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2021年 05月 10日
準確定申告での住民税配当税割控除額は空振り、そして遅い桜 お客様がお亡くなりになりました。 奥様のご相続の際に、税務のお手伝いをさせていただいてからのおつきあいです。 長い年月が経ちましたが、このたびご主人様がお亡くなりになられて、 でも、このコロナ禍の下、お悔やみに伺うのも、お越し戴くのも、 配慮しながら進めていきます。 お亡くなりになって、厳密には亡くなられたことを知った日から4か月以内に その年1月1日から亡くなられた日までの、所得税準確定申告が必要な場合があります。 税額が生じない場合は、特段申告する必要はありませんが、 納税や還付になる場合は、申告することになります。 ☆ ☆ ☆ 計算期間が数ヶ月の準確定申告の場合、 還付申告が多くなります。 特に、配当を収入ベースにしていた人は、 通常年なら源泉分離課税有利で、申告不要を選択しても、 数ヶ月の所得が低ければ、総合課税として 配当所得を他の所得と合算した方が有利な場合があります。 配当所得は、15.315%の所得税と 5%の住民税(市県民税)が源泉徴収されて 残額が手取りとなります。 これが通常なら、 配当控除も使って税額計算して、 配当から源泉された所得税が多ければ、 翌年度の均等割へ充当または、市民税・県民税間で充当します。 その他未納の地方団体の徴収金があればそれに充当し、 それでもなお充当することができなかった金額がある場合は、その金額を還付します。 そもそも道府県民税・市町村民税はその年度の初日の属する年の1月1日です。 賦課期日といいます(地方税法39条、318条)。 そして賦課期日において、前年の所得を基にその年度の税額を算定します(地方税法32条、313条) では、準確定申告ではどうなるか、といえば、 令和3年の相続による準確定申告の場合、 住民税の賦課期日である令和4年1月1日現在、被相続人様はもういないのですから、 令和4年度の課税はありません。 したがって、令和3年にどれだけ所得(割)があっても、課税はゼロ。 反対に、過大納付があっても、還付もない、ということになります。 ☆ ☆ ☆ 準確定申告で、所得税の還付となる場合は、 相続税申告で、未収税金として相続財産に計上し、 所得税の納税がある場合は、 未払金として計上しますが、 住民税は、納税義務者でなくなるので、 納付も還付もなし! 配当税割控除も例外ではない、 というのが結論です。 ☆ ☆ ☆ 外出自粛で、いささかフラストレーション。(>_<);; ちとツーリングに出て。(^^ゞ なんと、こんなに雪が残っていました。 そして、遅い遅い桜が開花していました。 逆光ですが、みな開花しています。 向こうは静かな水面の湖です。 帰りは、こんなに紅い夕雲が見送ってくれました。 つかのまの解放感でした。ありがとうございました。
by expresstax
| 2021-05-10 23:51
| 相続・贈与
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自己紹介
税理士・中小企業診断士
東京都港区元赤坂一丁目 松木飯塚税理士法人 ホームページ http://mi-cpta.com 電話 03(5413)6511 相続税・資産税コンサルティング・税務対策・税務申告代理・税務調査立会・売上倍増指導・ 相続人様の精神サポート・後継者教育・税制改正分析・講演・著作 人に会うのが大好きで、現場第一主義。 この職業を選んだのも、たった一度の人生で、いろんなお立場の、いろんな職業のお客様と人生をともにして生きていく素晴らしさと醍醐味を知ってしまったから。 相手を信じて情熱で意気投合してしまう。 税理士の仕事は、お客様の人生と懐にしっかりと寄り添って、ともに手を携えて生きていくことだと信じる。 "Always Keep Faith"。 最新の記事
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