうです。
☆ ☆ ☆
現在、金融機関で口座開設するのに、
屋号だけではダメで、屋号と本名を併記し、
本人確認書類、それも顔写真付き証明書を求められるのは、
マネーロンダリングやテロ資金供与対策防止のために
平成16年12月に制定された「金融機関等本人確認法」や、
平成19年4月に制定された「犯罪収益移転防止法」が根拠です。
つまり、それ以前には、
本人確認などは、厳格に行われていなかった、場合もあるようです。
☆ ☆ ☆
ところで、お客様が口座開設したのは、
ずっとずっと昔。
なので、本名が併記されていない時代の、
屋号だけで口座開設ができちゃった時代です。
んで、その芸名(=屋号)口座だけでは、本人確認ができない、
屋号が本人であるという公的証明を出せ、と言われて、
金融機関とすったかもんだか。
口座開設の手続時点で、御行が確認してるんじゃないんですか?と
こちらも詰め寄ったそうですが、埒が明かず。
そうこうしているうちにその金融機関から連絡があり、
確認できたので、手続を進めます、と。
どうして急に確認できたのかは不明でしたが、
とりあえず、手続が進むことになったようで、ホッとしました。
よかったですね。
☆ ☆ ☆
とある場所から、築地市場跡地を見ました。(^^)
浜離宮の隣で、19.4ha(ヘクタール)。
東京都は、そのうち東京ドーム4個分の18.7haを
70年定期借地権で貸し付けるそうです。
来年3月末迄には、事業者が決定されるそうですが、
東京ドームに代わるスタジアム建設が有力視されているとか、です。
さあ、どうなるんでしょね。
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所得税確定申告と相続、そして赤坂不動尊の節分
http://expresstax.exblog.jp/29487147/
2023-02-02T23:59:00+09:00
2023-02-28T16:43:01+09:00
2023-02-02T17:01:46+09:00
expresstax
相続・贈与
年初でのご相続ですので、
被相続人様は、まだ昨年令和4年分の所得税確定申告書を提出しない状態でのご逝去です。
また、1月1日からご逝去日までの所得の確定申告も令和5年分として
行わねばなりません。
これは、準確定申告といって、
ご逝去日を年末とみて、短期間ではあっても、1年分の計算をします。
この申告期限は、ご逝去日から4か月以内です(所得税法125条)。
そして、未提出の令和4年分の確定申告書も、やはり準確定申告として、
同じ4か月以内に提出することとされています(所得税法124条)。
なので、年初のご逝去ですと、令和4年分・5年分の確定申告期限は、
ともに、同じ4か月以内となります。
令和4年分の申告を3月15日より、ちょっとだけ遅くなるので、余裕がでますね。
ご相続のお手続きを含め、これからお大変ですが、
一緒に力を合わせてがんばっていきましょう。
よろしくお願いします。
☆ ☆ ☆
昨日のことですが、
一ツ木通りが何やら騒がしいと思ったら、
法師さんたちが、節分豆を配っていました。
裃(かみしも)のおじさんからいただいた袋には、鈴とおみくじと節分豆が。
赤坂不動尊威徳寺さんの節分会豆撒き式だったのですね。
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相続税申告書チェックシートが変わった、そして統一教会
http://expresstax.exblog.jp/29294442/
2022-08-09T23:26:00+09:00
2023-01-10T22:42:44+09:00
2022-08-09T14:28:00+09:00
expresstax
相続・贈与
令和4年に亡くなった方の相続税申告書チェックシートをチェックしていたら(^^)
「相続税の申告のためのチェックシート(令和4年分以降用) 」がリリースされていました。
令和4年分以降用、というのは、令和4年1月1日以後に亡くなった人の相続税申告をいいます。建付としては、各国税局で決定して公開することになっているようですが、全国共通で、したがって国税庁のホームページに掲載されています。
