個人の所得税の話です。
前年分の給与所得など経常所得以外の所得金額ベースで
税額が15万円以上となる人は、
想定される税額の1/3ずつの金額を、
7月末までと11月末までに、
予め納付することになっています(所得税法104条)。
翌年3月の確定申告では、最終的に計算した税額と、
納付済みの額との差額を納付したり、還付受けたりで精算します。
これが「予定納税制度」です。
法人税も、半期(6か月)を経過したところで、
予定申告の手続で、基準額が10万円を超えると中間納付を行い、
決算申告で、既払いの中間納付額と確定決算後の法人税額との差額を精算しますね。
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さて、昨年ご自分の会社を解散、清算結了して、残余財産の分配を受けたお客様。
多額の配当所得がありました。
でも、今年はもうそのような配当は生じず、
せいぜい年金程度ですから、去年レベルの税金など生じません。
予定納税では、しっかり納付の通知が来るはずです。
これが高金利時代なら、いったん高額に納付しておいて、
来年の確定申告で、6か月分の高利の還付加算金をゲットしよう、
な~んて方法を採る人もいました。
が、この世界に冠たる日本の低金利時代に、
払う必要のない税金を先払いするのもナンセンス。
今年は、もう所得ありません、だから、納付もしたくありませ~ん!
と宣言しちゃうのが、予定納税の減額承認申請です。
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予定納税は、
前年分の3分の1を7月31日までに納付してね、という通知書が、
6月中旬に送られてきます。
その内容を確認してから、7月15日までに
今年はこんなにないよ、これだけだよ、という
「予定納税の減額承認申請書」を
所轄税務署に提出しましょう。
これで先払い納税はクリアできます。
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場合によっては、
今年も去年くらいの税金はかかりそうだけど、
今は手元不如意で現金がない、
だから先払いなんかしたくないんだ、なんて人もいるかもしれませんね。
法律上は、
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① 事業の全部若しくは一部の休廃止、転換、失業、災害、盗難若しくは横領による損害又は医療費の支払により、申告納税見積額が予定納税基準額に満たなくなると認められるとき
② ①に掲げる場合のほか申告納税見積額が予定納税基準額の10分の7相当額以下となると認められるとき
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つまり、
ほんとに困ってるよ、
という場合に限られて認められるんですけどね(所得税法113)。
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そんなわけで、ほんとに所得減っちゃうので、
お客様には、堂々と減額承認申請していただくべき、と、
以前にもご説明してはいたのですが、
該当のお客様達には、
改めて、リマインド・メールをお送りしますね。
がんばって、最も有利な納税にしちゃいましょう!
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少し前ですが、国立科学博物館の恐竜展に行ってきました。
NHKでズールの特集をやってたのを観てから、
行きたくてムズムズしていたのですが、
やっと予約が取れたので、すっ飛んで行きました。

科学博のレストラン「ムーセイオン」でのランチです。
上野精養軒さんが運営だそうです。
ローストビーフの恐竜ランチです。
後ろのサラダは、原始の火山をドラゴンフルーツで表してるそうな。
手前左に隠れてるのが、ゴボウを巻いたマンガ肉になってます。
コウペンちゃんのグッズもゲットしました。
どんどん攻めるよ-!