資産税の税理士ノート
2024-01-15T19:46:31+09:00
expresstax
税理士飯塚美幸のひとことメッセージ
Excite Blog
配偶者居住権の設定・2、そして勝海舟のイチョウ
http://expresstax.exblog.jp/29814564/
2023-12-20T20:26:00+09:00
2024-01-15T19:46:31+09:00
2024-01-11T21:43:58+09:00
expresstax
法律
配偶者居住権は、配偶者は、居住建物を所有せずに、
無償使用や使用収益できるという権利をいいますが、
ただし書きがあって、
「ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。」とされています。
なので、例えば、従来から自宅を被相続人と長男が共有していたような場合には、
被相続人持分について、長男が所有権を取得し、
配偶者が配偶者居住権を設定する、
ということはできません。
しかし、従来から自宅を被相続人と配偶者が共有していて、
被相続人持分の所有権を長男が取得、
そこに配偶者が配偶者居住権を設定する、
のならOKです。
相続税法の特例で、
婚姻20年以上の夫から妻へ
2,000万円までは居住用財産や取得資金を贈与をしても、
贈与税は非課税(相続税法21条の6贈与税の配偶者控除)という、
いわゆるおしどり贈与を実行なさっているご夫婦は多いですが、
結果的に、夫と妻とが共有で所有しているわけです。
その場合は、贈与していなかった夫の持分について、
夫の死後、配偶者居住権を設定することは可能です。
お客様からのオーダーは、
既に配偶者は共有持分を持っている状態で、
遺産分割で、
配偶者と他の相続人が所有権を共有相続、
他の相続人の持分に、配偶者居住権を設定する、ということが可能か、です。
結論は、OKなんですね。
☆ ☆ ☆
配偶者様が、相続で財産を取得しても、
遺産を法定相続分か1.6億円分までは配偶者の税額軽減で非課税、
他の相続人様の取得が多くなると、納付税額は増加します。
その調整が課題となるところです。
ご検討の結果、
配偶者様は相続取得せず、
被相続人様持分は全部他の相続人様が取得、
その部分に配偶者居住権を設定することになりました。
で、
次に配偶者様のご相続、つまり二次相続時に、
配偶者居住権の評価残額があっても、
配偶者の死亡により配偶者居住権は消滅、
所有権は一次相続で他の相続人様のもの、
というわけで、
二次相続での、ご自宅の課税対象は、
過去に贈与を受けていた配偶者様持分のみ、となるわけです。
路線価が急上昇している現在、
有効な二次相続対策となります。
様々に税務シミュレーションを繰り返して、
弊社も、大変勉強させていただきました。
ありがとうございました。
☆ ☆ ☆
自宅マンションの近くに、赤坂氷川小学校、今は区立の学童保育所なんで~もやサンサン赤坂という特別養護老人ホームにがあります。
そのなんで~も側に、大きなイチョウの木があって、
みごとな黄葉を見せています。
枝がむき出しになった部分には、
平成19年の台風で折れてしまった枝があったんです。
イチョウの木の下には、子弟の像として、
平成28年に建立された勝海舟と坂本龍馬の銅像があり、
時々、観光の団体客さんが、ガイドさんに率られて、
神妙なお顔で説明を聴いていたりします。
この氷川小学校跡地は、もともと勝海舟邸があったのだそうです。
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書籍をありがとうございました。そして、今年の税務調査は?
