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資産税の税理士ノート

相続税路線価発表と相当の地代据置方式による相続税対策、そして新ジム

 7月1日に、令和5年分相続税・贈与税申告のための
 路線価が公表されました。

 全国平均で2.3%の上昇、
 特に都心でのアゲアゲの状況が
 反映されています。
  
 親と子の会社など、同族間の土地の貸借にあたって、
 地価の6%相当額の、常識的には高額な地代を設定し、
 それを固定して据え置き、
 その後路線価がガンガン上がると、

 その値上がり益分は、借地人である子の会社に付着し、
 財産評価として、借地権割合が引き上がっていき、
 
 相対的に、土地所有者である親の底地評価割合が下がります。

 つまり、そのままなら、親の土地の相続税がガンガン上がるところを、
 食い止めることができるのです。

 数十年前に、
 トップクラスの地価上昇地域のお客様にこの方式を実行して頂いて、
 相続税の軽減に成功なさったお客様にご許可をいただいて、
 多少デフォルメさせていただきながら、事例として、
 松木飯塚税務情報NO.66を発行しました。

 ありがとうございました。

 ☆  ☆  ☆

 通っていたスポーツジムが閉鎖してしまい、
 ジム難民になっていました。

 あちこち探して、
 ようやく新ジムを決めて契約しました。

 プールがあること、
 マシンが充実していること、
 スタジオプログラムが充実していること、
 大浴場があること、
 入会金等が高額でないこと、
 できれば、リネン類が使い放題なこと、 などなど、

 通えそうな各スポーツクラブの
 条件の一覧表なんか作っちゃったりして。(^^;ゞ

 どのスポーツジムも、帯に短しタスキに長し、で
 このジムも、不満足な点があったので、
 それでこれまで選ばなかったのですが、

 もう、そこは割り切りで、
 決めることにしました。

 以前のジムに比べ、
 事務所や自宅から、めっちゃ近くなりました。
 
 月会費は、以前のジムより高くなってしまいましたが、
 スパやサービスが充実しており、
 お風呂代わりでも毎日通えるかな、なんて。
 よろしくね。
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by expresstax | 2024-07-02 23:38 | 相続・贈与