会津若松市で固定資産税の課税誤りがあったというニュースがありました。
いわゆる過徴収・過誤納です。
これについて、会津若松市は、小規模住宅用地の特例の適用について説明をしています。
どうも、画地判断に誤りがあったようです。
小規模住宅用地の特例とは、1戸当たりの敷地が200㎡までの土地について1/6の税額にするものです。
たとえば、一軒の住宅が3筆の土地の上に建っているのに、その内1筆だけを小規模住宅用地と認定して減額し、残りの2筆は非住宅地となっていた、
アパート入居者専用駐車場がアパート建物敷地と別画地の非住宅地とされていた、
などでしょうか。
これらの画地判断のミスのケースでは、住宅地と認定されれば、
課税標準引き下げ、税額引き下げ、還付となります。
会津若松市は、従来の画地認定の誤りに気付き、
一斉に訂正することになったのでしょう。
税金の過誤納や過徴収の訂正は、
過去5年以内ぶんは、地方税法により、
5年以前10年までは民法の不当利得返還請求権に基づき、
10年以前20年までは、国家賠償法に基づいて、還付されます。
弊社でも、固定資産税過誤納還付事案が進行しています。
画地認定の誤りは、よくありそうなことですので、
会津若松市の事件を興味をもって拝見しました。
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事務所ビル入口の緑のアプローチに、
今年も蕗のとうが顔を出していました。
やあ、また会えたね!