役員変更登記の懈怠とみなし解散、そして夜景

 税務研究会さんの週刊税務通信2024年11月4日号に、
 みなし解散の記事がありました。

 会社の役員(取締役)任期は、原則2年、最長10年です。
 この任期が来て、重任や退任、就任の都度、
 原則2週間以内に、登記をしなければなりません。 

 この登記を失念、あるいはバックレていたら。
 法務省が毎年10月にチェックしてるんですね。

 そして、最後の登記から、12年を経過した株式会社や、
 5年を経過した一般社団・財団法人で、
 事業廃止していないのに、
 今年なら12月10日までに法務局に届出をしていない場合、
 
 12月11日付けで、この会社は解散した、とみなされて、
 職権で解散登記されちゃうんですね。
 「みなし解散」というそうです。

 令和5年度は、2万7千社が解散になってるそうです。

 みなし解散とされた会社は、
 解散日から2か月以内に法人税の解散事業年度の申告を
 しなくちゃなりません。

 もちろん、登記懈怠の罰金が、
 代表取締役のところに、裁判所名で送られてきます。

(自分も過去の社長時代に1回、これをやらかして、
 自宅に裁判所から郵便が届いて、真っ青になったことがあります。
 ハズカシイ・・・(>_<;))

 ☆  ☆  ☆

 そして、解散なんかしてないんだぁ、勘弁して~、というときは、
 3年以内に、株主総会の特別決議によって、法人の継続決議をして、
 継続登記をすることができるんだそうです。
 当然、またそこで法人税申告ですね。

 ☆  ☆  ☆

 へぇ~、タイヘンだねぇ、
 まさかウチの顧問先には、こんな会社、ないよね、と聞いたら、
 全員から瞬時に、「ない!」と声が上がりましたので、
 安心しましたです。(^^;ゞ

 役員登記を始め、登記事項については、
 税理士の受任業務ではないのですが、
 担当者さんが、目を配ってくれてるようです。
 ありがとです。

 ☆  ☆  ☆

 と、ふと、昨年のJ事務所事件を思い出しました。
 役員登記のことです。

 先日、OB先生とお話ししていてビックリしたことがありましたが、
 長くなりますので、また後日、書きましょう。

 ☆  ☆  ☆

 事務所の打上で、
 おいしい焼き鳥屋さん、Mさんに繰り出して。

 この界隈は、元々は住宅地だったのが、
 赤坂通りから、どんどん飲食店が押し寄せてきています。

 といっても、このお店のように、
 個店、つまりチェーン店でないお店ばかりなので、
 それなりに良い雰囲気ではあります。

 帰りに自宅マンションのラウンジに上がり、
 デザート代わりのお茶をしました。

 これまた、ドンドン建つビル群で、
 夜景が綺麗になっています。

 手前がアークヒルズ、
 その右がテレビ東京が入ってる六本木グランドタワー、
 奥左手は東京湾ベイブリッジ、
 右へと、東京タワー、
 アークヒルズの向こうの仙石山ヒルズ、
 六本木グランドタワーの向こうの麻布台ヒルズ森JPタワー、
 その右は建築中の麻布台ヒルズの住宅棟、ですかね。

 麻布台ヒルズ住宅棟は、
 麻布台ヒルズと同じ64階建なのに、高さが低いのは、
 事務所棟と住宅棟の天井高の違いなんでしょね。
役員変更登記の懈怠とみなし解散、そして夜景_d0054704_18171897.jpg 

 

 

































 

by expresstax | 2024-11-05 23:10 | 法人税

税理士飯塚美幸のひとことメッセージ


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