本庶佑博士の供託金所得税課税って、そして神宮球場の花火
報道によれば、
がん治療薬オプジーボを開発して
ノーベル医学・生理学賞を受賞した京都大学の本庶佑博士が、
共同開発していた小野薬品工業と
開発途中の平成18年に特許使用契約を結んだものの、
その使用料が安すぎると受取を拒否、
小野薬品工業は拒否された分を法務局に「供託」していたそうです。
本庶博士は、供託金を受け取ったら、小野薬品工業の金額を認めてしまう、と
供託金を受け取らず、
したがって、自分の収入ではないと考えて、
所得税申告に計上せずにいたようです。
それに対し、大阪国税局は、
平成30年までの4年間の特許使用料22億円を
契約にもとづいて支払われたものであるからと、
本庶博士の収入と認定、
申告漏れとして、追徴税額は過少申告加算税を含めおよそ7億円を徴収。
本庶博士は、供託金を受け取らずに放置していても追徴課税は免れず、
さらに今後税金が増えてしまうとして、
供託金を全額受け取ったうえで修正申告し、納税したということです。
☆ ☆ ☆
裁判で金額の多寡について争っていたというのですから、
本庶博士側にも弁護士がついていたはずです。
そもそも、供託とは、債務の弁済の局面で、
①債権者が受け取りを拒んだとき、
②債権者が受け取れないとき、に、
債務者が債務の目的物=支払金を
法務局にある供託所に託して債務を消滅させることをいいます。
ちょうど平成29年の民法債権法の改正された条項です。
改正後の条文を入れておきます。
======================
民法第494条(供託)
1 弁済者は、次に掲げる場合には、債権者のために弁済の目的物を供託することができる。この場合においては、弁済者が供託をした時に、その債権は、消滅する。
一 弁済の提供をした場合において、債権者がその受領を拒んだとき。
二 債権者が弁済を受領することができないとき。
2 弁済者が債権者を確知することができないときも、前項と同様とする。ただし、弁済者に過失があるときは、この限りでない。
======================
つまり、供託って、債権者と債務者に争いがあった場合に、
争いがあるからといって、支払わないでいると、
債務者は債務不履行になってしまいます。
そのために、供託したからね、債務不履行じゃないよ、と主張できるようにするためのものなんです。
支払の代用ですね。
ただ、供託金を受け取ってしまって、相手方の金額を認めてしまうことになると困ります。
本庶博士は、それを心配して受け取らなかったんですね。
そこで、
1.まず相手方(供託者)に対し内容証明郵便で、供託金は特許使用料の一部として受領する旨を予め通知しておく。
2.その後、法務局で供託金を受け取る際に提出する「供託物の払渡し請求書」の還付欄を供託受諾として、備考欄に「特許使用料の一部として受領する」旨を記載します。
これで、相手方の供託した金額に同意したことにはなりません。
つまり、本庶博士(債権者)は、供託の翌日でも、供託されたお金の払い渡しを供託所に請求することができたんです(民法498条)。
税務の取扱では、供託金の収入の時期について、
不動産賃貸での家賃増額の場合の借主の供託のケースについて、
その収入の時期は、賃貸料の弁済のため供託された金額は、
契約・慣習で定められている日、との通達がある(所得税法基本通達36-5)のみです。
今回の大阪国税局の認定は、この通達にしたがったものでしょう。
そして通達で供託された日とあるのは、
そもそも、供託されても、
債権者が、債務者の主張を認めずに供託金を受け取ることができ、
担税力がある、という点に基づいているからと思われます。
☆ ☆ ☆
本庶博士は、自分の主張を憚ることなく、供託金を受け取って、
その中から税金を払うことができる、ということをご存じなく、
受け取ってもいないのに、4億円の税金は払えない、と思われたのかもです。
本庶博士がほんのちょっと専門家から適切なアドバイスを受けていれば、
ノーベル賞科学者が、不本意な認定を受けて、
新聞にデカデカと書かれる事態は避けられたのに、と
ちょっと残念です。
☆ ☆ ☆
長くなりましたが、
供託で多い事例は、通達にあるように、
賃料の係争での、借主の供託です。
供託金が下ろせなければ、貸主は首が締まってしまいますから、
堂々と受け取って、双方納得いくまで交渉することです。(^^)v
☆ ☆ ☆
事務所の窓からの久々の神宮球場の花火です。
ヤクルト-中日戦ですね。(^^)

税理士飯塚美幸のひとことメッセージ
by expresstax
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この職業を選んだのも、たった一度の人生で、いろんなお立場の、いろんな職業のお客様と人生をともにして生きていく素晴らしさと醍醐味を知ってしまったから。
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