特定資産買換の取得資産の選択
2009年 03月 12日乞われて、先祖伝来のお土地を売却し、
収益の向上のためと、大変数多くの収益不動産を取得されました。
まさにショッピングバスケットです。
その取得資産の中から、どれを買換に充てるか、が問題です。
土地建物、全部を買換取得資産として、8割買換の対象とすれば、
当面の譲渡税は下がります。
しかし、ここで注意が必要です。
お客さまは、大変高税率の方なのです。
不動産所得の税率が高いため、事業税を合わせて、毎年、利益の半分が吹き飛んでいるのです。
特定事業用資産買換は、当面の譲渡税負担を8割軽減する代わり、
買換取得資産が減価償却資産のときは、取得価額も8割縮めて、
減価償却費が少なくなってしまいます。
結果として、買換後の所得税が高額になってしまうのです。
つまり、20%の譲渡税を惜しんで、55%の所得税を払うということになります。
買換特例を勉強したばかりですと、
つい、目先だけの計算で、減価償却資産も充ててしまうのでしょうが、
それは、税金マネージメントとしては、ちょっと賢くありません。
☆ ☆ ☆
土地であれば、その心配はありません。
次にその土地を売るときの原価が下がって、譲渡税が増えることになりますが、
買換資産を、ず~~っと運用するよ、という方には、事実上無税と同じです。
従って、経常所得の税率の高い方が、買換特例を使うときは、
ズバリ、土地だけ充てる!
減価償却は、満額とる!
これが正解です。
☆ ☆ ☆
もちろん、それは個人の場合。
法人の場合は、比例税率ですから、構わず、とにかく、耐用年数の長いものから充てます。
つまり、土地→建物→附属設備→構築物→機械装置、です。
それで、不利にはなりません。
最後の大詰めで、担当メンバーのKさんが、がんばって、がしがし計算してくれました。
良いお仕事ができますね!
☆ ☆ ☆
今年は、私も、会計ソフトや申告書ソフトをいじって、
お客さまの確定申告書を作っています。
なぜですか?と今日いらしたOBさんに聞かれてしまいました。
普段扱っていないので、
慣れた頃に、終わりそうです。
☆ ☆ ☆
確定申告もあと数日。
深夜の帰り道で、
遅くまでやっている鮮魚卸系のスーパーマーケットでは、殻付き牡蠣を置いています。
赤坂という街は、面白い街で、
大飲食街を抱えているためか、
精肉や鮮魚や、新鮮で安い、こんなお店が、何げにあります。
しげしげと見ていましたら、
鮮魚売り場のおじさんが、
牡蠣の開け方を丁寧におしえてくれました。
そこで、実験(?)のために2つだけ、買い込んで、
さっそく自宅で、食事用のナイフを使って、やってみました。
ちょっと骨をおりましたが、
何とか怪我もせずに、開くことができました。
味は?
ぷりぷり、というより、しこしこしゃきしゃき。
身の部分は、つるるん。
感激でした。
これが、

こうなりました。
意外に、塩味が強いのですね。
海の味なんでしょうね。
