「住み続けるための相続」に取材記事が掲載されました。
(ネットでは有料記事になっているようです。)
この7月1日から相続法の一部施行により
配偶者への自宅の生前贈与が、
遺留分侵害とならないとする制度がスタートし、
税制の2千万円の配偶者控除制度(おしどり贈与制度)と
足並みを揃えたことの取材です。
来年(令和2年)4月1日スタートの配偶者居住権について
子なし夫婦で遺言書がない場合に、
夫の兄弟に自宅所有権、妻に配偶者居住権とし、
少しでも配偶者が現金を相続できるようにするパターンなど、
とてもよくまとめていただいています。
弊社では従来から、
土地は、場合によっては子供や他の親族が相続するとしても、
自宅建物は奥様に相続していただくことで、
奥様が誰に遠慮もなく終生暮らして戴けるようにご推奨してきました。
でも、相続前に生前贈与により奥様名義になっていれば、なお確実です。
2千万円というのは相続税評価額で計算するので、
実際の流通価格よりだいぶ有利です。
ときには、
マンションを2,110万円まで贈与したいと言われ、計算したら、
土地建物のほとんどが奥様に渡ることになってしまい、
贈与者であるご主人の分があまり残らないじゃないか、と
ご主人がおヘソを曲げてしまって、調整させていただいたこともありました。
そんなことも記者様とお話ししました。
また、贈与式のことも取り上げて戴きました。
贈与式を挙げたお客様をご紹介下さい、と言われましたが、
それは守秘義務があるので、ごめんなさい、させていただきました。
ご担当記者のN様、とてもよくまとめていただき、
ありがとうございました。
相変わらずアイフォンカメラではこれが限度です。
左の明るいのは球場のナイターの照明です。
打ち上げ場所は、当然、球場の真上じゃなくて、
室内練習場の芝生あたりのようです。
今年の神宮花火大会は、8月10日(土)19:30だそうで。
涼しい事務所で花火見物、今年もやりますか?(^o^)