http://expresstax.exblog.jp/29785362/
2023-12-18T23:54:00+09:00
2024-01-15T19:44:14+09:00
2023-12-18T16:55:28+09:00
expresstax
税務調査
税務経理協会さんの税経通信の連載をまとめられたそうです。
中島先生とは、毎年日本法令さんから
「税制改正の実務と徹底対策」を年度版で一緒に執筆させて戴いています。
ありがとうございました。
☆ ☆ ☆
12月に入って、
結局今年は1件も税務調査がなかったことに気付きました。
周囲の税理士さんからは、
コロナ禍を明けて、税務調査が始まったと
ちらちら聞いていましたが。
弊社の場合、
33条の2添付書面付きで申告書を提出しているので、
まずは、意見聴取の電話連絡が税理士宛に来るはずですが、
とんと、連絡がありません。
まあ、年末まで気を抜かないでいましょう、
ということになりました。
ふむ。
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令和6年度税制改正大綱決定、そしてクリスマスツリー
http://expresstax.exblog.jp/29813850/
2023-12-14T23:07:00+09:00
2024-01-11T20:24:54+09:00
2024-01-10T21:30:35+09:00
expresstax
税制改正
昔は、記者クラブ(国税の場合は汐見坂クラブ)加盟出版社の編集者さんたちが
入手した紙ベースの税制改正大綱を届けて下さったのを、
さあ、とばかりに、と腕まくりで読み込んでいったものでしたが、
そうした情報ほしさに、出版社の要望に応えて、
雑誌に論文寄稿をしたりしました。(^^;ゞ
与党が実質の改正議論のヘゲモニー(主導権かな)を握っている今は、
さくっとサイトにPDFベースでアップロードされるので、
面倒がなくていいです。(^^;ゞ
自民党さんのパーティー券を巡る政治資金裏金問題で、
かなり「うっすい」税制改正になったようですが、
これをまとめて、また松木飯塚税務情報にリリースします。
よろしくお願いします。
☆ ☆ ☆
早々に、自宅マンションのロビーにクリスマスツリーが登場しました。
相変わらず、デカいです。
外堀通りのプルデンシャルタワー前のクリスマスツリーです。
ビルのガラスに映って、綺麗です。
その中庭の幻想的なイルミネーションです。
こちらは紀尾井町ガーデンテラスのクリスマスツリー。
右側のクリスタルデコレーションです。
表参道からのクリスマスツリー、これもガラスの反射が綺麗です。
反対側は、イルミネーションがバチバチ。
もし本物の木なら、可哀想なくらいです。
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税務研究会税理士懇話会事例検討会収録、そして麻布台ヒルズ
http://expresstax.exblog.jp/29808300/
2023-12-07T23:14:00+09:00
2024-01-10T20:56:37+09:00
2024-01-06T19:31:30+09:00
expresstax
パブリッシング
次のご経歴の国税OBの先生です。
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国税庁課税部資産課税課課長補佐、東京国税局調査第一部特別国税調査官、玉川税務署長、東京国税局課税第一部資産課税課長、東京国税局総務部総務課長、国税庁課税部資産評価企画官、税理士
========================
高藤先生には、3時間で25事例という、
多岐にわたる多彩な問題を解説していただきました。
中には、ほぼ思い込みをしていて、
え~~っ!という事例もあり、
司会進行をしつつ、
とても勉強させていただきました。
ありがとうございました。
☆ ☆ ☆
ちょっと前に、所用で外苑東通りを通った際に、
11月にオープンになった麻布台ヒルズに立ち寄りました。
330mの森JPタワーは、あべのハルカスを越え、
令和9年に日本橋のトーチタワー(390m)が建つまでは、日本一だそうです。
高すぎて、近すぎて、通りからでは全容が写せません。
日本郵政グループの元飯倉ビル敷地を合わせての再開発です。
ビルには、インターナショナルスクールやレジデンス、
慶応の病院や商業施設、オフィスが入居、
アマンブランドのレジデンス(住戸)は2~300億円/戸という
とんでも価格だそうですが、
