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2024年 07月 28日
公正証書遺言か、保管制度利用の自筆証書遺言か、そして水族館は屋外展示中止
このところ、お客様から遺言書作成のご相談が増えています。
その際のご質問の第1が 公正証書遺言か、保管制度利用の自筆証書遺言か、どちらがいいか、です。 ☆ ☆ ☆ ワープロ利用の自筆証書遺言制度とその保管制度が、 平成30年7月の民法改正で導入され、 平成31年1月13日からは、自筆証書遺言の財産目録がワープロでもOKとなり、 令和2年7月10日からは、自筆証書遺言の法務局保管制度がスタートしたことは、 弊社「松木飯塚税務情報NO.55」で報告したとおりです。 つまり、自筆証書遺言は、従前に比べ、 作りやすく、確実な保管をしやすく、なったわけです。 また弊社でも、 お客様の、従来の公正証書遺言手続のお手伝いに合わせて、 お客様の自筆証書遺言の保管制度手続を このかん何度かお手伝いして、制度の上手な利用ノウハウを 積み重ねてきました。 そこで、では、公正証書遺言と、自筆証書遺言と、 どっちの遺言方式にしたらいいのか、です。 ☆ ☆ ☆ 結論からいえば、その遺言者と相続人の状況により、です。 これについては、近々、松木飯塚税務情報で詳しくご報告しますので、 乞う、ご期待です。 ☆ ☆ ☆ いつもの温泉に行き、 いそいそと、いつもの水族館に向かいました。 閉園していた水族館が、再開したんです。 でも、なんと屋外ペンギンプールは、展示中止。 屋内に移動、と。 そりゃ、南極住みペンギンさんたちが、この猛暑では 無理もない話です。 と思っていたら、奥のプールにいたフンボルト君たちが、 泳いで向かってきてくれました。 おーい、元気だったぁ~? 嬉しい再会です。
by expresstax
| 2024-07-28 23:10
| 相続・贈与
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自己紹介
税理士・中小企業診断士
東京都港区元赤坂一丁目 松木飯塚税理士法人 ホームページ http://mi-cpta.com 電話 03(5413)6511 相続税・資産税コンサルティング・税務対策・税務申告代理・税務調査立会・売上倍増指導・ 相続人様の精神サポート・後継者教育・税制改正分析・講演・著作 人に会うのが大好きで、現場第一主義。 この職業を選んだのも、たった一度の人生で、いろんなお立場の、いろんな職業のお客様と人生をともにして生きていく素晴らしさと醍醐味を知ってしまったから。 相手を信じて情熱で意気投合してしまう。 税理士の仕事は、お客様の人生と懐にしっかりと寄り添って、ともに手を携えて生きていくことだと信じる。 "Always Keep Faith"。 最新の記事
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