令和3年分までのチェックシートは、確認と、該当と、添付が別々になってて、書きにくいものでしたが、改善されました。
それに、税制改正によって、特例適用などの法律・政令・通達が、どんどん細かくなるにしたがって、ページ数も増えて作成にも手間が増える状態でした。
これも、今回は、全4ページとスリム化されました。
よかったですね、というより、ようやく、です。
まだ令和4年に亡くなった人の申告期限は、
一番早い被相続人で、11月1日です。
が、申告期限に向けて、税理士も拍車を掛けています。
☆ ☆ ☆
故安倍元首相の暗殺事件後、
統一教会との関連が取り沙汰され、
今まで、何と無知だったんだろうと、ちょっとショックを受けています。
というより、メディアはなぜ、実態を報道してくれなかったのか。
疑問がフツフツと。
☆ ☆ ☆
事務所ビル園庭のアガパンサスでも眺めて、
心を落ち着かせましょう。
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小規模宅地の特例は期限内申告で適用しなければならないか。
http://expresstax.exblog.jp/28751291/
2021-07-08T23:09:00+09:00
2021-08-15T16:49:22+09:00
2021-08-01T16:10:07+09:00
expresstax
相続・贈与
小規模宅地特例の手続規定です。
つまり、小規模宅地の特例は、相続税の申告書を提出することが要件なのですが、
ここで、申告書とは、下記条文にあるように、
期限内申告書と期限後申告書、これらの申告書に係る修正申告書をいいます。
=======================
租税特別措置法69条の4第6項
第1項の規定は、同項の規定の適用を受けようとする者の当該相続又は遺贈に係る相続税法第27条又は第29条の規定による申告書(これらの申告書に係る期限後申告書及びこれらの申告書に係る修正申告書を含む。次項において「相続税の申告書」という。)に第1項の規定の適用を受けようとする旨を記載し、同項の規定による計算に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。
======================
これには、2つの意味があります。
1.小規模宅地特例を適用するには、期限内申告書でなくとも、
期限後申告書や修正申告書でも、他の要件を満たせば適用できること。
ただし、期限内で遺産未分割の場合は、(期限内申告書を提出しなくても、いいけど(?_^;))
三年内分割見込書だけは提出しておかないと、ダメだよ。
2.第6項の「申告書」には、更正の請求は含まれていないので、
法定申告期限内に遺産が未分割にもかかわらず、
期限内申告書に三年以内分割見込書を添付せずにいて、
それで分割後に更正の請求を行っても、適用できないよ、
あるいは、遺産分割が期限内確定してたのに、
特例適用を忘れた期限内申告書を提出していて、
更正の請求で適用したい、というのはダメ。
(相続税法19条の配偶者の税額軽減が、更正の請求でもOKというのとの大きな違いです。)
ただ、原則としてはダメだけど、
リスクがない=加算税や罰金はかからないんだから、
更正の請求で認められなくても、罰金は生じない、んだから、
更正の請求してみれば?ということになります。
でも、特例そのものを適用できないのは、大ダメージです。
☆ ☆ ☆
ところで、拙書「新版 小規模宅地特例-実務で迷いがちな複雑・難解事例の適用判断」で、
上記について書きましたところ、
読者の方からご質問をいただいていていて、
また、しばしば同様の質問をいただくので、
今回は、与良先生にも司会から質問させていただきました。
ご質問は、
「国税庁の『相続税の申告のしかた』に、『小規模宅地等の特例や特定計画山林の特例などを適用することにより課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額以下となる場合には、相続税の申告をする必要がありますので、ご注意ください。』とある。
