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資産税の税理士ノート

更正の請求期限は1年だった悪夢の時代、そしてジム難民

 お客様の山林の固定資産税が、
 令和5年度に比べ、令和6年度に大幅に下がっていました。
 調査により令和5年度までの評価が高すぎたことが理由だそうです。

 でも、山林の状況は、令和5年以前も6年も同じ。
 であれば、令和5年以前も、正しく評価しなおして欲しいところです。

 ☆  ☆  ☆

 そんな議論をわちゃわちゃしてデータを掘っていたら、
 
 「固定資産税の還付不能額返還条例にみる不当利得返還請求の法理
  -5年前過誤納額返還事例と審査請求手続」
 のレジュメが出てきました。
 化石ですね。(>_<)

 その中に、更正の請求(申告を正して税金還付を請求)の期限が、
 「法定申告期限から1年以内」とありました。

 おぉー、懐かしい、と、ひとしきりその話になりました。

 ☆  ☆  ☆

 そう、更正の請求期限が、
 国の更正決定期限(除斥期間)5年と平等に、と、延長されたのは、
 平成17年当時は、まだ1年きり。

 今の税法を学んだメンバーさんにとっては、
 え~!と、そんな酷い時代があったんですか?! と
 びっくりもののようですが、そうだったんです。(-_-)

 国税は、過去5年(悪質な場合は7年)まで遡って徴収できるのに、
 納税者はたった1年しか、過去の取り戻しができない、
 そんな暗黒の時代が、つい近年まであったんです。

 この改正は当時の民主党政権時代に行われ、
 いわば民主党政権の置き土産なんです。

 亡き安倍元首相が、「悪夢の民主党政権」などと言っていましたが、
 税の世界についていえば、
 実は、それまでこそが悪夢だったんですよね。

 ☆  ☆  ☆

 もっとも、平成23年12月1日以前でも、
 更正の「嘆願書」を提出して、

 5年以内で、かつ明確な誤りであれば、
 国税の恩情を頼って税金還付をしてもらう、
 法律外の慣行はありました。

 法律外の措置ですから、
 認めるか認めないかは、国税の裁量です。

 国税には、認める義務はありません。

 ぬらりくらり審査して半年後に認めても、
 遅れた還付加算金(利息相当額)の支払義務もありません。

 結果的に国税に認められなかったからといって、
 納税者は不服申立はできないんです。

 それでも、弊社でも、
 お客様に泣きつかれての
 所得税の過去の歯科インプラントの医療費控除の遡り、
 なんて軽度の事案から、
 相続税の広大地の評価適用など、
 たくさん「嘆願書」を提出したものです。

 そういえば、
 その嘆願の期間の5年を経過せんとする平成28年4月に、
 国税自らが「更正の申出」 なんて名称のもと、 

 もうじき時間切れだから
 「おおむね3か月以内」に期限が来るように出してね、と
 メッセージを発した、なんてこともありました。
 悪夢の時代の最後の救済ということだったんですね。

 ☆  ☆  ☆

 そんなこんなを掘り返しながら、
 固定資産税の見直し、お客様にお伝えしてみましょうか、
 ということになりました。

 ☆  ☆  ☆

 通っていた青山のスポーツジムが、
 経営不振だそうで、今月末で閉鎖することになりました。

 あわてて、次のジムを探しを始めました。
 が。 
 どこも帯に短しタスキに長し。

 同じジムに通っていた事務所メンバーとも
 目的が分かれると別ジムに行かざるを得ません。

 というわけで、ジム難民となって、
 候補のジムに見学に行ったりして、さまよっています。とほほ。

 現ジムのロッカーから回収してきた
 シューズ、ウェアセット、水着セット、お風呂セットです。
 スリッパはジムのゴミ箱に捨ててきました。
 長い間、お世話になった戦友です。
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by expresstax | 2024-06-26 14:01 | 固定資産税