ご相続のお客様がお持ちの山林と立木の評価のお話しです。
社内チェックで見つかって、ヤンヤカやっていたので。
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土地としての山林は、固定資産税評価額が付されているので、
市街地山林でなければ、
それで評価、で完了。
で、
山林には、通常、もれなく立木が生えている(はずな)ので、
その立木の評価を行います。
立木は、東京国税局管内では、
主要樹種に該当する杉・ひのきは、
森林組合から提示をうけたデータをその樹齢や地味級・立木度・地利級などで
評価額を算定します(財産評価基本通達113)。
ここまでは、財産評価基本通達であり、その時価です。
これに、相続税法では、
その取得が相続又は遺贈(包括遺贈や相続人に対する遺贈)の場合に限り、
立木の時価の85%で相続税の価額とせよ、としています(相続税法26条、相続税基本通達26の2-1)
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この相続税法上の減額を忘れやすいようで、
ちょっと前までの国税さんが作ったチェックシートに、
立木について、
「15%の評価減をしていますか。」という項目があったのですが、
令和5年1月1日以降提出用のチェックシートでは、
この項目が消滅しています。
それまで8ページほどにも膨らんでいたチェックートを
4ページにダイエットさせたので、
デトックス対象になったのかもね、と思いますが、
以前は、このチェックシート項目に助けられたことも
ありましたので、ちょっと残念です。
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ということで、社内チェックで見つかった減額漏れ。
お客様のために、よく覚えておきましょう。
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ところで、立木は、上記のような森林の立木以外にも、
財産評価基本通達111以下では、
庭園立竹木・立竹に区分して評価することとしています。
相続税法26条では、立木としてしか書いていませんから、
これだけ見ると、立木の全て、つまり庭園の立木も竹木も、について
85%評価が適用されるように読めます。
このあたりは、長くなったので、続きはまたいつかに。(^^;ゞ
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ゴールデンウィークに、友人がご実家に帰省したら、
ご実家のお母様がウチにタケノコとタラの芽を贈ってくださいました。
タケノコを茹でるための米ぬかも付けて下さっています。
ありがとうございます。
茹で上がったタケノコです。
休日に、送ってくれた当の友人が自宅に来てくれましたので、
土佐煮や炊き込みご飯、タケノコとタラの芽のアーリオオーリオを作って、
タケノコ三昧で楽しみました。
ちょっと固い部分もあったけど、ごめんね。(^^;ゞ
これはタケノコと鶏肉のパエリアです。(^^;ゞ