国立国際医療センターへの寄附、そして晴海フラッグ
 以前、特別給付金を国立国際医療センターさんに寄附していました。
 
 当然、来年の所得税申告で寄附金控除を適用するつもりでしたが、
 住民税の寄附金税額控除の対象になるか、調べて見ましたら。

 国立国際医療センターさんは、
 厚労省所管の独立行政法人である国立研究開発法人です。
 ここへの寄附は、国等への寄附とされますから、所得税の寄附金控除だけでなく、
 住民税の税額控除も受けられます。
 つまり、ふるさと納税と同じですね。

 所得見合いの額までなら、所得税・住民税の代わりに、寄附できちゃいます。
 もちろん、遺言や遺産分割で寄附して、OKです。

 見ていてびっくりしたのは、
 「紺綬褒章」の申請対象となる公益団体の認定を受けてるんですね。
 「紺綬褒章」とは、公益のために私財を500万円以上寄附した人に
 内閣府より授与される褒章です。

 紺綬褒章「公益団体」として認定されている団体一覧もありました。
 国立の機関や独立行政法人や公益法人などは、かなり対象となっています。

 500万円以上って、相続時の寄附などでは、比較的行われやすいので、
 こうしたことも知って、お客様にお伝えしたいと思いました。(^^)/

 ☆  ☆  ☆

 お台場へ行った途中、
 晴海フラッグに寄ってみました。
 日暮れ後なので、あまり詳細には見えませんでしたが。

 暗闇に、林立する晴海フラッグです。
 まだ工事中なのでしょうが、お部屋にあかりがついていますね。 

 Covid-19が感染せず、オリンピックパラリンピックが延期されなかったら、
 今頃、大変な賑わいを見せていた場所でしょう。
国立国際医療センターへの寄附、そして晴海フラッグ_d0054704_18063848.jpg

 




















 こちらは真っ暗です。
 雰囲気は高島平の団地のようで、窓の外は別棟の窓、といった風情です。

 これから、どう展開するでしょうね。国立国際医療センターへの寄附、そして晴海フラッグ_d0054704_18064933.jpg















 

 
 
 




by expresstax | 2020-06-28 23:11 | 寄附

税理士飯塚美幸のひとことメッセージ
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 人に会うのが大好きで、現場第一主義。
 この職業を選んだのも、たった一度の人生で、いろんなお立場の、いろんな職業のお客様と人生をともにして生きていく素晴らしさと醍醐味を知ってしまったから。
 相手を信じて情熱で意気投合してしまう。
 税理士の仕事は、お客様の人生と懐にしっかりと寄り添って、ともに手を携えて生きていくことだと信じる。 

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