2009年 02月 09日
無限の成長
換地は数多くに及び、徴収金と清算金があります。
昨日、その課税について、Kさんに調べるようお願いしていました。
今朝の打合せで、Kさんのてきぱきした報告です。
措置法33の3「換地処分等に伴い資産を取得した場合の課税の特例」で、換地処分については、清算金や保留地対価額以外は、譲渡をなかったものとみなすこと、
措置法通達33-46 「清算金等の相殺が行われた場合」で、清算金と徴収金の相殺が行われた場合も、清算金は、清算前の価額で、譲渡を認識すること、
第33条の4 「収用交換等の場合の譲渡所得等の特別控除」の規定により、上記清算金により譲渡となった場合も、特別控除の適用があること、
したがって、次は、確定申告に反映させるべく、
相殺前精算金の算定表をつくります、と報告を締めくくりました。
パーフェクトです。
資産税実務初年度の25歳のKさんが、
独力で、まとめ上げに入ります。
法律理論の構築と、実務手続きの組み立てと実行。
よく調べましたね。
きちんと力を貯めましたね。
頑張り屋のKさんが、この数ヶ月で、
独自に案件解決をしていけるだけの成長を遂げていたことをとても嬉しく思います。
世の中が不況?若い人は答えをすぐ求めたがる?
なんですか?それは!
成長する人は、無限大です。
すごいぞ!がんばれ!