お亡くなりになったお客様のご相続の手続で、
ご相続人様に、預金の残高証明書を金融機関で取得していただくよう
お願いしていました。
お客様は、高名なアーティストで、
芸名でご活躍なさっていました。
そのため、芸名での預金口座をいくつかの金融機関で設定なさっていたのですが、
この残高証明書を取得するのに、
本人確認ができない、と言われてしまったのです。
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現在では、芸名=屋号で口座を作る場合、
「屋号」として、「屋号+本名」でのみ口座開設できるけど、
屋号だけでは、ダメ、と言われてしまいます。
例外として、ゆうちょ銀行の振替口座なら、
屋号だけでも、開設OKですが、
振替口座は、送金や振込のための口座です。
アーティストさんが、
自分の事務所や法人ではなく、個人として直接請求したい、
でも、請求書に本名を書きたくない、という場合には、
ゆうちょ銀さんの振替口座を使うしか、方法はなさそうです。
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現在、金融機関で口座開設するのに、
屋号だけではダメで、屋号と本名を併記し、
本人確認書類、それも顔写真付き証明書を求められるのは、
マネーロンダリングやテロ資金供与対策防止のために
平成16年12月に制定された「金融機関等本人確認法」や、
平成19年4月に制定された「犯罪収益移転防止法」が根拠です。
つまり、それ以前には、
本人確認などは、厳格に行われていなかった、場合もあるようです。
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ところで、お客様が口座開設したのは、
ずっとずっと昔。
なので、本名が併記されていない時代の、
屋号だけで口座開設ができちゃった時代です。
んで、その芸名(=屋号)口座だけでは、本人確認ができない、
屋号が本人であるという公的証明を出せ、と言われて、
金融機関とすったかもんだか。
口座開設の手続時点で、御行が確認してるんじゃないんですか?と
こちらも詰め寄ったそうですが、埒が明かず。
そうこうしているうちにその金融機関から連絡があり、
確認できたので、手続を進めます、と。
どうして急に確認できたのかは不明でしたが、
とりあえず、手続が進むことになったようで、ホッとしました。
よかったですね。
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とある場所から、築地市場跡地を見ました。(^^)
浜離宮の隣で、19.4ha(ヘクタール)。
東京都は、そのうち東京ドーム4個分の18.7haを
70年定期借地権で貸し付けるそうです。
来年3月末迄には、事業者が決定されるそうですが、
東京ドームに代わるスタジアム建設が有力視されているとか、です。
さあ、どうなるんでしょね。