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2024年 11月 05日
役員変更登記の懈怠とみなし解散、そして打ち上げ後の夜景 税務研究会さんの週刊税務通信2024年11月4日号に、 みなし解散の記事がありました。 会社の役員(取締役)任期は、原則2年、最長10年です。 この任期が来て、重任や退任、就任の都度、 原則2週間以内に、登記をしなければなりません。 この登記を失念、あるいはバックレていたら。 法務省が毎年10月にチェックしてるんですね。 そして、最後の登記から、12年を経過した株式会社や、 5年を経過した一般社団・財団法人で、 事業廃止していないのに、 今年なら12月10日までに法務局に届出をしていない場合、 12月11日付けで、この会社は解散した、とみなされて、 職権で解散登記されちゃうんですね。 「みなし解散」というそうです。 令和5年度は、2万7千社が解散になってるそうです。 みなし解散とされた会社は、 解散日から2か月以内に法人税の解散事業年度の申告を しなくちゃなりません。 もちろん、登記懈怠の罰金が、 代表取締役のところに、裁判所名で送られてきます。 (自分も過去の社長時代に1回、 役員の継続の登記(「重任登記」といいます)の期限遅れをやらかして、 自宅に裁判所から郵便が届いて、真っ青になったことがあります。 ハズカシイ・・・(>_<;)) ☆ ☆ ☆ そして、解散なんかしてないんだぁ、勘弁して~、というときは、 3年以内に、株主総会の特別決議によって、法人の継続決議をして、 継続登記をすることができるんだそうです。 当然、またそこで法人税申告ですね。 ☆ ☆ ☆ へぇ~、タイヘンだねぇ、 まさかウチの顧問先には、こんな会社、ないよね、と聞いたら、 全員から瞬時に、「ない!」と声が上がりましたので、 安心しましたです。(^^;ゞ 役員登記を始め、登記事項については、 税理士の受任業務ではないのですが、 担当者さんが、目を配ってくれてるようです。 ありがとです。 ☆ ☆ ☆ と、ふと、昨年のJ事務所事件を思い出しました。 役員登記のことです。 先日、OB先生とお話ししていてビックリしたことがありましたが、 長くなりますので、また後日、書きましょう。 ☆ ☆ ☆ 事務所の打上で、 おいしい焼き鳥屋さん、Mさんに繰り出して。 この界隈は、元々は住宅地だったのが、 赤坂通りから、どんどん飲食店が押し寄せてきています。 といっても、このお店のように、 個店、つまりチェーン店でないお店ばかりなので、 それなりに良い雰囲気ではあります。 帰りに自宅マンションのラウンジに上がり、 デザート代わりのお茶をしました。 これまた、ドンドン建つビル群で、 夜景が綺麗になっています。 手前がアークヒルズ、 その右がテレビ東京が入ってる六本木グランドタワー、 奥左手は東京湾ベイブリッジ、 右へと、東京タワー、 アークヒルズの向こうの仙石山ヒルズ、 六本木グランドタワーの向こうの麻布台ヒルズ森JPタワー、 その右は建築中の麻布台ヒルズの住宅棟、ですかね。 麻布台ヒルズ住宅棟は、 麻布台ヒルズと同じ64階建なのに、高さが低いのは、 事務所棟と住宅棟の天井高の違いなんでしょね。
by expresstax
| 2024-11-05 23:10
| 法人税
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自己紹介
税理士・中小企業診断士
東京都港区元赤坂一丁目 松木飯塚税理士法人 ホームページ http://mi-cpta.com 電話 03(5413)6511 相続税・資産税コンサルティング・税務対策・税務申告代理・税務調査立会・売上倍増指導・ 相続人様の精神サポート・後継者教育・税制改正分析・講演・著作 人に会うのが大好きで、現場第一主義。 この職業を選んだのも、たった一度の人生で、いろんなお立場の、いろんな職業のお客様と人生をともにして生きていく素晴らしさと醍醐味を知ってしまったから。 相手を信じて情熱で意気投合してしまう。 税理士の仕事は、お客様の人生と懐にしっかりと寄り添って、ともに手を携えて生きていくことだと信じる。 "Always Keep Faith"。 最新の記事
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