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2024年 08月 18日
贈与は「ありがとうございます」で完成。そして日比谷公園と銀座の満月 このところ、贈与のご相談が相次いでいます。 その中で、今年令和6年1月から、 相続時精算課税制度や暦年課税制度での 110万円の非課税枠(基礎控除)の創設(相続時精算課税制度)や、 生前贈与加算の過去7年間遡及強化(暦年課税制度)について、 ご質問が増えています。 ので、贈与について、 今度セミナーで、まとめた形で、 お客様にご報告しようね、と話しています。 ☆ ☆ ☆ ところで、 以前、国税OBの先生に 国税さんの現場で、 贈与で一番重視するのは、 贈与契約書か、贈与税申告か、 お尋ねした際に、 そりゃ、贈与契約書だよ、というご回答でした。 贈与税ゼロ円での申告書より、 贈与契約書を重視する、と。 なるほど、でした。 ☆ ☆ ☆ そんなこともあって、贈与のときは、 必ずご契約書を作っていただくのですが、 その契約書の文章は、お客様に案文をお考え戴きます。 単に、甲は乙に下記資産を贈与する、てな形式的な文章よりも、 血の通った文言の方が、 ご記憶に残り、 後日、国税さんへの証明として、 名義だけだの、形式だけだのの誹りを受けずに済むからです。 贈る側の気持ち、 贈られる側の気持ち、 そのご家族ならではの想いは、 通り一遍の言葉で表して良いはずがないからです。 そして、贈られる側のお立場のお気持ちで、 必ず書いていただきたいのが、 「感謝の気持ち=ありがとうございます。」です。 そう、民法の贈与は、 「贈ります」+「戴きます」で、 諾成契約が成立すると言われますが、 それだけでは足りません。 「ありがとうございます。」があって、贈与が初めて完成されるのです。 逆に、 贈与したのに、 受けた側から「ありがとうございます。」の言葉が出ないようなら、 そんな贈与は、やめちゃいましょう。 もらってお礼も言えないような、 そんな人間に育ててはいけないのです。 受ける人は、 感謝して受け取って、 受けた資産を大切に使って、 活かして増やして、果てしなく成長していく、 贈る人は、 そんな流れを 見守って、指導して差し上げて下さい。 ☆ ☆ ☆ お客様と、こんなお話しをしながら、 贈与を進めて頂いています。 ☆ ☆ ☆ 台風一家、もとい、一過で、 気持ちのいいお天気になりました。 電チャリで、ちょっとお買い物に、 日比谷公園の脇を通って。 芙蓉の花が満開です。 帰りの銀座の空に、ほぼ満月のお月様。 肉眼でクレーターが見えそうに、明るく輝いていました。
by expresstax
| 2024-08-18 23:29
| 相続・贈与
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自己紹介
税理士・中小企業診断士
東京都港区元赤坂一丁目 松木飯塚税理士法人 ホームページ http://mi-cpta.com 電話 03(5413)6511 相続税・資産税コンサルティング・税務対策・税務申告代理・税務調査立会・売上倍増指導・ 相続人様の精神サポート・後継者教育・税制改正分析・講演・著作 人に会うのが大好きで、現場第一主義。 この職業を選んだのも、たった一度の人生で、いろんなお立場の、いろんな職業のお客様と人生をともにして生きていく素晴らしさと醍醐味を知ってしまったから。 相手を信じて情熱で意気投合してしまう。 税理士の仕事は、お客様の人生と懐にしっかりと寄り添って、ともに手を携えて生きていくことだと信じる。 "Always Keep Faith"。 最新の記事
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