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資産税の税理士ノート

否認されかけた相続税更正の請求が認容!そして「都市型定期借地権のススメ」をご恵贈いただきました。

 あるお客様の相続税申告について、更正の請求書を提出していました。
 ところが、更正の請求について、一部否認するとの連絡があり、
 ずっと、所轄税務署とやりとりしていました。

 税理士法33条の2の書面添付(税理士の意見書添付)をしていましたが、
 税務調査ではなく、かつ意見聴取でもなく、
 それ以前の「行政指導」という流れです。

 つまり、税務署の考えを認めるなら、
 行政指導として有利に運んでやるから、
 という「指導」をしてきたのです。

 いわば法律の不備とも言える論点で、
 お客様は、否認されるんだったら、審査請求や訴訟も辞さない、と
 決意を固めていらっしゃったところでした。

 弊社も、特例否認前例となれば、
 これまで「特例100%是認、重課事案ゼロ」を標榜してきたのを、 
 取り下げなくちゃならないのか、と覚悟を決めていました。

 その後早や8か月間、
 あれこれのやりとりを弁護士も交えて継続していて、

 そのうちに、所轄署の担当官が異動で転出し、
 新しい担当官が着任して、いろいろ検討していたようでしたが。

 電話での連絡があり、更正の請求を認める、と。

 ☆  ☆  ☆

 ようやく、とちょっと胸をなで下ろしたら、
 ついては、追加の書面を提出しろ、更正の請求書を出し直せ、と。
 それを条件に認める、と。
 
 こちらは、はぁ??と、
 その書面は既に提出済の更正の請求書に添付している、

 この間のやりとりに時間がかかって、
 既に更正の請求期限が徒過しているのに、
 新たな更正の請求書が期限徒過でハネられるかもしれず、

 そんなリスクをお客様に冒させることはできない、
 もし必要というなら、その法律根拠を示せ、とハネつけました。

 と、しばらくして担当官から、
 追加の書面も、出し直しも不要である、との回答が来て、
 ようやく、更正の請求がフルに認められることとなったわけです。

 お客様、よかったですね!!

 ☆  ☆  ☆

 尊敬する元ボスである本郷尚先生から、
 書籍「都市型定期借地権のススメ」をご恵贈いただきました。
否認されかけた相続税更正の請求が認容!そして「都市型定期借地権のススメ」をご恵贈いただきました。_d0054704_22323075.jpg


 

 

 
 
 











 70年という長期の定期借地権を、地代前払い方式で設定することで、
 都市型開発や事業再生ができることを、
 マンガで分かりやすく解説してくれています。

 ありがとうございました。
 

by expresstax | 2023-07-28 23:36 | 税務調査