今年も、参議院では、否決でしたが、
税制改正法は、憲法59条の衆議院での2/3以上の賛成による再可決で、成立。(下記参照)
国民にとって、これが幸せかどうかは別として、与党にとっては、当初のシナリオ通りです。
平成21年税制改正本は、与党案どおりで書きましたから、ちょっとホッとしました。
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これで、一気に、新税制が走り始めます。
特に、法人税関連、住宅関連、不動産関連、金融投資関連など、減税策一色の、今年の改正です。
1月1日に遡及適用されます。
長期保有土地の1千万円特別控除や、先行取得土地の課税繰延制度も、遡及適用です。
この新土地税制は、今年3月の納税通信に解説しました。
購読者は、税理士先生がほとんどでしょうから、PDFにおとして、
どこかで掲載しましょう。
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弊社の春のお茶会のときに、ご出席のお客さまが、いみじくもおっしゃいました。
「100年に一度の危機なら、100年に一度のチャンスですね。」
そう。その通りです。
スタートです。
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第五十九条 法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる。
○2 衆議院で可決し、参議院でこれと異なつた議決をした法律案は、衆議院で出席議員の三分の二以上の多数で再び可決したときは、法律となる。
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