特例適用のためには、期限内申告書を提出しなければならないじゃないか。」
というものです。
下のJPEGファイルに赤下線を引いた部分です。
ここで国税庁が書いている「相続税の申告」は、前述の租税特別措置法69条の4第6項での「申告書(期限後申告書・修正申告書を含む)」を示していますから、
この手引文書で、期限内申告要件を規定しているのではないのです。
与良先生とも、この点を確認させていただきました。
☆ ☆ ☆
小規模宅地特例とは、住まいや事業など、
後継者の相続後の生活基盤を保護することを政策目的としており、
住まいも事業も、誰にでも身近で、かつ状況は千差万別、個別性が強いでしょう。
税法に明るくない相続人様が、期限内申告書を出していなかったとしても、
後で気付いてからの期限後申告をすればいいよ、という法律建てになっています。
そして期限後申告書だって、特例適用して結果的にゼロなら、
国税さんも「期限後申告書を出せ!」とは言ってこないというのが、
実態かもしれません。
あまりギリギリとガンジガラメにせず、
フンワリと適用させて相続人を守ってあげたい、
という制度制定時の趣旨があったように思います。
それが最近は、節税規制のためと、
規制だらけのヒステリックに細かな規定になってしまっているのは、
とても残念です。
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準確定申告での住民税配当税割控除額は空振り、そして遅い桜
http://expresstax.exblog.jp/28824742/
2021-05-10T23:51:00+09:00
2021-08-24T20:19:04+09:00
2021-08-18T18:54:05+09:00
expresstax
相続・贈与
奥様のご相続の際に、税務のお手伝いをさせていただいてからのおつきあいです。
長い年月が経ちましたが、このたびご主人様がお亡くなりになられて、
でも、このコロナ禍の下、お悔やみに伺うのも、お越し戴くのも、
配慮しながら進めていきます。
お亡くなりになって、厳密には亡くなられたことを知った日から4か月以内に
その年1月1日から亡くなられた日までの、所得税準確定申告が必要な場合があります。
税額が生じない場合は、特段申告する必要はありませんが、
納税や還付になる場合は、申告することになります。
☆ ☆ ☆
計算期間が数ヶ月の準確定申告の場合、
還付申告が多くなります。
特に、配当を収入ベースにしていた人は、
通常年なら源泉分離課税有利で、申告不要を選択しても、
数ヶ月の所得が低ければ、総合課税として
配当所得を他の所得と合算した方が有利な場合があります。
配当所得は、15.315%の所得税と
5%の住民税(市県民税)が源泉徴収されて
残額が手取りとなります。
これが通常なら、
配当控除も使って税額計算して、
配当から源泉された所得税が多ければ、
翌年度の均等割へ充当または、市民税・県民税間で充当します。
その他未納の地方団体の徴収金があればそれに充当し、
それでもなお充当することができなかった金額がある場合は、その金額を還付します。
そもそも道府県民税・市町村民税はその年度の初日の属する年の1月1日です。
賦課期日といいます(地方税法39条、318条)。
そして賦課期日において、前年の所得を基にその年度の税額を算定します(地方税法32条、313条)
では、準確定申告ではどうなるか、といえば、
令和3年の相続による準確定申告の場合、
住民税の賦課期日である令和4年1月1日現在、被相続人様はもういないのですから、
令和4年度の課税はありません。
したがって、令和3年にどれだけ所得(割)があっても、課税はゼロ。
反対に、過大納付があっても、還付もない、ということになります。
☆ ☆ ☆
準確定申告で、所得税の還付となる場合は、
相続税申告で、未収税金として相続財産に計上し、
所得税の納税がある場合は、
未払金として計上しますが、
住民税は、納税義務者でなくなるので、
納付も還付もなし!