日本に来た超お金持ちは、ビル内で、
仕事をし、子供を通わせ、病院にも行ける、
セキュリティ的には、これ以上の環境はないでしょう。
それでなくても、いつもの森ビルさん方式で、
開発敷地の1/3が緑地、
それも必ず水辺を配して、というのも、外国人好みです。
風水を大事にする東洋人好みでもあります。
森JPタワー内から見た中央広場です。
まだ一部工事中のようですが、出来上がりが楽しみです。
タワープラザのショップもちょっとの覗きましたが、
ハンバーガーが1個3千円以上という値札を見て、
尻尾を巻いて、帰ってきました。(>_<)
ニューヨークから見たら、安い、とか思われるんでしょかね。(-_-)
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推し活、そして福岡三昧
http://expresstax.exblog.jp/29812102/
2023-11-25T23:19:00+09:00
2024-01-09T21:56:13+09:00
2024-01-09T21:56:13+09:00
expresstax
お客様
ついでに、といったら失礼ですが、現地のお客様と待ち合わせしました。
お客様はご友人も連れてきて下さり、空港までのお迎えや会場への送迎、
一緒に動いて下さいました。
ありがとうございます。
夜は、お客様がご予約下さった博多もつ鍋のもつ幸さんへ。
餃子の皮を載せるもつ鍋の発祥のお店だそうで、
予約の取れないお店ナンバーワンとか。
ちょうどNHKのサンドどっちマンの番組で紹介されたとのことで、
激混みでした。
お客様は店主さんともお顔なじみのお得意さんのご様子。
ありがとうございました。
おしゃべり、おしゃべり、
しながら、夢中で締めのちゃんぽんまで一気です。
とっても美味しく、お腹いっぱいになりました。
ごちそうさまでした。
翌日は、太宰府天満宮へとご同道。
太宰府天満宮は、エクスプレス時代に湯布院への社員旅行で
立ち寄ったことがありました。
太宰府駅は、柱や屋根が、丹(に)の色(=朱色)。
駅から既に天満宮への道が始まっているようです。
天満宮への参道の途中で、
梅ヶ枝餅で有名な、かさの家さんで、お茶をしました。
かさの家さんのお店は、表はてのごい(てぬぐい)や民芸品のようですが、
裏では、カフェKasanoyaとして、茶房になっていました。
通された個室の奥にはさまざまな秋の庭木が紅葉して、
とても美しく、落ち着いた空間でした。
焼きたての梅ヶ枝餅とお抹茶をいただきながら、
お庭にすずめさんたちが飛来してくるのを楽しみながら、
ゆっくりまったり、おしゃべりができました。
ありがとうございました。
夜の博多駅前のイルミネーションは見事でした。
帰りの飛行機から、久しぶりにご尊顔を拝した富士山です。
思いがけなく、福岡を堪能させていただき、
本当にありがとうございました。m(_ _)m
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2023年度会計事務所職員研修ライブ配信2回目、そして築地市場跡地2
http://expresstax.exblog.jp/29746906/
2023-11-16T23:27:00+09:00
2024-01-06T18:13:35+09:00
2023-11-17T18:28:24+09:00
expresstax
パブリッシング
「令和5年度贈与税制改正を踏まえた生前贈与と相続対策の基礎と応用」の
今回は応用編です。事例を元に、深掘りしていきます。
途中からは、税務研究会の関係者様が徐々にお聞き下さり、
つい、熱が入ってしまいました。
朝10時から午後4時までの長時間、
収録の技術担当の皆様、
税研の担当者様、
関係者の皆様、
ありがとうございました。
ご受講頂いた税理士先生、事務所職員の皆様の
今後のお仕事のお役にたてますよう、
お祈りします。
ありがとうございました。
☆ ☆ ☆
築地市場跡地です。
前回は対岸からでしたが、
これは、川の並びからです。(^^ゞ
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麻布支部ボウリング大会、そして赤坂再開発の樹木移植
http://expresstax.exblog.jp/29746967/
2023-11-10T23:37:00+09:00
2024-01-08T19:11:53+09:00
2023-11-17T19:38:23+09:00
expresstax
事務所
