相続税申告に、税理士作成の33条の2添付書面という
「税理士が計算し、整理し、又は相談に応じた事項を記載」した書面を申告書と一緒に提出すると、
国税さんは、税務調査の前に、作成税理士に対し、記載事項について意見申述に機会を与えなければならない、とされています(税理士法33条の2、35条第)。
昨年11月に弊社では第1回目の意見聴取があり、
税務調査に移行せずスルー。
今回は、2回目です。
長い家系のご資産家のお客様でしたから、
当然、税務調査はあるものとの認識でいました。
電話が1月になって来た時点で、
おや、ずいぶん遅いね、と言っていました。
重要事案の場合は、秋口には連絡があるものだからです。
1月に連絡があって、2月に意見聴取を実施することになっていたのですが、
ところがその後、コロナ禍対応で、日程は二転三転延びて、
とうとう、緊急事態宣言が発出されて、
電話で意見聴取を受けることになりました。
とりわけ、ご担当は、広域署の特別国税調査官室付の特別国税調査官さん、お二人です。
どんな聴取があるのかね、と担当メンバーさんたちと
電話での意見聴取を粛々とお受けしました。
今回、その結果の通知が到着しました。
第1回目の時と同様に、「意見聴取の結果についてのお知らせ」文書で、
問題なし、税務調査は行わない、との通知です。
やったーっ!と、
担当者メンバーさんと、ご連絡したお客様と、一緒に大喜びしました。
後日、お客様のお母様からは、安心した旨のお手紙までいただきました。
ありがとうございました。
というわけで、とりあえずの弊社の相続税の意見聴取は、2連勝です。
重課事案ゼロ、税務特例100%是認の記録は、当然、更新です。
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5月も半ば。
初夏の風が通っていきます。
事務所の公開空地に咲いた雪の下の花です。
本当は5枚花弁があるのに、下側の大きな2枚の花弁が目立ちます。
これが「舌」に見えるから、というのが名前の由来とか。
夏ですねぇ。