税務研究会さんの週刊税務通信2024年11月4日号に、
みなし解散の記事がありました。
会社の役員(取締役)任期は、原則2年、最長10年です。
この任期が来て、重任や退任、就任の都度、
原則2週間以内に、登記をしなければなりません。
この登記を失念、あるいはバックレていたら。
法務省が毎年10月にチェックしてるんですね。
そして、最後の登記から、12年を経過した株式会社や、
5年を経過した一般社団・財団法人で、
事業廃止していないのに、
今年なら12月10日までに法務局に届出をしていない場合、
12月11日付けで、この会社は解散した、とみなされて、
職権で解散登記されちゃうんですね。
「みなし解散」というそうです。
令和5年度は、2万7千社が解散になってるそうです。
みなし解散とされた会社は、
解散日から2か月以内に法人税の解散事業年度の申告を
しなくちゃなりません。
もちろん、登記懈怠の罰金が、
代表取締役のところに、裁判所名で送られてきます。
(自分も過去の社長時代に1回、これをやらかして、
自宅に裁判所から郵便が届いて、真っ青になったことがあります。
ハズカシイ・・・(>_<;))
☆ ☆ ☆
そして、解散なんかしてないんだぁ、勘弁して~、というときは、
3年以内に、株主総会の特別決議によって、法人の継続決議をして、
継続登記をすることができるんだそうです。
当然、またそこで法人税申告ですね。
☆ ☆ ☆
へぇ~、タイヘンだねぇ、
まさかウチの顧問先には、こんな会社、ないよね、と聞いたら、
全員から瞬時に、「ない!」と声が上がりましたので、
安心しましたです。(^^;ゞ
役員登記を始め、登記事項については、
税理士の受任業務ではないのですが、
担当者さんが、目を配ってくれてるようです。
ありがとです。
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と、ふと、昨年のJ事務所事件を思い出しました。
役員登記のことです。
先日、OB先生とお話ししていてビックリしたことがありましたが、
長くなりますので、また後日、書きましょう。
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事務所の打上で、
おいしい焼き鳥屋さん、Mさんに繰り出して。
この界隈は、元々は住宅地だったのが、
赤坂通りから、どんどん飲食店が押し寄せてきています。
といっても、このお店のように、
個店、つまりチェーン店でないお店ばかりなので、
それなりに良い雰囲気ではあります。
帰りに自宅マンションのラウンジに上がり、
デザート代わりのお茶をしました。
これまた、ドンドン建つビル群で、
夜景が綺麗になっています。
手前がアークヒルズ、
その右がテレビ東京が入ってる六本木グランドタワー、
奥左手は東京湾ベイブリッジ、
右へと、東京タワー、
アークヒルズの向こうの仙石山ヒルズ、
六本木グランドタワーの向こうの麻布台ヒルズ森JPタワー、
その右は建築中の麻布台ヒルズの住宅棟、ですかね。
麻布台ヒルズ住宅棟は、
麻布台ヒルズと同じ64階建なのに、高さが低いのは、
事務所棟と住宅棟の天井高の違いなんでしょね。