麻布税務署さんとの合同開催です。
私はボーリングは経験がなかったのですが、
事務所メンバーさんたちはノリノリ。
おろおろと付いていきました。(>_<);;
知らなかったのですが、麻布税務署さんとの混合チームだったそうで、
チームに、上手な先生がいるなあ、と
その先生がカッコよくストライクを決める度に、
イエ~~イ!とハイタッチしまくっていたのですが、
後で、その先生が、実は麻布税務署長さんだったと分かり、
ひぇ~。(@△@):::
☆ ☆ ☆
ボーリングの後は、中華料理での懇親会がありました。
携帯電話を忘れてきてしまっていて、写真はありません。(-_-)
☆ ☆ ☆
帰りの道すがら。
赤坂駅前再開発の工事で、
街路樹の移植工事に出くわしました。
移植といいつつ、かなり、バッサリ切っています。
赤坂駅前は、 国家戦略特別区域計画認定の
『赤坂二・六丁目地区』開発計画として、元の赤坂国際ビル跡地が
着々と進行中です。
三菱地所さんとTBSホールディングスさんの共同事業です。
完成したら、こんな風になるそうです。
以前に、この計画説明会に、住民として参加したりしてました、アレです。
元の国際ビルさんの土地は、
サンクンガーデンあり、
街路樹が茂り、サザンカの生垣があり、と、
そこそこに、良い環境でした。
今度のエンタメシティとやらも、
緑豊かにつくってくれるんだろうなぁ、と期待はしてますが、
その前段として、街路樹移植、ということのようです。
慣れ親しんでいた樹齢を経た街路樹が、バッサリ、ヤラレるのは、
ツラい光景です。
☆ ☆ ☆
そいえば、
明治神宮外苑の再開発で、9月予定の樹木伐採が、
来年に延期される、なんて「事件」がありました。
ユネスコの「イコモス」が
「ヘリテージアラートHeritage Alert=遺産への警告」を発した、とかでした。
あちらは三井不動産さんですが、
あっちも、これからどうなるのかなあ、と思いつつ、
おばちゃん税理士が、チャリで通過しましたとさ。(^^ゞ
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配偶者居住権の設定・1、そして秋の園遊会
http://expresstax.exblog.jp/29746935/
2023-11-04T23:58:00+09:00
2023-12-31T15:03:19+09:00
2023-11-17T19:01:21+09:00
expresstax
折りにふれて
遺産分割は、法律行為ですので、
業務としては弁護士先生の職掌にあたり、
税理士が、これにどうこうアドバイスすることはできません。
が、分割の流れによっては、税務上不利益となる可能性もあるので、
税理士の助言義務の範囲で、税務上の助言をさせていただいています。
配偶者様がご自宅をご相続なさるにあたり、
もちろん、ご自宅敷地には、
配偶者として小規模宅地の減額の特例は適用して頂けますが、
とはいえ、路線価高騰の折り、
次のご相続の際に、高路線価のご自宅敷地に、
今度は配偶者の税額軽減特例の適用なく、
後継者様の税負担が重くなる事態が想定されます。
従来は、ご自宅建物を配偶者様、土地を後継者様とする分割で
対応していたと思いますが、
民法改正で配偶者居住権設定が可能となっているので、
そのことをご提案申し上げました。
と、さっそくご検討いただき、採用することになりました。
つまり、建物と敷地を後継者様、
そこに配偶者様は配偶者居住権を設定するというわけです。
☆ ☆ ☆
配偶者居住権については、
弊社でも事務所ニュース「松木飯塚税務情報NO.57」としていましたが、
その法律上の意義だけでなく、
税務上のメリットもデメリットも、
相続人様たちにご理解いただく必要があります。
メリットは、二次相続時に配偶者居住権が消滅するので、
配偶者居住権価額が残っていたとしても、
実質、自宅の土地建物は、二次相続財産とならないことです。
デメリットは、設定後に自宅を建替えや譲渡を行った場合、
配偶者居住権が消滅するために、
建て替えて、配偶者様が配偶者居住権を放棄するなら、
後継者様に配偶者居住権相当額が贈与され贈与税が課され、
共同売却のようにして放棄して後継者様から対価を得るなら、
総合譲渡課税を受け、居住用財産の譲渡特例が使えず、
となります。
譲渡や建替えの予定があるなら、配偶者居住権を設定しない方が無難です。
このあたりは、上記事務所ニュースをお読み下さい。
☆ ☆ ☆
ところで、検討する中で、
相続人様から、配偶者居住権の設定について、
あるオーダーがありました。
そのオーダーとは?
