平成18年4月の物納に係る相続税法改正以降、弊社では、最初の物納案件です。
この数年は、ミニバブルということもあって、物納選択しないでの納税が可能でした。
最後の物納は、物納制度改正直前のご相続だったのです。
平成20年の土地相続で、秋のリーマンショック以降の申告案件は、
相続税評価額が高額の反面、実勢地価が下落し、あるいは、不動産が動かずに
逆転現象状態に陥っています。
そんな中での新法下での初めての物納申請。
その第一のハードルは、金銭一括納付も分割納付(延納)もできません、という
「金銭納付困難理由」の審査でした。
これをクリアできれば、次は、物納物件審査に入りますが、
金銭納付困難審査基準が厳しくなった本法のもとで、
どこまで厳しいのか、手探り状態でした。
ご相続人様と綿密な打合せのもとに、理由書作成を進め、
ぶ厚い報告書とともに、物納申請書を提出。
と、広域担当から、連絡がありました。
物納申請物件の要件整備の件でした。
「やった!」
これはつまり、第1ハードルである金銭納付困難審査を、突破できたことを意味します。
担当のKさんの思い切りの笑顔でした。
次は、物件審査の第2ハードルですが、こちらは想定通り。
たんたんと、書類を提出します。
物納申請期限までに必要書類を揃えて提出できない場合は延長申請書を提出して、
期限の繰延をしますが、年利4.5%のタクシーメーター状態で利子税が加算されます(相法53②)
から、日にち勝負です。
が、これは、なんとか、クリア。
このあたりが、税理士としての腕の見せ所です。
丁寧に、丁寧に、仕事を進めます。
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赤坂の坂シリーズです。(^^ゞ
本氷川坂(もとひかわざか)です。
本氷川明神が東側にあります。
まっすぐ行くと、ミッドタウンの方向です。