このところ、贈与のご相談が相次いでいます。
その中で、今年令和6年1月から、
相続時精算課税制度や暦年課税制度での
110万円の非課税枠(基礎控除)の創設(相続時精算課税制度)や、
生前贈与加算の過去7年間遡及強化(暦年課税制度)について、
ご質問が増えています。
ので、贈与について、
今度セミナーで、まとめた形で、
お客様にご報告しようね、と話しています。
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ところで、
以前、国税OBの先生に
国税さんの現場で、
贈与で一番重視するのは、
贈与契約書か、贈与税申告か、
お尋ねした際に、
そりゃ、贈与契約書だよ、というご回答でした。
贈与税ゼロ円での申告書より、
贈与契約書を重視する、と。
なるほど、でした。
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そんなこともあって、贈与のときは、
必ずご契約書を作っていただくのですが、
その契約書の文章は、お客様に案文をお考え戴きます。
単に、甲は乙に下記資産を贈与する、てな形式的な文章よりも、
血の通った文言の方が、
ご記憶に残り、
後日、国税さんへの証明として、
名義だけだの、形式だけだのの誹りを受けずに済むからです。
贈る側の気持ち、
贈られる側の気持ち、
そのご家族ならではの想いは、
通り一遍の言葉で表して良いはずがないからです。
そして、贈られる側のお立場のお気持ちで、
必ず書いていただきたいのが、
「感謝の気持ち=ありがとうございます。」です。
そう、民法の贈与は、
「贈ります」+「戴きます」で、
諾成契約が成立すると言われますが、
それだけでは足りません。
「ありがとうございます。」があって、贈与が初めて完成されるのです。
逆に、
贈与したのに、
受けた側から「ありがとうございます。」の言葉が出ないようなら、
そんな贈与は、やめちゃいましょう。
もらってお礼も言えないような、
そんな人間に育ててはいけないのです。
受ける人は、
感謝して受け取って、
受けた資産を大切に使って、
活かして増やして、果てしなく成長していく、
贈る人は、
そんな流れを
見守って、指導して差し上げて下さい。
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お客様と、こんなお話しをしながら、
贈与を進めて頂いています。
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台風一家、もとい、一過で、
気持ちのいいお天気になりました。
電チャリで、ちょっとお買い物に、
日比谷公園の脇を通って。
芙蓉の花が満開です。
帰りの銀座の空に、ほぼ満月のお月様。
肉眼でクレーターが見えそうに、明るく輝いていました。