配当税割控除も例外ではない、
というのが結論です。
☆ ☆ ☆
外出自粛で、いささかフラストレーション。(>_<);;
ちとツーリングに出て。(^^ゞ
なんと、こんなに雪が残っていました。
そして、遅い遅い桜が開花していました。
逆光ですが、みな開花しています。
向こうは静かな水面の湖です。
帰りは、こんなに紅い夕雲が見送ってくれました。
つかのまの解放感でした。ありがとうございました。
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債権の贈与、そして飯倉方面東京タワー
http://expresstax.exblog.jp/28395086/
2021-01-12T23:54:00+09:00
2021-01-15T18:22:50+09:00
2021-01-12T17:01:08+09:00
expresstax
相続・贈与
贈与制度の改正について触れましたら、
お客様が、子供に贈与したい、とご連絡下さいました。
預金での贈与の契約書をと、
でも、無駄遣いしちまうんじゃないか、とか悩みつつ、
ウンウン唸ってお書きいただいているそうですが、
そうですね、ちょっと待って下さい。
お客様は、ご自分の会社をお持ちで、
そこに社長として会社への貸付金をお持ちです。
ならば、その貸付金=債権を、子供様に贈与なされば、
1円の現金すぐには動かさず、贈与が可能で、
子供様は、会社から返済してもらうことで現金を手にできます。
つまり、会社=債務者から見れば、債権者変更となり、
会社の決算書の内訳明細書の借入金の相手方が、
社長から、社長の子供様に変わる、となります。
贈与の事実も、返済の事実も、会社の帳簿に明確に足跡が残り、
税務署さんにも、分かりやすい贈与になります。
☆ ☆ ☆
贈与は、ご家族のお顔が違うように、
ご家族により千差万別、活きた贈与をぜひともしていきましょう。
☆ ☆ ☆
相続税申告の資料探しで、
区立麻布図書館に。
今は、ネットで、どの書籍の何年版がどこに、と、
すぐ調べることができて、
訪問すると、司書さん達が、とても丁寧に一緒に見てくれます。
ありがとうございます。(^^)v
電チャリで、寒風をついて、ぐるっと回って外苑東通り
六本木から飯倉方面へ向かうと、東京タワーが屹立していました。
久しぶりだね~。(^^)/
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相続続々、信託続々、そして警邏警官うようよ
http://expresstax.exblog.jp/28260379/
2020-09-18T23:16:00+09:00
2020-11-01T11:14:50+09:00
2020-10-11T19:18:16+09:00
expresstax
相続・贈与
ご新規の受任をストップしていました。
今年はどうなるんだろうねぇ、などと様子見をしていましたら、
どうしたことか、
顧問先のお客様方から、次々にご依頼を受けるようになりました。
以前に弊社がご提案してきていた経営改善案や、土地の権利調整、遺言や、信託などを、
これまでは、焦眉の課題として急ぐことがないと考えてこられた様子でしたが、
いずれも、ぜひ、実行して欲しい、というご依頼です。
昨年までの資産が、活発な時期は、お客様はとてもお忙しくなさっていたのが、
このコロナの時期に、じっくり会社やご家庭の将来を見据えて、
実行に移す決断をなさっているようです。
それぞれ、それなりにコストがかかるのに、です。
なるほど、です。
弊社の場合、これまでもこのパターンでした。
好景気の時は、資産が大きく動きますから、ご依頼が増え、
不景気になると、ご自身の足下を見つめ、大局観に基づく改善にかかり、やはりご依頼が増えます。
と思っていましたら、
このところ、ご相続の申告のご依頼が続々と入っています。
いずれも、お客様のご紹介でのお客様ですので、
こちらも、受任させて戴いています。
がんばらねば、です。(^^)/
☆ ☆ ☆
安倍総理が、潰瘍性大腸炎の再発とのことで退陣し、
官房長官だった菅義偉さんが自民党総裁、交代首相となったのが16日。
その日から、この赤坂・溜池・赤坂見附あたりは、制服警官がウヨウヨし始めました。
自宅マンションの後ろが衆議院議員宿舎だからでしょう。
赤坂議員宿舎は、自宅が都内にない地方議員さんの、いわば江戸屋敷です。