続きます。(^^)
☆ ☆ ☆
11月2日に、赤坂御用地内の赤坂御苑で、
秋の園遊会がありました。
コロナ禍以来中止されていて復活した春の園遊会に続き、
秋の園遊会です。
ビル上層の弊社からは、まるまる見渡せてしまうのですが、
今回は、なぜか、
例年のスクリーンを下げよ!のお達しがありませんでした。
さすがに本番はいかがかと思いましたので、
まだ皇族方がご登場なさる前です。
お天気もよろしく、何よりでした。
(^^)
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お客様の親御様のご相続、そして横浜クイーンズタウン
http://expresstax.exblog.jp/29746937/
2023-11-01T19:01:00+09:00
2023-12-21T21:52:29+09:00
2023-11-17T19:03:10+09:00
expresstax
相続・贈与
顧問先様のお母様が亡くなられました。
弊社も、ご生前にお元気なときにご紹介頂いていたのに、
あまりに突然のご訃報に、所内で騒然としました。
ご葬儀の前に会ってやって欲しい、とのお申出をいただき、
急遽、お客様のところにお伺いしました。
☆ ☆ ☆
お母様は、お布団の中で、それは美しく、
まるで眠ってらっしゃるようでした。
枕元で、ご焼香させていただいて、
さまざまにお話しを伺いました。
ありがとうございました。
突然のことで、お客様ご自身が大変なショックを受けてらっしゃいます。
せめて、我々がお側で、微力ながら、支えて差し上げたいと思います。
どうか、お気を強く、前に進んで参りましょう。
☆ ☆ ☆
所用で、パシフィコ横浜国立大ホールに。(^^;ゞ
展示場としてのパシフィコ横浜には、過去何度か行っていますが、
大ホールは初めてです。
国立の国際会議場としては東日本唯一なんだそうで、
壮観な内装でした。
☆ ☆ ☆
みなとみらい駅からの道すがらは、とても美しい横浜三昧です。
インターコンチホテルの帆船のような造形や、
ぷかりさん橋や横浜ハンマーヘッド方面の灯りに
うっとりしながら。
桜木町駅からのクイーンズスクエアは、
「クイーンズスクエア横浜クリスマス2023 IMAGINARY Christmas」と題して、映画「屋根裏のラジャー」とコラボしたクリスマスイルミネーションになっているそうですが、
点灯式が明日だそうで。残念でした。
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2023年度会計事務所職員研修ライブ配信、そしてアークヒルズ・ミュージック・ウィーク
http://expresstax.exblog.jp/29729104/
2023-10-17T23:52:00+09:00
2023-11-05T16:15:08+09:00
2023-10-24T22:01:38+09:00
expresstax
パブリッシング
テーマは、 「令和5年度贈与税制改正を踏まえた生前贈与と相続対策の基礎と応用」です。 今回は、その基礎編。応用編は11月です。
朝10時から午後4時まで、ミッチリとお話しました。
職員研修といいつつ、税理士先生も多数ご受講になられているそうで、 相続税初めての方から、実務を抱えてらっしゃる方まで、 分かりやすく、かつ、 お客様をガッチリお支えいただく要所要所の勘所をお話ししました。
ライブ配信なので、話すそばから、チャットでご感想がいただけて、
嬉しくなりました。
税務研究会様には、 さまざまにご配慮をいただいて、 楽しくお話しさせていただきました。
ご担当者様たちが、カメラの脇で一緒に聞いていて下さると、 つい、ご担当者様たちの方を向いてお話ししてしまい、 カメラ目線がお留守になり、申し訳ないことでした。 ご担当のA様、ありがとうございました。 ☆ ☆ ☆
お休みの日に、友人に誘われて、 赤坂のアークヒルズカラヤン広場のミュージック・マルシェに行きました。 アークヒルズでは、アークヒルズ・ミュージック・ウィークが開催されています。
友人と焼肉を平らげたあと、 ハープのミニコンサートを拝見しました。
三浦 麻葉さんとおっしゃる美しいハーピストさんが、 大きなグランドハープや小さいクリスハープを演奏。 とても、深くやさしい音色に聴き入りました。
ハープにペダルがあり、 それにより半音を作りだしていることも、 初めて知りました。 奥深いです。
誘ってくれて、ありがとね。 また、行こうね。(^^)
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東税協様講演。そして、書籍「詳説:自社株評価Q&A」をありがとうございました。
http://expresstax.exblog.jp/29729089/
