税務通信2020年7月27日号に「フリーランス等への交通費等は“立替払い”でも源泉不要」という記事で触れられていました。
趣旨は、会社が「直接支払うケースと同視できれば問題なし」ということです。
フリーランスが、業務経費を「立替払い」した際に、
会社宛の領収書をとっていれば、領収書は、フリーランスが会社へ渡すはずなので、
直接会社が払ったのと同じだよね、ということで、
立替分をフリーランスに支払う際に、会社は源泉徴収不要です。
でも、「立替払いのつもりで」個人宛の領収書を取得して
会社に「提示した」=見せた、コピーを渡した、だけでは、これは立替払いとは言わないので、
会社がその経費分をフリーランスに支払う際に、源泉徴収をしなくちゃ、ということです。
税務通信さんで、これが記事になるというのは、
国税さんから、会社が源泉徴収違反でしょ、と
言われる場面が増えているのでしょうかね。
気を付けて下さいね。(^^)
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お客様からとても大きくて美味しそうなマンゴーを戴きました。
ありかとうございます。
1人まるまる半分ずつ、ジューシーでとろける実をたっぷり美味しくいただきました。
ごちそうさまでした。