代理権限証書様式が変わったんですね。
これを提出することで、ほとんどの税務関連の書類の授受や通知・説明が税理士宛とされます。
電子申告している場合には、代理人税理士のID宛に通知されます。
1.調査の通知・終了手続が税理士経由で。
以前なかった「調査の通知・終了の際の手続に関する同意」の項目が追加されています。
納税者(代理権限証書の委任者)がチェックマークで同意すれば、次の項目について、納税者ではなく代理人税理士に通知や説明がされることになります。
①は、以前から登載されていましたが、②・③が追加です。
①調査に行くよ~の税務署からの通知、
②調査の結果、申告内容はOKでしたよ、という、いわゆる「是認通知」
(終了時点において「更正決定をすべきと認められない場合における、その旨の通知」)、
③調査の結果、当初申告は間違ってる、だから税金は高くなるよ、修正申告したら?
という税務署からの説明、それに対し、納税者がイヤだ、と言った場合に、んじゃ、これで認定するから税金払え、と更正する(決めつける)ときの説明。
(更正決定等をすべきと認められる場合における、調査結果の内容の説明等(当該説明に併せて修正申告等の勧奨が行われる場合における必要な説明・書面の交付を含む。)
これまでは、①の調査の通知は税理士に電話したり、②調査のプロセスや結果についても、税理士に先に説明されていたので、これらは追確認。
②の是認通知や更正通知等の書面は、これまで直接納税者に送られていましたのが、税理士宛になります。
税理士は、納税者の代理人なのだから、
当たり前っちゃぁ当たり前にことなのに、
これまでは、税務署から税理士の頭越しに、
納税者様に書面が送られていたんです。
欧米で、税務代理人を立てている場合は、
税務調査も代理人の事務所で行われるのに比べると、
まだまだ日本は後進国なのでしょうが、
代理人制度が、すこ~しだけ、進歩したといえます。
2.税務書類の代理受領
3.税務代理以外の委任状
納税証明書の受領や過去の申告書や青色決算書などの閲覧等です。
過去に買換があったかどうか、
その時の買換取得価額がいくらだったか、など、
税務署に調べて欲しい場合には、
これまでは別途、任意に委任状を作って閲覧申請していましたが、
これからはこの委任状部分に記載することになります。
☆ ☆ ☆
とぉ~っても遅ればせな確定申告お疲れ様会です。
またまた、アークヒルズの焼肉屋さんに繰り出しました。
今年の確定申告を一番がんばってくれたのは松木眞美税理士です。
ほんとうにお疲れ様でした。(^^)/