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資産税の税理士ノート

セール&リースバックでの自宅譲渡と3千万円非課税特例、そしてチューリップをありがとうございました。

 ビル1棟を売却しようとなさったお客様。
 でも、その上層階に居住なさっています。
 
 そこで、新しいお家ができるまでの間、
 上層部の自宅は、譲渡後は賃借にして、住み続けるという
 いわゆるセール&リースバックの方法で、売却に着手しました。

 ☆  ☆  ☆

 セール&リースバックとは、
 所有者が所有権は売却するけれど、
 引き続きそこを利用して、
 ただし、新所有者に賃借料を支払う、というやりかたです。

 平成デフレの時期に、
 企業が本社にしている自社所有ビルを売却して、
 そのビルを、今度は買主(新オーナー)から借りて、
 外見からは、あたかも自社ビルを継続しているようにして、
 所有資産を軽くすること(=オフ・バランスといいます)が
 よく行われていました。

 最近、テレビなどで宣伝されている、
 高齢になって、老後の資金のために、
 自宅を売却し、でも、家賃を払って生涯住み続ける、という
 リースバック商品があります。
 それと同じ仕組みです。

 ☆  ☆  ☆

 一部だけリースバックなんて、そんな都合の良い売却方法で、
 買主が付くのか心配していたら、

 なんと、ちゃんと手が上がり、買主さんが現れました。
 それも、驚きの高価格で、です。
 さすが、コロナバブル!です。

 問題は、リースバックの家賃が高額ですと、大変ですが、
 買主さんが提示した賃料は、いわゆる世間相場。
 これも安心でした。

 ☆  ☆  ☆

 実は、もう1つ問題があります。

 お客様は、住んでいる不動産を売却なさるのですが、
 そこに当面、住み続ける場合でも、

 税務上の、居住用財産の譲渡特例、
 つまり、譲渡益の3千万円までの非課税特例(租税特別措置法35条①・②)や、
 3千万円差引後の所得6千万円までについての軽課税率(租税特別措置法31条の3)や、
 居住用財産の買換特例(租税特別措置法36の2、41の5、41の5の2)などが、
 適用できるかどうか、です。

 条文では、特段、規制する条項はありません。
 また、参考書等でも、言及されたものがありません。

 で、調べていましたら、
 税務研究会さんの税理士懇話会のQ&Aで、
 「ハウスリースバック」について、
 他の要件を満たせば、特例適用OKとなっているのを発見。
 
 その他でも確認をとって、
 適用OKとお伝えすることができました。

 よかったですね!

 ☆  ☆  ☆

 お客様から、例年のように、チューリップをいただきました。
 アンジェリケとディズニーランドパリという種類とのことです。
 素晴らしい色と香りを、ご来所のお客様たちと楽しませて戴きました。
 ありがとうございました。
セール&リースバックでの自宅譲渡と3千万円非課税特例、そしてチューリップをありがとうございました。_d0054704_19302544.jpg




セール&リースバックでの自宅譲渡と3千万円非課税特例、そしてチューリップをありがとうございました。_d0054704_19121760.jpg
 
 

 


 

 



















 








by expresstax | 2023-02-21 23:23 | いただき物