このところ、お客様から遺言書作成のご相談が増えています。
その際のご質問の第1が
公正証書遺言か、保管制度利用の自筆証書遺言か、どちらがいいか、です。
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ワープロ利用の自筆証書遺言制度とその保管制度が、
平成30年7月の民法改正で導入され、
平成31年1月13日からは、自筆証書遺言の財産目録がワープロでもOKとなり、
令和2年7月10日からは、自筆証書遺言の法務局保管制度がスタートしたことは、
つまり、自筆証書遺言は、従前に比べ、
作りやすく、確実な保管をしやすく、なったわけです。
また弊社でも、
お客様の、従来の公正証書遺言手続のお手伝いに合わせて、
お客様の自筆証書遺言の保管制度手続を
このかん何度かお手伝いして、制度の上手な利用ノウハウを
積み重ねてきました。
そこで、では、公正証書遺言と、自筆証書遺言と、
どっちの遺言方式にしたらいいのか、です。
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結論からいえば、その遺言者と相続人の状況により、です。
これについては、近々、松木飯塚税務情報で詳しくご報告しますので、
乞う、ご期待です。
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いつもの温泉に行き、
いそいそと、いつもの水族館に向かいました。
閉園していた水族館が、再開したんです。
でも、なんと屋外ペンギンプールは、展示中止。
屋内に移動、と。
そりゃ、南極住みペンギンさんたちが、この猛暑では
無理もない話です。
と思っていたら、奥のプールにいたフンボルト君たちが、
泳いで向かってきてくれました。
おーい、元気だったぁ~?
嬉しい再会です。