年初にご相続を迎えたお客様と、
今後のスケジュールの打合せを行いました。
年初でのご相続ですので、
被相続人様は、まだ昨年令和4年分の所得税確定申告書を提出しない状態でのご逝去です。
また、1月1日からご逝去日までの所得の確定申告も令和5年分として
行わねばなりません。
これは、準確定申告といって、
ご逝去日を年末とみて、短期間ではあっても、1年分の計算をします。
この申告期限は、ご逝去日から4か月以内です(所得税法125条)。
そして、未提出の令和4年分の確定申告書も、やはり準確定申告として、
同じ4か月以内に提出することとされています(所得税法124条)。
なので、年初のご逝去ですと、令和4年分・5年分の確定申告期限は、
ともに、同じ4か月以内となります。
令和4年分の申告を3月15日より、ちょっとだけ遅くなるので、余裕がでますね。
ご相続のお手続きを含め、これからお大変ですが、
一緒に力を合わせてがんばっていきましょう。
よろしくお願いします。
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昨日のことですが、
一ツ木通りが何やら騒がしいと思ったら、
法師さんたちが、節分豆を配っていました。
裃(かみしも)のおじさんからいただいた袋には、鈴とおみくじと節分豆が。