資産税の税理士ノート

ブログトップ | ログイン

国立国際医療センターへの寄附、そして晴海フラッグ

 以前、特別給付金を国立国際医療センターさんに寄附していました。
 
 当然、来年の所得税申告で寄附金控除を適用するつもりでしたが、
 住民税の寄附金税額控除の対象になるか、調べて見ましたら。

 国立国際医療センターさんは、
 厚労省所管の独立行政法人である国立研究開発法人です。
 ここへの寄附は、国等への寄附とされますから、所得税の寄附金控除だけでなく、
 住民税の税額控除も受けられます。
 つまり、ふるさと納税と同じですね。

 所得見合いの額までなら、所得税・住民税の代わりに、寄附できちゃいます。
 もちろん、遺言や遺産分割で寄附して、OKです。

 見ていてびっくりしたのは、
 「紺綬褒章」の申請対象となる公益団体の認定を受けてるんですね。
 「紺綬褒章」とは、公益のために私財を500万円以上寄附した人に
 内閣府より授与される褒章です。

 紺綬褒章「公益団体」として認定されている団体一覧もありました。
 国立の機関や独立行政法人や公益法人などは、かなり対象となっています。

 500万円以上って、相続時の寄附などでは、比較的行われやすいので、
 こうしたことも知って、お客様にお伝えしたいと思いました。(^^)/

 ☆  ☆  ☆

 お台場へ行った途中、
 晴海フラッグに寄ってみました。
 日暮れ後なので、あまり詳細には見えませんでしたが。

 暗闇に、林立する晴海フラッグです。
 まだ工事中なのでしょうが、お部屋にあかりがついていますね。 

 Covid-19が感染せず、オリンピックパラリンピックが延期されなかったら、
 今頃、大変な賑わいを見せていた場所でしょう。
国立国際医療センターへの寄附、そして晴海フラッグ_d0054704_18063848.jpg

 




















 こちらは真っ暗です。
 雰囲気は高島平の団地のようで、窓の外は別棟の窓、といった風情です。

 これから、どう展開するでしょうね。国立国際医療センターへの寄附、そして晴海フラッグ_d0054704_18064933.jpg















 

 
 
 




by expresstax | 2020-06-28 23:11 | 寄附