欠損金の繰戻還付・その3-個人の繰戻還付、そしてカラー
 欠損金の繰戻還付シリーズです。

 青色欠損金の繰戻還付は、もちろん個人でも適用できます。
 
 法人は、改正前は、設立5年以内の中小法人にしか繰戻還付は認められていませんでしたが、
 個人は、そんなの関係ない!で、
 青色申告書の連続提出を要件に、OKでした。

 ただし、違いがあります。

 法人は、原則として、前期への繰戻還付と、翌期以降7年間の欠損金の繰越控除の制度ですから、
 都合、9年間の損失通算となります。

 個人は、前年への繰戻還付と、損失年以降3年間の繰越控除ですから、 
 都合5年間しか、損失通算できません。

 欠損金が、損失年以降3年間の繰越控除で吸収できないようですと、その後は切り捨てです。
 例えば、2,000万円の損失が生じたとして、翌年以降の所得が、500万円ずつだとすると、
 繰越控除は1,500万円しかできませんから、500万円は使いのこしてしまいます。

 前年に500万円の所得が生じているのであれば、まずは前年に繰戻還付を受けて、さらに翌年以降、1,500万円繰越控除を受ければ、全額を使い切ることができます。

 また、税率の問題もあります。

 所得税は累進課税ですから、
 前年の所得税率が高く、翌年以降が所得が下がって税率も低くなるのであれば、
 繰越控除だけで、トロトロと低い税金を下げるよりは、
 がっちり繰戻還付で高い所得税の還付を受けてしまう方が有利になります。

 厳しいときこそ、上手な税金マネージメントが必要です。

 ☆  ☆  ☆

 ミニブーケには珍しく、白のカラーがありました。
 好きな花です。
 ピンクのアンスリウムと一緒です。
 欠損金の繰戻還付・その3-個人の繰戻還付、そしてカラー_d0054704_235771.jpg
by expresstax | 2009-05-21 23:34 | 法人税

税理士飯塚美幸のひとことメッセージ
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 人に会うのが大好きで、現場第一主義。
 この職業を選んだのも、たった一度の人生で、いろんなお立場の、いろんな職業のお客様と人生をともにして生きていく素晴らしさと醍醐味を知ってしまったから。
 相手を信じて情熱で意気投合してしまう。
 税理士の仕事は、お客様の人生と懐にしっかりと寄り添って、ともに手を携えて生きていくことだと信じる。 

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