2023-10-12T23:31:00+09:00
2023-10-24T21:52:05+09:00
2023-10-24T21:48:53+09:00
expresstax
パブリッシング
日税情報サービスさんが事務方を務めています。
テーマは「相続・遺言の実務事例~第13弾」です。
毎年講演させていただいていて、もう13回目です。
昨年は、もう、お若い先生にご担当頂いた方が、と、
ご遠慮しましたが、
今年は、どうしてもお伝えしたい税理士先生方へのご提言があり、
講演依頼にお応えすることとしたのです。
☆ ☆ ☆
と、講演が終わって、
報告した内容に呼応した事案をお持ちの複数の先生方から、
ご相談をいただくこととなり、
やはり、同様事案で悩まれることが多いのだと、
胸に刺さりました。
その後、お抱えの事案について、メールを下さった先生もいらして、
何とか、先生方と、問題の突破を図れないかと考えています。
提言の機会を与えて下さった東税協様、日税様、
そしてとても熱心にご受講下さった先生方、
ありがとうございました。
☆ ☆ ☆
尊敬する成田一正先生が、
書籍「詳説自社株評価Q&A六訂版」をお贈り下さいました。
ありがとうございます。
実務に基づき、特殊なケースの評価明細書の記載についてまで
書いて戴いています。
とても助かります。
ありがとうございました。
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金融機関の相続手続、そして赤坂氷川祭
http://expresstax.exblog.jp/29685886/
2023-09-17T23:08:00+09:00
2023-11-19T12:32:51+09:00
2023-09-04T16:09:19+09:00
expresstax
相続・贈与
ご資産家の被相続人様で、多額の金融資産が中心のため、
メインは、金融機関の残高証明書取得や、その名義変更、
そして、過去の取引履歴の確認です。
ご相続人様から、手続が大変なので、
有料でもいいから、手伝って欲しい、とSOSが入り、
そのためのお手伝いです。
着手するや、担当メンバーから悲鳴が上がりました。
銀行や証券会社、証券代行さんの手続の中で、
とあるメガバンクさんの手続が、
むっちゃくちゃ、煩雑で、かつ、めっちゃくちゃ、遅い。
また、弊社がお手伝いできない、
ご相続人様ご自身でなければできない手続に赴いて頂いても、
そのメガバンクさんの手続が、酷く、遅い。
所内で、これってヤバいよねぇ、と話題になりました。
被相続人様は、
そのメガバンクさんをメインバンクにしていらしたのですが、
日常の手続では、なんということはなくても、
あるいは、投信や保険やの営業には熱心でも、
いざ、と言うときの対応がこれでは、
相続人様たちが、承継したご資産を運用するのに、
不安を抱いてしまいます。
☆ ☆ ☆
逆に、
こうした金融機関にとって、お客様のご相続というのは、
被相続人様から相続人様へのバトンタッチの局面で、
右も左も分からない相続人様たちを上手にお支えすれば、
相続人様たちから信頼を得られて、
その後の資産運用まで任せていただけるかもしれない、
いわば、ビジネスチャンスであるはずです。
それを、些末な手続と、システムの運用のマズさで、
みすみす逃していくのは、お利口とは言えません。
現に、他のメガバンクさんや証券会社さんは、
極めて迅速に、かつ簡便に手続を進めるシステムを構築し、
窓口も、それで運用されています。
今回弊社が、各金融機関や証券会社の手続をする中で、
各社の、ユーザーコンシャス度(=お客様本位の使い勝手の良さ度)の
一覧表が作れるくらいに、
状況が見えてきました。
くだんのメガバンクさんは、それさえ、分からなくなるほど、
混乱しているのかねぇ、という議論をしています。
☆ ☆ ☆
今年も赤坂氷川祭の日がやってきました。
赤坂氷川山車保存会の会員である弊社は、もちろん参加。
しっかり山車を曳きました。
9月中旬とはいえ、抜けるような青空の下、
酷暑の中で、汗だくです。
山車は義経山車です。
町衆と一緒に。
終わって、いったん自宅マンションのスカイラウンジで、
赤坂氷川神社の夜店で買い込んだ
有職さんの茶巾寿司やWAKIYAさんの焼きそばなど、
軽食を摂ったものの、
再度、赤坂氷川神社境内に戻り、
お詣りをして、夜店でまたも、たこ焼きなど食し。
盆踊りにも、もちろん参戦。
宮入り、奉納された山車の前で、逆光ですが、カッコよく記念写真です。
後ろに並ぶは、左から翁山車、義経山車、宮神輿です。
お疲れ様でしたが、これでまた一年、頑張れますね。(^^)/
]]>
芸名での預金口座の本人確認、そして築地市場跡地
http://expresstax.exblog.jp/29693431/