マンションの出口・入口、路地という路地に、制服警官が24時間警邏。
菅首相は、首相公邸に移らず、まだこの赤坂宿舎に住んでいるようですね。
こんな時期なので、お引っ越しも大変なんだろね、などと話しています。
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相続税の電子申告、そして新年会とローズガーデン
http://expresstax.exblog.jp/27931053/
2020-01-14T23:56:00+09:00
2020-01-28T17:40:30+09:00
2020-01-10T20:00:39+09:00
expresstax
相続・贈与
相続税の電子申告が始まりました。
対象は平成31年1月1日以後開始相続から。
その申告期限が10か月後の11月1日なので、
10月1日から受付、ということなのでしょう。
これまで他の税目は全て電子申告できましたが、
相続税申告が最後の砦だったんですね。
これで、全税目、電子申告できることになります。
☆ ☆ ☆
弊社でも、電子申告をご希望のお客様の相続税申告を電子で行います。
初めてのケースになるので、いろいろ調べつつ、です。
電子で送信するのは、
申告書部分と、33条の2書面等。
33条の2書面も電子で一緒に送信ということなので、
これも、これまでは独自にPDF作成してきましたが、
申告ソフトで作成せねばなりません。
その他の書類は、PDF送信、
あるいは、紙書類で別送となります。
なんたって、代表が、情報システム委員長で鳴らした豪傑なので、
気合いが入ります。(((((((::^^);;
☆ ☆ ☆
事務所新年会は、ホテルニューオータニの、
The Sky という元回っていたビュッフェ式のレストランです。(>_<)
以前は回転していたようなのですが、
今は、回転せず、定位置。
席は、赤坂御用地側だったので、
何だかいつも見慣れた同じ景色でした。。。
事務所ビルが正面に見えて、良かったですが。(^^ゞ
ビュッフェといっても、
そこは天下のニューオータニ。
ステーキのレアはダメ、
お寿司のホッキ貝や海老は、すべて茹で上げ、という、
衛生管理バリバリで、
レア好きの自分には、ちょっとナンでしたが、
でも、お腹がパンパンになるまで、
おいしく楽しく頂きました。
ごちそうさま、そして今年もがんばろーぜ!
☆ ☆ ☆
たらふく戴いたあとは、2階の屋上庭園、ローズガーデンへ。
いつも事務所セミナー会場のウェイティングロビーで、上から見下ろしていたんです。
一般公開されてないんですが、
代表がニューオータニクラブの会員なので、
いつでも見学や会員専用ラウンジでのドリンク休憩ができます。
こんな寒い時期なのに、
真っ赤なバラが絢爛と咲いていました。
この日も寒い中、バラ園のアーチ仕立てを、庭師さんが手入れしていました。
手塩にかけてる、ということですね。
毎年5月頃には、3万輪のバラが咲いて、
イベントがあるそうですから、
また来ようね。
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ご相談、ご相談、ご相談、そして幕張ライブ
http://expresstax.exblog.jp/27819284/
2019-10-28T18:19:00+09:00
2019-11-01T19:52:51+09:00
2019-10-25T18:21:04+09:00
expresstax
相続・贈与
スケジュール調整がかなりタイトになっています。
でも、お客様たちが、抱えて困って駆け込まれてくるご相談です。
丁寧にスケジューリングして対応させていただきます。
ありがとうございます。
ご期待にお応えできますように、がんばります。
☆ ☆ ☆
といいつつ、幕張のライブに駆けつけます。(^^;ゞ
不穏な雲を頭に、国際展示場に向かいました。
中止になってしまったライブもありました。
泣けます。
こんな時期は、台風とにらめっこしながらのライブ日程。
大変です。
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遺産分割協議と自社株、そして浅草うな鐵
http://expresstax.exblog.jp/27819273/
2019-10-10T23:16:00+09:00
