2008年 07月 31日
税源移譲時の所得変動に伴う特例措置、該当者なし!
昨日、お客さまから、「テレビでこんなこと言ってたけど、ウチは関係ないの?」とお電話。
基本的に、平成19年は所得税が課税されなくなった方が対象なので、該当なし、のつもりでいたので、急遽、号令をかけて、今年弊社で確定申告したお客さま、と確定申告しなかったお客さまで該当者の洗い出し。
該当するなら、平成19年分所得税申告をしなかった可能性も高いからです。
該当すれば、7月31日までに、自治体に減額申告書を提出しなければなりません。
人によっては数万円レベルで還付が受けられるのです。
調べた結果、弊社では、該当者なし、ということが確定。
お電話のお客様も非該当。
ほっとしました。
税制改正の端境期には、こんな調整措置がちょろちょろとでてきます。
今回は、申告期間も7月1日からのたった1か月。
いじわるな制度だなあ、と思います。
気を抜けません。
以下が、新宿区の広報です。
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平成19年に税源移譲が実施された際、所得税率の変更による税負担の軽減の影響は受けず、住民税率の変更による税負担の増加の影響のみを受けた方は、手続きすることで、平成19年度分住民税を税源移譲前の旧税率で算出した額まで減額する特例措置の適用が受けられます。(既に納付済の場合は、減額分を還付します。)
【該当する方】
平成18年は所得税が課税されていたが、平成19年は所得が減少したことに
より所得税が課税されなくなった方。具体的には、次の (1)と(2)の要件をいずれ
も満たす方。
(1) 平成19年度住民税の課税所得金額(申告分離課税分を除く)
>所得税と住民税の人的控除額の差の合計額
(2) 平成20年度住民税の課税所得金額(申告分離課税分を含む)
≦所得税と住民税の人的控除額の差の合計額
※ 人的控除以外の控除額(生命保険料控除、住宅ローン控除、寄附金控除
等)の差は考慮されていないため、適用要件と所得税額の有無が一致しな
い場合もあります。
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