2023-09-14T23:51:00+09:00
2023-10-27T13:27:31+09:00
2023-09-14T17:52:59+09:00
expresstax
相続・贈与
お願いしていました。
お客様は、高名なアーティストで、
芸名でご活躍なさっていました。
そのため、芸名での預金口座をいくつかの金融機関で設定なさっていたのですが、
この残高証明書を取得するのに、
本人確認ができない、と言われてしまったのです。
☆ ☆ ☆
現在では、芸名=屋号で口座を作る場合、
「屋号」として、「屋号+本名」でのみ口座開設できるけど、
屋号だけでは、ダメ、と言われてしまいます。
例外として、ゆうちょ銀行の振替口座なら、
屋号だけでも、開設OKですが、
振替口座は、送金や振込のための口座です。
アーティストさんが、
自分の事務所や法人ではなく、個人として直接請求したい、
でも、請求書に本名を書きたくない、という場合には、
ゆうちょ銀さんの振替口座を使うしか、方法はなさそうです。
☆ ☆ ☆
現在、金融機関で口座開設するのに、
屋号だけではダメで、屋号と本名を併記し、
本人確認書類、それも顔写真付き証明書を求められるのは、
マネーロンダリングやテロ資金供与対策防止のために
平成16年12月に制定された「金融機関等本人確認法」や、
平成19年4月に制定された「犯罪収益移転防止法」が根拠です。
つまり、それ以前には、
本人確認などは、厳格に行われていなかった、場合もあるようです。
☆ ☆ ☆
ところで、お客様が口座開設したのは、
ずっとずっと昔。
なので、本名が併記されていない時代の、
屋号だけで口座開設ができちゃった時代です。
んで、その芸名(=屋号)口座だけでは、本人確認ができない、
屋号が本人であるという公的証明を出せ、と言われて、
金融機関とすったかもんだか。
口座開設の手続時点で、御行が確認してるんじゃないんですか?と
こちらも詰め寄ったそうですが、埒が明かず。
そうこうしているうちにその金融機関から連絡があり、
確認できたので、手続を進めます、と。
どうして急に確認できたのかは不明でしたが、
とりあえず、手続が進むことになったようで、ホッとしました。
よかったですね。
☆ ☆ ☆
とある場所から、築地市場跡地を見ました。(^^)
浜離宮の隣で、19.4ha(ヘクタール)。
東京都は、そのうち東京ドーム4個分の18.7haを
70年定期借地権で貸し付けるそうです。
来年3月末迄には、事業者が決定されるそうですが、
東京ドームに代わるスタジアム建設が有力視されているとか、です。
さあ、どうなるんでしょね。
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年金とマシュマロテスト、そして道東旅行
http://expresstax.exblog.jp/29678393/
2023-08-31T23:15:00+09:00
2023-11-03T10:19:05+09:00
2023-08-25T18:17:14+09:00
expresstax
資産運用
お客様が年金の受取年齢を迎えるけれど、
繰り下げをすべきかどうか、という問題です。
年金は、65歳から受け取ることができますが、
受取のスタートを、66歳以後75歳までのどこかまで先延ばしする、
これを年金の繰り下げ受給といいます。
繰り下げれば、受給月まで、月0.7%の割合で増額されるそうです。
☆ ☆ ☆
そこで、マシュマロテストの話が出ました。
4歳の子どもの前にマシュマロを置いて、
「今食べてもいいけど、15分待てたらもう一つあげるよ」
と伝えて反応を見るテストをした、という
スタンフォード大学の先生の実験なのだそうです。
結果は、約4人に1人が我慢ができて、
さらにその子たちをその後フォローしたら、
我慢できた子は、他の子より
米国の大学進学適性試験の平均点が高く、
かつ成人してからも高収入となったんだとか。
☆ ☆ ☆
さて、年金をマシュマロテストとして、
受取りを先延ばしすべきか、というお客様の結論は、
すぐ受け取ることにした、と。
今の日本の政府や厚生労働省を見ていると、
ほんとうに、提示しているだけの年金増額が履行できるのか、
甚だ不安、
15分なら、マシュマロがほんとうにもらえるか、すぐわかるけど、
年金を先延ばしして、サクッと制度変更されかねない、
そもそも、自分だっていつ何があるか分からないから、
受け取れるウチに受け取っておくよ、ということでした。
う~ん、政府と厚労省さんへの不信感が満載、ですね。
なるほど、と伺いました。
☆ ☆ ☆
弊社の夏休みは、メンバーが交代で戴いています。
私も、ようやく遅い夏休みをいただいて、
北海道の道東を巡るツアーに行ってきました。
釧路湿原から阿寒湖、知床、富良野、旭川、札幌と周ってくる、