2019-11-03T15:32:46+09:00
2019-10-25T18:16:35+09:00
expresstax
相続・贈与
概ねの分割の方向は、既にご指示いただいていましたので、
相続人様の全員のご確認と、それに基づく相続税額のご報告です。
ご実家には、相続人様と各配偶者の方々がお集まりになっていましたが、
資料確認等で必要な都度お顔を出して下さり、
それ以外は引っ込まれて、
ご配慮下さっている様子が伺われました。
ありがとうございました。
特に会社の株式についての方向性が、
ご相続で、大きな比重を占めます。
今後、自社株納税猶予制度を適用できる可能性を残しながらの
分割が必要です。
その点も強調してご報告させていただいて、
ご協議を進めて頂いたところ、
当初案で、全員、異議無し、と決めて下さいました。
最初から最後まで、和気藹々、
被相続人様と配偶者様を、
皆様がとても仲良く、
力を合わせて、思いやり合って、
これまで来られたご様子が感じられ、
その暖かなご家風に、感激しました。
ありがとうございました。
これを受けて、弊社の業務もさらにスピードアップさせて戴きます。
☆ ☆ ☆
浅草に行きました。
吾妻橋越しのアサヒビールさんや墨田区役所、
その間にすっぽりとスカイツリーが挟まって見えます。
お昼に、うな鐵さんで、
兜(頭)や、肝、ヒレや骨揚げなど、鰻を余すところなくいただいた後は、
名物塩ひつまぶし。
わさびや海苔、山椒や薬味で味変しながらです。
以前、国際通りのうな鐵さんで大感激したのですが、
あちらが昔の本店、墨田川寄りのこちらのお店は新店を本店としたそうです。
浅草寺は外国人観光客でいっぱい。
円高なのに、欧米系が増えてます。
以前に比べ、貸衣装屋さんでか、着物姿の外人さんがメッチャ多かったですね。
お土産に買ってきたやげん(薬研)堀さんの唐辛子です。
陳皮と山椒強めにブレンドしてもらいました。
以前は辛いものが大の苦手でしたが、最近は鍛えられてきました。(^^;ゞ
で、中辛です。
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現調、現調、現調・・・、そしてペットロス
http://expresstax.exblog.jp/27748951/
2019-08-30T23:30:00+09:00
2019-09-11T16:29:55+09:00
2019-08-30T16:22:51+09:00
expresstax
相続・贈与
ご相続の現地調査、役所調査が続きます。
熱暑の中、濃密な湿度と雨と、強烈な圧力の日射と。
でも、このタイムスケジュールで進めないことには、
ご相続のお仕事は進みません。
お客様達に同道していただき、
現地調査の行動隊長メンバーと、
ガシガシと、進めます。
場所によって、
各種メジャーや音波計測器、騒音計等々を駆使します。
一部、音波計測器で図ったところ、
既測量図と異なるデータが出ました。
温度により、空気の密度が変わるから、
熱暑の場合は、調整が必要ということも発見しました。
やってみなければわからないものです。
役所調査の結果と合わせて、
さらに深度ある財産評価を進めていきます。
がんばりましょう!
☆ ☆ ☆
お客様のビルの中庭にそびえる山法師(ヤマボウシ)の樹です。
葉が丸いので、最初、桂の樹かと思いましたが、ミズキの樹種なのだそうです。
ミズキの花のように、
白い花弁が、坊主頭のような中央の花穂をくるむ頭巾に似ているとのことで、
この名がついたそうです。
砂糖漬けされた実が、和食についてきたのを食したことがありますが、
この樹だったのですね。
山生の珍しい樹種をあえて植生させた中庭は、
良い日蔭を作る素敵なスペースになっており、
お客様の建築の工夫が偲ばれます。
ありがとうございました。
☆ ☆ ☆
月半ばに、ペットが亡くなり、お星様になって、
虹の橋のたもとで待っている弟分のところに行ってしまいました。
まだまだ涙が止まりません。
ずっと、腫瘍のための抗生剤を処方されていたのですが、
とても元気だったのです。
でもあるとき急に体温が下がって、
慌てて動物病院で、点滴をしていただきました。
その後、何とか体温は回復したのですが、
食事をとれなくなって、シリンジ(注射器)での投与に変え、
毎日、朝と夕に、動物病院に通って点滴を続けました。
が、5日目に、最期を迎えてしまいました。
