ご相続のお客様が遺産分割のご協議をなさっています。
遺産分割は、法律行為ですので、
業務としては弁護士先生の職掌にあたり、
税理士が、これにどうこうアドバイスすることはできません。
が、分割の流れによっては、税務上不利益となる可能性もあるので、
税理士の助言義務の範囲で、税務上の助言をさせていただいています。
配偶者様がご自宅をご相続なさるにあたり、
もちろん、ご自宅敷地には、
配偶者として小規模宅地の減額の特例は適用して頂けますが、
とはいえ、路線価高騰の折り、
次のご相続の際に、高路線価のご自宅敷地に、
今度は配偶者の税額軽減特例の適用なく、
後継者様の税負担が重くなる事態が想定されます。
従来は、ご自宅建物を配偶者様、土地を後継者様とする分割で
対応していたと思いますが、
民法改正で配偶者居住権設定が可能となっているので、
そのことをご提案申し上げました。
と、さっそくご検討いただき、採用することになりました。
つまり、建物と敷地を後継者様、
そこに配偶者様は配偶者居住権を設定するというわけです。
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配偶者居住権については、
その法律上の意義だけでなく、
税務上のメリットもデメリットも、
相続人様たちにご理解いただく必要があります。
メリットは、二次相続時に配偶者居住権が消滅するので、
配偶者居住権価額が残っていたとしても、
実質、自宅の土地建物は、二次相続財産とならないことです。
デメリットは、設定後に自宅を建替えや譲渡を行った場合、
配偶者居住権が消滅するために、
建て替えて、配偶者様が配偶者居住権を放棄するなら、
後継者様に配偶者居住権相当額が贈与され贈与税が課され、
共同売却のようにして放棄して後継者様から対価を得るなら、
総合譲渡課税を受け、居住用財産の譲渡特例が使えず、
となります。
譲渡や建替えの予定があるなら、配偶者居住権を設定しない方が無難です。
このあたりは、上記事務所ニュースをお読み下さい。
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ところで、検討する中で、
相続人様から、配偶者居住権の設定について、
あるオーダーがありました。
そのオーダーとは?
続きます。(^^)
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11月2日に、赤坂御用地内の赤坂御苑で、
秋の園遊会がありました。
コロナ禍以来中止されていて復活した春の園遊会に続き、
秋の園遊会です。
ビル上層の弊社からは、まるまる見渡せてしまうのですが、
今回は、なぜか、
例年のスクリーンを下げよ!のお達しがありませんでした。
さすがに本番はいかがかと思いましたので、
まだ皇族方がご登場なさる前です。
お天気もよろしく、何よりでした。
(^^)