その評価のなかで、営業権の評価は、まだ、グレーゾーンです。
国税の見解では、財産評価基本通達165で営業権の評価を規定したうえで、「営業権は評価の対象となる資産であるから、たとえB/S上で計上されていなくても、営業権として相続税評価額が算出される場合には、純資産価額計算に含める」(資産税関係質疑応答事例集・問300)としています。
営業権に定義があり、その定義にしたがって「営業権」が存在するならば、その評価額はこの財基通165で評価しろ、というのではなく、この財基通165で算定される数字があれば、それが営業権だ、という自己撞着的な規定です。
財基通165がはじき出そうとしているのは、超過利益金額ですから、当然その定義が前提にあるにもかかわらず、です。
一方、国税の執行方では、対応がまちまちのようです。
それもあってか、平成20年改正で、営業権の評価算式の基準利率や企業者報酬の見直しが行われます。
こっちだって、あこぎにむりむり課税したいわけじゃないんだと、国税さんが頭を掻いているような改正です。
当面、課題にしてみたいと思います。