特定資産買換の取得資産の選択

 事業用の資産を売却され、事業用資産の取得をなさったお客様のご申告です。
 
 乞われて、先祖伝来のお土地を売却し、
 収益の向上のためと、大変数多くの収益不動産を取得されました。
 まさにショッピングバスケットです。

 その取得資産の中から、どれを買換に充てるか、が問題です。

 土地建物、全部を買換取得資産として、8割買換の対象とすれば、
 当面の譲渡税は下がります。

 しかし、ここで注意が必要です。

 お客さまは、大変高税率の方なのです。
 不動産所得の税率が高いため、事業税を合わせて、毎年、利益の半分が吹き飛んでいるのです。

 特定事業用資産買換は、当面の譲渡税負担を8割軽減する代わり、

 買換取得資産が減価償却資産のときは、取得価額も8割縮めて、
 減価償却費が少なくなってしまいます。
 結果として、買換後の所得税が高額になってしまうのです。

 つまり、20%の譲渡税を惜しんで、55%の所得税を払うということになります。
 
 買換特例を勉強したばかりですと、
 つい、目先だけの計算で、減価償却資産も充ててしまうのでしょうが、
 それは、税金マネージメントとしては、ちょっと賢くありません。

 ☆  ☆  ☆

 土地であれば、その心配はありません。
 次にその土地を売るときの原価が下がって、譲渡税が増えることになりますが、
 買換資産を、ず~~っと運用するよ、という方には、事実上無税と同じです。

 従って、経常所得の税率の高い方が、買換特例を使うときは、
 ズバリ、土地だけ充てる!
 減価償却は、満額とる!
 これが正解です。

 ☆  ☆  ☆
 もちろん、それは個人の場合。

 法人の場合は、比例税率ですから、構わず、とにかく、耐用年数の長いものから充てます。
 つまり、土地→建物→附属設備→構築物→機械装置、です。
 それで、不利にはなりません。

 最後の大詰めで、担当メンバーのKさんが、がんばって、がしがし計算してくれました。

 良いお仕事ができますね!

 ☆  ☆  ☆

 今年は、私も、会計ソフトや申告書ソフトをいじって、
 お客さまの確定申告書を作っています。

 なぜですか?と今日いらしたOBさんに聞かれてしまいました。

 普段扱っていないので、
 慣れた頃に、終わりそうです。

 ☆  ☆  ☆

 確定申告もあと数日。
 
 深夜の帰り道で、
 遅くまでやっている鮮魚卸系のスーパーマーケットでは、殻付き牡蠣を置いています。

 赤坂という街は、面白い街で、
 大飲食街を抱えているためか、
 精肉や鮮魚や、新鮮で安い、こんなお店が、何げにあります。

 しげしげと見ていましたら、
 鮮魚売り場のおじさんが、
 牡蠣の開け方を丁寧におしえてくれました。

 そこで、実験(?)のために2つだけ、買い込んで、 
 さっそく自宅で、食事用のナイフを使って、やってみました。

 ちょっと骨をおりましたが、
 何とか怪我もせずに、開くことができました。
 
 味は?
 ぷりぷり、というより、しこしこしゃきしゃき。
 身の部分は、つるるん。
 感激でした。

 これが、
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 こうなりました。
 意外に、塩味が強いのですね。
 海の味なんでしょうね。
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by expresstax | 2009-03-12 23:00 | 譲渡