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資産税の税理士ノート

贈与は「ありがとうございます」で完成。そして日比谷公園と銀座の満月

 このところ、贈与のご相談が相次いでいます。

 その中で、今年令和6年1月から、
 相続時精算課税制度や暦年課税制度での
 110万円の非課税枠(基礎控除)の創設(相続時精算課税制度)や、
 生前贈与加算の過去7年間遡及強化(暦年課税制度)について、
 ご質問が増えています。
 
 ので、贈与について、
 今度セミナーで、まとめた形で、
 お客様にご報告しようね、と話しています。

 ☆  ☆  ☆

 ところで、
 以前、国税OBの先生に
 国税さんの現場で、
 贈与で一番重視するのは、
 贈与契約書か、贈与税申告か、
 お尋ねした際に、
 そりゃ、贈与契約書だよ、というご回答でした。
 贈与税ゼロ円での申告書より、
 贈与契約書を重視する、と。
 なるほど、でした。

 ☆  ☆  ☆

 そんなこともあって、贈与のときは、
 必ずご契約書を作っていただくのですが、

 その契約書の文章は、お客様に案文をお考え戴きます。
 単に、甲は乙に下記資産を贈与する、てな形式的な文章よりも、
 血の通った文言の方が、
 ご記憶に残り、
 後日、国税さんへの証明として、
 名義だけだの、形式だけだのの誹りを受けずに済むからです。

 贈る側の気持ち、
 贈られる側の気持ち、
 そのご家族ならではの想いは、
 通り一遍の言葉で表して良いはずがないからです。

 そして、贈られる側のお立場のお気持ちで、
 必ず書いていただきたいのが、
 「感謝の気持ち=ありがとうございます。」です。

 そう、民法の贈与は、
 「贈ります」+「戴きます」で、
 諾成契約が成立すると言われますが、
 それだけでは足りません。

 「ありがとうございます。」があって、贈与が初めて完成されるのです。

 逆に、
 贈与したのに、
 受けた側から「ありがとうございます。」の言葉が出ないようなら、
 そんな贈与は、やめちゃいましょう。

 もらってお礼も言えないような、 
 そんな人間に育ててはいけないのです。

 受ける人は、
 感謝して受け取って、
 受けた資産を大切に使って、
 活かして増やして、果てしなく成長していく、

 贈る人は、
 そんな流れを
 見守って、指導して差し上げて下さい。
 
 ☆  ☆  ☆

 お客様と、こんなお話しをしながら、
 贈与を進めて頂いています。

 ☆  ☆  ☆

 台風一家、もとい、一過で、
 気持ちのいいお天気になりました。

 電チャリで、ちょっとお買い物に、
 日比谷公園の脇を通って。
 芙蓉の花が満開です。
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 帰りの銀座の空に、ほぼ満月のお月様。
 肉眼でクレーターが見えそうに、明るく輝いていました。
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by expresstax | 2024-08-18 23:29 | 相続・贈与