丸3日かけた弾丸ツアーです。
天気予報では、全国の主要地域の最高気温が全て30度超、
釧路のみ28.8度と唯一30度以下で、よかったね、という話ではなく。
釧路湿原の温根内木道は、日蔭のない木道がめっちゃ暑くて、
水で濡らした冷感手拭いを首に巻いていなかったら、
思い切り熱中症になっていたところです。
写真で見ると、涼しげですが。。。。(-_-)
木道の下には、熊避けの高圧線が張り巡らされています。
湿原に、モンシロチョウさんがいました。
釧路駅からノロッコ号電車で、釧路湿原を走った時は、
車窓からキタキツネを発見しました。
というより、見られてたようです。(^^;ゞ
阿寒湖では、遊覧船でクルージングし、チュルイ島へ上陸、
まりも館を見学しつつ、鬱蒼とした森を散策しました。
とても北海道です。
知床では、霧の遊歩道と時折見晴らす景色が素晴らしく、
知床ネイチャーオフィスのガイドさんに案内されて、
知床五胡のうち、知床一湖まで歩きました。
一緒に歩いた人が、知床に魅せられて、何度もリピートしているとか。
分かります。
知床一湖の湖面はほぼ蓮で覆われていました。
ガイドさんは、困り顔でしたが、
白い蓮の花を、近くで見たいものでした。
層雲峡や旭山動物園、美瑛の青い池など、ぐるりと回って、
道東を堪能してきました。
が、しかし、とにかく暑かったです。
30度越えれば、東京なら屋内で自粛してますが、
北海道とはいえ、こうしたアクティビティに参加してしまうと、
屋外で活動せざるを得ません。
現地の人によれば、過去最高の暑さで、
札幌でも、エアコンのある家は、半分くらい、なんだそうで、
とても困っているとのこと。
写真は、初めて観た美瑛の青い池です。
(層雲峡や富良野や旭山動物園は、過去にも行ったので、ここでは省略。)
旅行中、あちこちで、韓国の観光客さんたちと遭遇しました。
今年、日本に来ている外人観光客のうち一番多いのが韓国からだそうです。
小綺麗な人達がいるな、と思うと、韓国人観光客でした。
それも、若い人達が多く。
ほー。
☆ ☆ ☆
と、以上、夏休みのご報告でした。(^^)
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否認されかけた相続税更正の請求が認容!そして「都市型定期借地権のススメ」をご恵贈いただきました。
http://expresstax.exblog.jp/29709274/
2023-07-28T23:36:00+09:00
2023-11-02T18:00:25+09:00
2023-10-05T15:07:50+09:00
expresstax
税務調査
ずっと、所轄税務署とやりとりしていました。
税理士法33条の2の書面添付(税理士の意見書添付)をしていましたが、
税務調査ではなく、かつ意見聴取でもなく、
それ以前の「行政指導」という流れです。
つまり、税務署の考えを認めるなら、
行政指導として有利に運んでやるから、
という「指導」をしてきたのです。
いわば法律の不備とも言える論点で、
お客様は、否認されるんだったら、審査請求や訴訟も辞さない、と
決意を固めていらっしゃったところでした。
弊社も、特例否認前例となれば、
これまで「特例100%是認、重課事案ゼロ」を標榜してきたのを、
取り下げなくちゃならないのか、と覚悟を決めていました。
その後早や8か月間、
あれこれのやりとりを弁護士も交えて継続していて、
そのうちに、所轄署の担当官が異動で転出し、
新しい担当官が着任して、いろいろ検討していたようでしたが。
電話での連絡があり、更正の請求を認める、と。
☆ ☆ ☆
ようやく、とちょっと胸をなで下ろしたら、
ついては、追加の書面を提出しろ、更正の請求書を出し直せ、と。
それを条件に認める、と。
こちらは、はぁ??と、
その書面は既に提出済の更正の請求書に添付している、
この間のやりとりに時間がかかって、
既に更正の請求期限が徒過しているのに、
新たな更正の請求書が期限徒過でハネられるかもしれず、
そんなリスクをお客様に冒させることはできない、
もし必要というなら、その法律根拠を示せ、とハネつけました。
と、しばらくして担当官から、
追加の書面も、出し直しも不要である、との回答が来て、
ようやく、更正の請求がフルに認められることとなったわけです。
お客様、よかったですね!!
☆ ☆ ☆
尊敬する元ボスである本郷尚先生から、
書籍「都市型定期借地権のススメ」をご恵贈いただきました。
70年という長期の定期借地権を、地代前払い方式で設定することで、
都市型開発や事業再生ができることを、
マンガで分かりやすく解説してくれています。
ありがとうございました。
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