所得税確定申告と相続、そして赤坂不動尊の節分

 年初にご相続を迎えたお客様と、
 今後のスケジュールの打合せを行いました。

 年初でのご相続ですので、
 被相続人様は、まだ昨年令和4年分の所得税確定申告書を提出しない状態でのご逝去です。

 また、1月1日からご逝去日までの所得の確定申告も令和5年分として
 行わねばなりません。
 これは、準確定申告といって、
 ご逝去日を年末とみて、短期間ではあっても、1年分の計算をします。
 この申告期限は、ご逝去日から4か月以内です(所得税法125条)。

 そして、未提出の令和4年分の確定申告書も、やはり準確定申告として、
 同じ4か月以内に提出することとされています(所得税法124条)。

 なので、年初のご逝去ですと、令和4年分・5年分の確定申告期限は、
 ともに、同じ4か月以内となります。

 令和4年分の申告を3月15日より、ちょっとだけ遅くなるので、余裕がでますね。
 
 ご相続のお手続きを含め、これからお大変ですが、
 一緒に力を合わせてがんばっていきましょう。

 よろしくお願いします。

 ☆  ☆  ☆ 

 昨日のことですが、
 一ツ木通りが何やら騒がしいと思ったら、
 法師さんたちが、節分豆を配っていました。
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 裃(かみしも)のおじさんからいただいた袋には、鈴とおみくじと節分豆が。
 赤坂不動尊威徳寺さんの節分会豆撒き式だったのですね。
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by expresstax | 2023-02-02 23:59 | 相続・贈与