人間年齢100歳を越えて、
腫瘍ができてからでも4か月頑張ってくれました。
人間でいえば、10年間闘病したことになります。
腫瘍を抱えながら、よく食べ、飲み、遊び、寝て、
最期の3日前までお散歩をおねだりしたりしていました。
ほんとうに、がんばったね。
ウチの子になってくれて、とっても嬉しかったよ。
ありがとうね。
☆ ☆ ☆
動物病院の先生が、かわいいお花のアレンジメントを
贈って下さいました。
ありがとうございました。
ご恩は一生忘れません。
左が低いステージに乗ったのが弟分、
右のちょっと高いステージのが兄貴分です。
一緒に並んだところに、お医者様からのお花を飾りました。
大好きだよ。
いつまでも、いつまでも、大好きだよ。
一緒に仲良く、
虹の橋のたもとの花々が咲き乱れる緑の野原で、
もう痛みがなくなって、美しかった毛が戻って、
美味しいものをいっぱい食べて、
美味しいお水をいっぱい飲んで、
たくさんいろいろ遊んで、走って、ころがって、
ぐっすりよく眠って、
私達が行くまで、待っていてね。
きっとね。
お願いね。
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未分割一次相続財産の二次相続時での一人遺産分割の顛末、そして夕焼け
http://expresstax.exblog.jp/27156575/
2018-10-05T23:26:00+09:00
2019-01-16T23:08:36+09:00
2018-10-11T18:50:48+09:00
expresstax
相続・贈与
以前このブログで書いていた
未分割一次相続財産の二次相続時での遺産分割。
相続人が複数だった場合は、以前に書きました。
弊社でも携わった事例です。
ところが、二次相続時に、一次相続が未分割のまま、相続人が1人になっていた場合。
この場合は、扱いが違うよ~、ということから司法書士先生からご指導をいただいていました。
その節は、ありがとうございました。
ちょうど、平成26年(2014年)の法務省の新解釈が出て、揺れ始めていた時期でした。
☆ ☆ ☆
そんな今日この頃、このブログの読者の税理士先生から、
この問題について、ご質問をいただいたのです。
ありがとうございます。
ご質問は、二次相続の相続人が1人なのだが、
一次相続の父上の遺産が未分割のまま、母上の二次相続を迎えてしまった。
所轄に相談したら、法定相続分でと指導を受けたのだが、
どう対応したらいいだろうか、ということでした。
☆ ☆ ☆
実は、上に挙げたブログを書いた後、
平成28年3月2日付法務省民事第154文書(通知)が発出されていました。
大阪の法務局さんが、民事二課に質疑を出し、その回答を、他局にも通知している内容です。
現在のところは、この通知に基づいて取り扱われています。
「所有権の登記名義人Aが死亡し、Aの法定相続人がB及びCのみである場合において、Aの遺産の分割の協議がされないままBが死亡し、Bの法定相続人がCのみであるとき」の問題です。
この単独では分割協議できないね、として取扱が右往左往していましたが、
この平成28年3月2日付法務省民事二通知により、次のように整理されたわけです。
1.平成26年9月30日判決以前
Bの死後、Cが単独でAの遺産を相続する旨の証明書を作成して、Aの遺産を単独相続できた。
2.平成26年9月30日東京高裁判決以後、平成28年3月2日付法務省民事二通知まで
Cは、単独でAの遺産の分割協議をすることはできないので、
Bの死後、Cが単独でAの遺産を単独で相続したとすることは適格性を欠くとされてきました。
したがって、その場合は、Bの死後、Aの遺産を、BとCが共有相続、
Cは、Bの遺産となった元Aの遺産を相続、と段階的に取得し、登記しなければならない。
3.平成28年3月2日付法務省民事二通知以後
しかし、BとCの間で
Cが単独でAの遺産を取得する旨のAの遺産の分割の協議が行われた後にBが死亡したときは、
遺産の分割の協議は要式行為ではないことから、
Bの生前にBとCの間で遣産分割協議書が作成されていなくとも当該協議は有効であり、
また、Cは当該協議の内容を証明することができる唯一の相続人であるから、
当該協議の内容を明記してCがBの死後に作成した遺産分割協議証明書は、
登記原因証明情報としての適格性を有し、
