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資産税の税理士ノート

公正証書遺言か、保管制度利用の自筆証書遺言か、そして水族館は屋外展示中止

 このところ、お客様から遺言書作成のご相談が増えています。

 その際のご質問の第1が
 公正証書遺言か、保管制度利用の自筆証書遺言か、どちらがいいか、です。

 ☆  ☆  ☆

 ワープロ利用の自筆証書遺言制度とその保管制度が、
 平成30年7月の民法改正で導入され、

 平成31年1月13日からは、自筆証書遺言の財産目録がワープロでもOKとなり、
 令和2年7月10日からは、自筆証書遺言の法務局保管制度がスタートしたことは、

 弊社「松木飯塚税務情報NO.55」で報告したとおりです。

 つまり、自筆証書遺言は、従前に比べ、
 作りやすく、確実な保管をしやすく、なったわけです。

 また弊社でも、
 お客様の、従来の公正証書遺言手続のお手伝いに合わせて、

 お客様の自筆証書遺言の保管制度手続を
 このかん何度かお手伝いして、制度の上手な利用ノウハウを
 積み重ねてきました。

 そこで、では、公正証書遺言と、自筆証書遺言と、
 どっちの遺言方式にしたらいいのか、です。

 ☆  ☆  ☆

 結論からいえば、その遺言者と相続人の状況により、です。

 これについては、近々、松木飯塚税務情報で詳しくご報告しますので、
 乞う、ご期待です。
 
 ☆  ☆  ☆

 いつもの温泉に行き、
 いそいそと、いつもの水族館に向かいました。
 
 閉園していた水族館が、再開したんです。

 でも、なんと屋外ペンギンプールは、展示中止。
 屋内に移動、と。

 そりゃ、南極住みペンギンさんたちが、この猛暑では
 無理もない話です。
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 と思っていたら、奥のプールにいたフンボルト君たちが、
 泳いで向かってきてくれました。

 おーい、元気だったぁ~?
 嬉しい再会です。
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by expresstax | 2024-07-28 23:10 | 相続・贈与