お客様の山林の固定資産税が、
令和5年度に比べ、令和6年度に大幅に下がっていました。
調査により令和5年度までの評価が高すぎたことが理由だそうです。
でも、山林の状況は、令和5年以前も6年も同じ。
であれば、令和5年以前も、正しく評価しなおして欲しいところです。
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そんな議論をわちゃわちゃしてデータを掘っていたら、
「固定資産税の還付不能額返還条例にみる不当利得返還請求の法理
-5年前過誤納額返還事例と審査請求手続」
のレジュメが出てきました。
化石ですね。(>_<)
その中に、更正の請求(申告を正して税金還付を請求)の期限が、
「法定申告期限から1年以内」とありました。
おぉー、懐かしい、と、ひとしきりその話になりました。
☆ ☆ ☆
そう、更正の請求期限が、
国の更正決定期限(除斥期間)5年と平等に、と、延長されたのは、
平成17年当時は、まだ1年きり。
今の税法を学んだメンバーさんにとっては、
え~!と、そんな酷い時代があったんですか?! と
びっくりもののようですが、そうだったんです。(-_-)
国税は、過去5年(悪質な場合は7年)まで遡って徴収できるのに、
納税者はたった1年しか、過去の取り戻しができない、
そんな暗黒の時代が、つい近年まであったんです。
この改正は当時の民主党政権時代に行われ、
いわば民主党政権の置き土産なんです。
亡き安倍元首相が、「悪夢の民主党政権」などと言っていましたが、
税の世界についていえば、
実は、それまでこそが悪夢だったんですよね。
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もっとも、平成23年12月1日以前でも、
更正の「嘆願書」を提出して、
5年以内で、かつ明確な誤りであれば、
国税の恩情を頼って税金還付をしてもらう、
法律外の慣行はありました。
法律外の措置ですから、
認めるか認めないかは、国税の裁量です。
国税には、認める義務はありません。
ぬらりくらり審査して半年後に認めても、
遅れた還付加算金(利息相当額)の支払義務もありません。
結果的に国税に認められなかったからといって、
納税者は不服申立はできないんです。
それでも、弊社でも、
お客様に泣きつかれての
所得税の過去の歯科インプラントの医療費控除の遡り、
なんて軽度の事案から、
相続税の広大地の評価適用など、
たくさん「嘆願書」を提出したものです。
そういえば、
その嘆願の期間の5年を経過せんとする平成28年4月に、
もうじき時間切れだから
「おおむね3か月以内」に期限が来るように出してね、と
メッセージを発した、なんてこともありました。
悪夢の時代の最後の救済ということだったんですね。
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そんなこんなを掘り返しながら、
固定資産税の見直し、お客様にお伝えしてみましょうか、
ということになりました。
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通っていた青山のスポーツジムが、
経営不振だそうで、今月末で閉鎖することになりました。
あわてて、次のジムを探しを始めました。
が。
どこも帯に短しタスキに長し。
同じジムに通っていた事務所メンバーとも
目的が分かれると別ジムに行かざるを得ません。
というわけで、ジム難民となって、
候補のジムに見学に行ったりして、さまよっています。とほほ。
現ジムのロッカーから回収してきた
シューズ、ウェアセット、水着セット、お風呂セットです。
スリッパはジムのゴミ箱に捨ててきました。
長い間、お世話になった戦友です。