これがCの印鑑証明書とともに提供されたときは、相続による所有権の移転の登記の申請に係る登記をすることができる。
要式行為とは、遺言書が年月日署名捺印がなければ無効とされるように形式を踏んで初めて有効な法律行為をいいますが、遺産分割協議は、口頭でもOKで、贈与のように、書面がなくても成立する法律行為です。
BとCの間に遺産分割協議書の書面を作成していなくても、
BとCの間で、Aの遺産は、Cね、うんわかった、という分割が成立したなら、
その旨を証明書にして登記情報証明書(昔の登記申請書)を出せば認めるよ、
ということです。
もちろん、
BとCの間で、そんな話合いがなかったのに、
CがAの遺産を直接単独取得すれば、登記は1回で済んで、
相続税だって、どうかすると、Aの相続から5年以上経っていれば、時効じゃん、とばかりに、
分割協議が成立していた「ことにする」というのは、もっての外、です。
☆ ☆ ☆
上記の通知の件をお伝えしましたら、
ブログ読者の先生は、
分割についての話は、二次相続の被相続人の生前には、行われていなかったので、
法定分で二度の相続を処理することとします、とのことでした。
いずれにせよ、筋道を明解にできることが大事です。
今後も、このような事案があったら、
遺産分けの実質の協議の有無が最も大事ですので、
その点を、よくお客様にご指導申し上げるようにして下さい。
よろしくお願いします。
☆ ☆ ☆
夕焼けです。
渋谷方面に日が落ちていきます。
隈さんの国立競技場は、外側の骨格は出来上がったようです。
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銀行の信託と残高証明書、そして八重桜
http://expresstax.exblog.jp/26724343/
2018-04-11T22:35:00+09:00
2018-05-01T19:08:59+09:00
2018-04-27T22:48:27+09:00
expresstax
相続・贈与
相続税申告にあたって、過去の預金の異動の履歴を調べ、
預金推移表と弊社で呼んでいる書類を建ち上げていきます。
将来の税務調査の際に、この出金は、だれへの贈与か?など、
余計な疑いを抱かれないように、予め確認させていただくのです。
その中に、不明なご出金が数百万円ありました。
お尋ねすると、被相続人様が、銀行さんで、「信託」の契約をしていたと。
これは、銀行さんによって呼び方は、まちまちで、
三菱UFJさんは、「ずっと安心信託」、
三井住友さんは、「家族おもいやり信託」、
りそなさんは、「資産承継信託」、
みずほさんは、「家族信託」。
いずれも、
相続時に預金が凍結されて、当座の費用が出せなくなるのを避けるために、
葬儀費用プラスアルファ程度を信託銀行に信託しておき、
予め登録した帰属権利者が、すぐ引き出せるようにする、という商品です。
つまり、銀行が窓口になっているものの、信託銀行しか扱えない信託商品なんですね。
正式名称は、「特定目的金銭信託」などとなります。
このお客様の場合も、銀行で勧められ、銀行で契約して、
銀行で払戻できるようになっていながら、
実は、ご本人様には全く認識がなくても、
信託銀行の商品を買っていたわけです。
なので、
自行で信託を扱っているりそな銀行以外は、
銀行の残高証明書には載っておらず、
当然、該当の信託銀行に、残高証明書を請求しなければならないのです。
でも、ご本人様はそんな認識がないのですから、
これは、この商品を扱った銀行窓口や担当者が、相続にあたって、
信託銀行への手続を案内すべきものです。
調べて、急遽残高証明書を請求して、相続財産に計上することになりましたが、
銀行さん、信託銀行さん、相続アドバイスの営業はがんばってらっしゃるのなら、
売ったら買わせたら、ハイ、おしまい、
ではなくて、
こうした手続についても、最後までお客様をお導きするのがスジじゃないでしょうか、ね。(T_T)
ということで、みんなで、ぶーぶー言いながら、
相続税申告を進めました。とさ。(-_-)
☆ ☆ ☆
桜も、ソメイヨシノは終わり、
世は八重桜です。
お昼休みに、ホテルニューオータニの脇のレストランオーバカナルさんへ。
八重桜の下で、オープンエアのテーブル食ができます。
ボンボンのような大きな桜が枝先を揺らしています。
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