本業のコアビジネスの他に、不動産賃貸もなさっている顧問先様です。
顧問先様は、テナントさんに、
10月分の事務所家賃について事前に10%となることを告知し、
その請求をなさっていました。
ところが、テナントさんから入金されてきたのは、8%。
テナントさんの見解としては、9月中の入金なので8%でよいはず、
税理士にも確認したというのです。
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弊社では、前回の消費税引き上げ時もやったように、
今回も、8月7日付でお客様に、告知文雛形とともに、
「消費税率改正に伴う賃貸料の請求額変更告知について」という
「お客様ご連絡表」をお送りしていました。
顧問先様は、それをご利用なさってテナントさんに告知していたのです。
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この前受賃料を巡る消費税率の取扱については、
前回も、ずいぶん混乱があり、このブログにも書きましたが、
国税庁さんから、
平成26年1月に「消費税率引上げに伴う資産の譲渡等の適用税率に関するQ&A」が、
平成30年10月に「平成31 年(2019 年)10 月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A」が、公表されています。
上記の問4にズバリ書かれているように、
9月に受ける10月分賃料の消費税は10%なのです。
国税庁さんも、
前回、平成26年4月の引き上げについて、1月にQAを出す、という
ちょっと遅い対応だったためか、
今回は、令和元年10月の引き上げについて、平成30年10月にQAを
早々と出しました。
それなのに、いまだに間違った指導をする税務専門家がいるとは。
唖然とします。
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顧問先様には、国税庁さんのQAのプリントをお渡しし、
テナントさんに正しい制度を理解してもらうことにしました。
が。
どうなるでしょうか。。。。(-_-)
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まだ9月というのに、赤坂見附交差点の冬桜が満開です。