法人の赤字欠損は7年間繰越しができます。
そこで、欠損の休眠会社などの法人を買収して、その会社を使って事業利益を出して、過去の欠損金とぶつけ合わせて法人税を免れようとという節税手法が横行しました。
仮に1億円の欠損のある会社なら、買い主にとっては、4千万円の法人税節税になるじゃないか、というわけです。
過去のこうした節税法では、欠損会社買取は、買収側のリスクを避けるために、つまり、売り主との縁をばっさり切るために、100%買い取りしてしまったはずです。売主は欠損会社に未練はないし、それより、いくばくかのお金をもらって経営から離脱できればそれに越したことはない、と考えたでしょう。
これは、平成18年4月以降の法人買取については、規制されています。
節税規制法では株式の50%超を買い取って支配権を握った株主は、次に該当する場合には、買い取った日、つまり支配関係が確立した日から、5年内は、繰越欠損金は損金算入させない、としました(法人税法57条の2)。
①休眠会社が株異動後事業を開始する
②買収後旧事業を廃止して、事業規模5倍以上の借入をする
③買収後、欠損法人の常務以上が全て退任し、従業員の20%以上が退職し、事業規模が5倍以上になること。
つまり、過去の節税方式では、必ず上記の条件に抵触してしまうのです。
これを回避しようとするならば、買い主は、最大でも50%しか買取ができなくなりますが、それでは、赤字経営しかできなかった売り主と同等の力しか持てないことになります。
買い主はせっかく株式を買い取っても、売り主に力を持たせたままとなってしまいます。
そんなリスクを冒してまで、買取をする買い主はいないでしょう。
というわけで、欠損会社の買取は、ほとんど行われなくなったはずでした。
そこで、先のご質問です。
では、売り主に花を持たせて、こちらは5割、売り主も5割を持てば、規制からはずれるなら、堂々と共同経営方式にすればよいのか、ということです。
うーん、その通りにいけば、まさにその通りです。
規制法の趣旨は、売り主に50%持たせて、あとで見返りを要求されるリスクを甘んじて受ける覚悟がなければ、欠損金繰越は認めない、ということです。
つまりは、本気で共同経営が可能かどうか、胸に手を当てて考えてみましょう、ということなのでしょうね。
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お客さまが、移転祝いにと届けて下さいました。
たっっっぷりのあられお煎餅と、リフレクソロジーのチケットギフト券です。
お花はもう、たっぷりみたいなので、と、繁忙期の疲れを癒して下さいと言って頂きました。
ありがとうございます。
さっそくみんなで分けて、サロンに行ってみます。
次の写真は、昨日の千代田区の新年交歓会でいただいた酒桝です。
子年のネズミの絵に、千代田の文字が焼かれています。
杉の香りがとてもよい、綺麗な桝です。