個人への交通費立替払では会社宛領収書を、そしてマンゴーをありがとうございました。
 この件については、以前にもここで書きましたが
 税務通信2020年7月27日号に「フリーランス等への交通費等は“立替払い”でも源泉不要」という記事で触れられていました。
 趣旨は、会社が「直接支払うケースと同視できれば問題なし」ということです。

 フリーランスが、業務経費を「立替払い」した際に、
 会社宛の領収書をとっていれば、領収書は、フリーランスが会社へ渡すはずなので、
 直接会社が払ったのと同じだよね、ということで、
 立替分をフリーランスに支払う際に、会社は源泉徴収不要です。

 でも、「立替払いのつもりで」個人宛の領収書を取得して
 会社に「提示した」=見せた、コピーを渡した、だけでは、これは立替払いとは言わないので、
 会社がその経費分をフリーランスに支払う際に、源泉徴収をしなくちゃ、ということです。

 税務通信さんで、これが記事になるというのは、
 国税さんから、会社が源泉徴収違反でしょ、と
 言われる場面が増えているのでしょうかね。

 気を付けて下さいね。(^^)

☆  ☆  ☆

 お客様からとても大きくて美味しそうなマンゴーを戴きました。
 ありかとうございます。
 1人まるまる半分ずつ、ジューシーでとろける実をたっぷり美味しくいただきました。
 ごちそうさまでした。
個人への交通費立替払では会社宛領収書を、そしてマンゴーをありがとうございました。_d0054704_19364925.jpg





















 
by expresstax | 2020-07-24 23:00 | 所得税

税理士飯塚美幸のひとことメッセージ
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 人に会うのが大好きで、現場第一主義。
 この職業を選んだのも、たった一度の人生で、いろんなお立場の、いろんな職業のお客様と人生をともにして生きていく素晴らしさと醍醐味を知ってしまったから。
 相手を信じて情熱で意気投合してしまう。
 税理士の仕事は、お客様の人生と懐にしっかりと寄り添って、ともに手を携えて生きていくことだと信じる。 

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