改正本からみで、税制改正のご質問がどさどさと集まっています。
民主党が、法案が成立しない場合の混乱回避策として、4月1日から小売業界救済案を出すそうです。
さすがに「日切れ法案」は、成立させるんじゃないだろうか、と思っていましたが、こうなると、はたしてどうなることやらです。
租税特別措置法は、電車の定期券のように、「いつからいつまで有効だよ~」と適用される時限立法です。
平成20年3月末日までとされる措置法は、ゴマンとあって、仮にそれが予定通り、可決成立して、延長されないと、適用がストップされ、かなりの影響が出てしまいます。
1.延長されないと増税になるもの、
土地売買の登録免許税増税(措法72条)
中小事業者の30万円未満の少額減価償却資産の即時償却制度(措法67の5、28の2)
中小企業設備投資促進税制(租税特別措置法(措法42条の6)
情報基盤強化設備取得促進税制(措法42条の11)
中小企業の減価償却資産の取得価額の特例(措法67条の5)
エネルギー需給構造改革推進税制(措法42条の5)
研究開発費の増加支出額の割増特別税額控除(措法42条の4) など
2.延長されないと、減税となるもの、
商業用建物の不動産取得税(地方税法附則11条の2)
交際費等の損金算入の否認措置(措法61条の4)
欠損金の繰り戻し還付の抑制措置(措法66条の13) など
ね、たいへんです!
与党も野党も、責任政党を自認するなら、しっかりしてもらわなくちゃ、です。
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春のお彼岸に、事務所のおやつに、赤坂雪華堂さんのぼた餅をみんなでいただきました。
春の牡丹餅(ぼたもち)、秋のお萩(おはぎ)、お彼岸の習慣です。
ところが、この赤坂雪華堂さん、和菓子の老舗なのに、
ぼた餅のことを、「おはぎ」として売ってるんです。
なんと、もう、ぼた餅とはいわず、一年中おはぎと呼ぶんだそうです。
ふえーっ、とビックリ。
「じゃ、『棚からぼた餅』とはいわずに、『棚からおはぎ』って、いうのかしらん?」
という話しになって、大爆笑。
確かに、同じものなのに、別名って変だ、というのも分かりますが、しかし、でした。
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中庭の桂の木がいっせいに芽吹きました。
ここからは早いです。