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資産税の税理士ノート

配偶者居住権の設定・1、そして秋の園遊会

 ご相続のお客様が遺産分割のご協議をなさっています。

 遺産分割は、法律行為ですので、
 業務としては弁護士先生の職掌にあたり、
 税理士が、これにどうこうアドバイスすることはできません。

 が、分割の流れによっては、税務上不利益となる可能性もあるので、
 税理士の助言義務の範囲で、税務上の助言をさせていただいています。

 配偶者様がご自宅をご相続なさるにあたり、
 もちろん、ご自宅敷地には、
 配偶者として小規模宅地の減額の特例は適用して頂けますが、

 とはいえ、路線価高騰の折り、
 次のご相続の際に、高路線価のご自宅敷地に、
 今度は配偶者の税額軽減特例の適用なく、
 後継者様の税負担が重くなる事態が想定されます。

 従来は、ご自宅建物を配偶者様、土地を後継者様とする分割で
 対応していたと思いますが、
 民法改正で配偶者居住権設定が可能となっているので、
 そのことをご提案申し上げました。

 と、さっそくご検討いただき、採用することになりました。
 つまり、建物と敷地を後継者様、
 そこに配偶者様は配偶者居住権を設定するというわけです。

 ☆  ☆  ☆
 
 配偶者居住権については、
 その法律上の意義だけでなく、
 税務上のメリットもデメリットも、
 相続人様たちにご理解いただく必要があります。

 メリットは、二次相続時に配偶者居住権が消滅するので、
 配偶者居住権価額が残っていたとしても、
 実質、自宅の土地建物は、二次相続財産とならないことです。

 デメリットは、設定後に自宅を建替えや譲渡を行った場合、
 配偶者居住権が消滅するために、

 建て替えて、配偶者様が配偶者居住権を放棄するなら、
 後継者様に配偶者居住権相当額が贈与され贈与税が課され、

 共同売却のようにして放棄して後継者様から対価を得るなら、
 総合譲渡課税を受け、居住用財産の譲渡特例が使えず、
 となります。

 譲渡や建替えの予定があるなら、配偶者居住権を設定しない方が無難です。
 このあたりは、上記事務所ニュースをお読み下さい。

 ☆  ☆  ☆

 ところで、検討する中で、
 相続人様から、配偶者居住権の設定について、
 あるオーダーがありました。
 
 そのオーダーとは?

 続きます。(^^)

 ☆  ☆  ☆

 11月2日に、赤坂御用地内の赤坂御苑で、
 秋の園遊会がありました。

 コロナ禍以来中止されていて復活した春の園遊会に続き、
 秋の園遊会です。

 ビル上層の弊社からは、まるまる見渡せてしまうのですが、
 今回は、なぜか、
 例年のスクリーンを下げよ!のお達しがありませんでした。
 
 さすがに本番はいかがかと思いましたので、
 まだ皇族方がご登場なさる前です。
配偶者居住権の設定・1、そして秋の園遊会_d0054704_19005441.jpg


















 お天気もよろしく、何よりでした。
 (^^)




by expresstax | 2023-11-04 23:58 | 折りにふれて