あるお客様の相続税申告について、更正の請求書を提出していました。
ところが、更正の請求について、一部否認するとの連絡があり、
ずっと、所轄税務署とやりとりしていました。
税理士法33条の2の書面添付(税理士の意見書添付)をしていましたが、
税務調査ではなく、かつ意見聴取でもなく、
それ以前の「行政指導」という流れです。
つまり、税務署の考えを認めるなら、
行政指導として有利に運んでやるから、
という「指導」をしてきたのです。
いわば法律の不備とも言える論点で、
お客様は、否認されるんだったら、審査請求や訴訟も辞さない、と
決意を固めていらっしゃったところでした。
弊社も、特例否認前例となれば、
これまで「特例100%是認、重課事案ゼロ」を標榜してきたのを、
取り下げなくちゃならないのか、と覚悟を決めていました。
その後早や8か月間、
あれこれのやりとりを弁護士も交えて継続していて、
そのうちに、所轄署の担当官が異動で転出し、
新しい担当官が着任して、いろいろ検討していたようでしたが。
電話での連絡があり、更正の請求を認める、と。
☆ ☆ ☆
ようやく、とちょっと胸をなで下ろしたら、
ついては、追加の書面を提出しろ、更正の請求書を出し直せ、と。
それを条件に認める、と。
こちらは、はぁ??と、
その書面は既に提出済の更正の請求書に添付している、
この間のやりとりに時間がかかって、
既に更正の請求期限が徒過しているのに、
新たな更正の請求書が期限徒過でハネられるかもしれず、
そんなリスクをお客様に冒させることはできない、
もし必要というなら、その法律根拠を示せ、とハネつけました。
と、しばらくして担当官から、
追加の書面も、出し直しも不要である、との回答が来て、
ようやく、更正の請求がフルに認められることとなったわけです。
お客様、よかったですね!!
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