お客様がお亡くなりになりました。
奥様のご相続の際に、税務のお手伝いをさせていただいてからのおつきあいです。
長い年月が経ちましたが、このたびご主人様がお亡くなりになられて、
でも、このコロナ禍の下、お悔やみに伺うのも、お越し戴くのも、
配慮しながら進めていきます。
お亡くなりになって、厳密には亡くなられたことを知った日から4か月以内に
その年1月1日から亡くなられた日までの、所得税準確定申告が必要な場合があります。
税額が生じない場合は、特段申告する必要はありませんが、
納税や還付になる場合は、申告することになります。
☆ ☆ ☆
計算期間が数ヶ月の準確定申告の場合、
還付申告が多くなります。
特に、配当を収入ベースにしていた人は、
通常年なら源泉分離課税有利で、申告不要を選択しても、
数ヶ月の所得が低ければ、総合課税として
配当所得を他の所得と合算した方が有利な場合があります。
配当所得は、15.315%の所得税と
5%の住民税(市県民税)が源泉徴収されて
残額が手取りとなります。
これが通常なら、
配当控除も使って税額計算して、
配当から源泉された所得税が多ければ、
翌年度の均等割へ充当または、市民税・県民税間で充当します。
その他未納の地方団体の徴収金があればそれに充当し、
それでもなお充当することができなかった金額がある場合は、その金額を還付します。
そもそも道府県民税・市町村民税はその年度の初日の属する年の1月1日です。
賦課期日といいます(地方税法39条、318条)。
そして賦課期日において、前年の所得を基にその年度の税額を算定します(地方税法32条、313条)
では、準確定申告ではどうなるか、といえば、
令和3年の相続による準確定申告の場合、
住民税の賦課期日である令和4年1月1日現在、被相続人様はもういないのですから、
令和4年度の課税はありません。
したがって、令和3年にどれだけ所得(割)があっても、課税はゼロ。
反対に、過大納付があっても、還付もない、ということになります。
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準確定申告で、所得税の還付となる場合は、
相続税申告で、未収税金として相続財産に計上し、
所得税の納税がある場合は、
未払金として計上しますが、
住民税は、納税義務者でなくなるので、
納付も還付もなし!
配当税割控除も例外ではない、
というのが結論です。
☆ ☆ ☆
外出自粛で、いささかフラストレーション。(>_<);;
ちとツーリングに出て。(^^ゞ
なんと、こんなに雪が残っていました。
そして、遅い遅い桜が開花していました。
逆光ですが、みな開花しています。
向こうは静かな水面の湖です。
帰りは、こんなに紅い夕雲が見送ってくれました。
つかのまの解放感でした。ありがとうございました。