
税理士飯塚美幸のひとことメッセージ
by expresstax
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更正の請求期限は1年だった悪夢の時代、そしてジム難民
お客様の山林の固定資産税が、
令和5年度に比べ、令和6年度に大幅に下がっていました。
調査により令和5年度までの評価が高すぎたことが理由だそうです。
でも、山林の状況は、令和5年以前も6年も同じ。
であれば、令和5年以前も、正しく評価しなおして欲しいところです。
☆ ☆ ☆
そんな議論をわちゃわちゃしてデータを掘っていたら、
「固定資産税の還付不能額返還条例にみる不当利得返還請求の法理
-5年前過誤納額返還事例と審査請求手続」
のレジュメが出てきました。
化石ですね。(>_<)
その中に、更正の請求(申告を正して税金還付を請求)の期限が、
「法定申告期限から1年以内」とありました。
おぉー、懐かしい、と、ひとしきりその話になりました。
☆ ☆ ☆
そう、更正の請求期限が、
国の更正決定期限(除斥期間)5年と平等に、と、延長されたのは、
平成17年当時は、まだ1年きり。
今の税法を学んだメンバーさんにとっては、
え~!と、そんな酷い時代があったんですか?! と
びっくりもののようですが、そうだったんです。(-_-)
国税は、過去5年(悪質な場合は7年)まで遡って徴収できるのに、
納税者はたった1年しか、過去の取り戻しができない、
そんな暗黒の時代が、つい近年まであったんです。
この改正は当時の民主党政権時代に行われ、
いわば民主党政権の置き土産なんです。
亡き安倍元首相が、「悪夢の民主党政権」などと言っていましたが、
税の世界についていえば、
実は、それまでこそが悪夢だったんですよね。
☆ ☆ ☆
もっとも、平成23年12月1日以前でも、
更正の「嘆願書」を提出して、
5年以内で、かつ明確な誤りであれば、
国税の恩情を頼って税金還付をしてもらう、
法律外の慣行はありました。
法律外の措置ですから、
認めるか認めないかは、国税の裁量です。
国税には、認める義務はありません。
ぬらりくらり審査して半年後に認めても、
遅れた還付加算金(利息相当額)の支払義務もありません。
結果的に国税に認められなかったからといって、
納税者は不服申立はできないんです。
それでも、弊社でも、
お客様に泣きつかれての
所得税の過去の歯科インプラントの医療費控除の遡り、
なんて軽度の事案から、
相続税の広大地の評価適用など、
たくさん「嘆願書」を提出したものです。
そういえば、
その嘆願の期間の5年を経過せんとする平成28年4月に、
国税自らが「更正の申出」 なんて名称のもと、
もうじき時間切れだから
「おおむね3か月以内」に期限が来るように出してね、と
メッセージを発した、なんてこともありました。
悪夢の時代の最後の救済ということだったんですね。
☆ ☆ ☆
そんなこんなを掘り返しながら、
固定資産税の見直し、お客様にお伝えしてみましょうか、
ということになりました。
☆ ☆ ☆
通っていた青山のスポーツジムが、
経営不振だそうで、今月末で閉鎖することになりました。
あわてて、次のジムを探しを始めました。
が。
どこも帯に短しタスキに長し。
同じジムに通っていた事務所メンバーとも
目的が分かれると別ジムに行かざるを得ません。
というわけで、ジム難民となって、
候補のジムに見学に行ったりして、さまよっています。とほほ。
現ジムのロッカーから回収してきた
シューズ、ウェアセット、水着セット、お風呂セットです。
スリッパはジムのゴミ箱に捨ててきました。
長い間、お世話になった戦友です。
by expresstax
| 2024-06-26 14:01
| 固定資産税
自己紹介
税理士・中小企業診断士
東京都港区元赤坂一丁目
松木飯塚税理士法人
ホームページ http://mi-cpta.com
電話 03(5413)6511
相続税・資産税コンサルティング・税務対策・税務申告代理・税務調査立会・売上倍増指導・ 相続人様の精神サポート・後継者教育・税制改正分析・講演・著作
人に会うのが大好きで、現場第一主義。
この職業を選んだのも、たった一度の人生で、いろんなお立場の、いろんな職業のお客様と人生をともにして生きていく素晴らしさと醍醐味を知ってしまったから。
相手を信じて情熱で意気投合してしまう。
税理士の仕事は、お客様の人生と懐にしっかりと寄り添って、ともに手を携えて生きていくことだと信じる。
"Always Keep Faith"。
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