名義変更の際の分割協議書提出は金融機関営業用?そして節分
 ご相続後のご資金の名義変更のお手続きをなさっていたお客様から
 SOSが入りました。

 各金融機関では、所定の相続の名義変更の用紙を作っていて、
 そこにその金融機関での該当資金や口座番号等、
 相続人全員の署名捺印と印鑑証明書を揃えれば、
 名義変更手続を行います。

 ところが、ある金融機関がお客様に、
 その金融機関の相続手続書類だけでなく、
 遺産分割協議書を持ってこい、というんだそうです。

 その金融機関のその口座の取得者について、
 全員が合意の署名捺印をしているので、
 それ以上のものは必要ないはずなのに、です。

 もちろん、金融機関所定の相続書類に新たに全員の署名ができない場合で、
 既に遺産分割協議書が全員の署名のもと完成しているのであれば、
 その遺産分割協議書で手続を進めてくれ、と要求することはできます。

 が、現在のメガバンクや証券会社の場合は、
 その金融機関の相続書類優先で、
 遺産分割協議書があっても、相続書類の提出を要求するのが常です。

 ☆  ☆  ☆

 そのお客様の場合は、既に相続書類を作成して提出しているので、
 何をいまさら分割協議書を、と、弊社メンバーが立腹していました。

 ☆  ☆  ☆

 どうも、推測するに
 他の財産も記載されたその被相続人様の遺産総体を知りたいのではないか。

 つまり、金融機関の相続書類だけからは、
 これまでの被相続人様の、その金融機関の口座しか分からない。

 分割協議書は、一般的には、遺産の全部が列挙されているので、
 他行の預金があれば、今後、取り込んでいけるかも、という
 いわば、金融機関の営業のためではないか、という推測です。
  
 そこで、どうしても分割協議書を出せというなら、
 ご面倒でも相続人様全員の署名捺印をいただいて、
 その金融機関の口座だけを記載した
 一部分割協議書を作ろう、それなら文句あるまい、と。

 ご相続人様にそれをお話しすると、
 ぜひそれで、と賛同していただけたので、
 一部分割協議書で対応することになりました。

 ☆  ☆  ☆

 結果、金融機関担当者は、渋々受け付けたとのことでしたが、
 今回ご相続人様と関与の専門家の、
 ご相続人様の今後の財産管理の
 脇の締まった様子を見せつけることができて、
 却って良かったかも知れないですね、とお話ししました。

 ☆  ☆  ☆

 節分を控えて、今年も赤坂不動尊威徳寺のお坊様達が、
 「節分会豆撒式」で一ツ木通りを練り歩きました。
 毎年、なぜか出くわしています。(^^ゞ 
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 いただいたお豆です。
 今年も開運長寿、除災招福をありがとうございます。
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by expresstax | 2024-02-01 23:48 | 相続・贈与

税理士飯塚美幸のひとことメッセージ
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 人に会うのが大好きで、現場第一主義。
 この職業を選んだのも、たった一度の人生で、いろんなお立場の、いろんな職業のお客様と人生をともにして生きていく素晴らしさと醍醐味を知ってしまったから。
 相手を信じて情熱で意気投合してしまう。
 税理士の仕事は、お客様の人生と懐にしっかりと寄り添って、ともに手を携えて生きていくことだと信じる。 

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