ビル1棟を売却しようとなさったお客様。
でも、その上層階に居住なさっています。
そこで、新しいお家ができるまでの間、
上層部の自宅は、譲渡後は賃借にして、住み続けるという
いわゆるセール&リースバックの方法で、売却に着手しました。
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セール&リースバックとは、
所有者が所有権は売却するけれど、
引き続きそこを利用して、
ただし、新所有者に賃借料を支払う、というやりかたです。
平成デフレの時期に、
企業が本社にしている自社所有ビルを売却して、
そのビルを、今度は買主(新オーナー)から借りて、
外見からは、あたかも自社ビルを継続しているようにして、
所有資産を軽くすること(=オフ・バランスといいます)が
よく行われていました。
最近、テレビなどで宣伝されている、
高齢になって、老後の資金のために、
自宅を売却し、でも、家賃を払って生涯住み続ける、という
リースバック商品があります。
それと同じ仕組みです。
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一部だけリースバックなんて、そんな都合の良い売却方法で、
買主が付くのか心配していたら、
なんと、ちゃんと手が上がり、買主さんが現れました。
それも、驚きの高価格で、です。
さすが、コロナバブル!です。
問題は、リースバックの家賃が高額ですと、大変ですが、
買主さんが提示した賃料は、いわゆる世間相場。
これも安心でした。
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実は、もう1つ問題があります。
お客様は、住んでいる不動産を売却なさるのですが、
そこに当面、住み続ける場合でも、
税務上の、居住用財産の譲渡特例、
つまり、譲渡益の3千万円までの非課税特例(租税特別措置法35条①・②)や、
3千万円差引後の所得6千万円までについての軽課税率(租税特別措置法31条の3)や、
居住用財産の買換特例(租税特別措置法36の2、41の5、41の5の2)などが、
適用できるかどうか、です。
条文では、特段、規制する条項はありません。
また、参考書等でも、言及されたものがありません。
で、調べていましたら、
税務研究会さんの税理士懇話会のQ&Aで、
「ハウスリースバック」について、
他の要件を満たせば、特例適用OKとなっているのを発見。
その他でも確認をとって、
適用OKとお伝えすることができました。
よかったですね!
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お客様から、例年のように、チューリップをいただきました。
アンジェリケとディズニーランドパリという種類とのことです。
素晴らしい色と香りを、ご来所のお客様たちと楽しませて戴きました。
ありがとうございました。