テーマは小規模宅地の特例について、です。
平成30年度改正で、小規模宅地特例も、
「持ち家のない相続人」の特定居住用宅地8割減や、
「相続開始3年以内取得貸付宅地」の貸付事業用宅地5割減への適用・不適用が変更されました。
いずれも「節税規制」で導入された改正ですが、
いわば、トバッチリで制限されてしまう人も出てきます。
その対応法等について、ご報告しました。
税理士先生方が、大変熱心にお聞き下さり、
ありがとうございました。
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講演の後で、支部研修部の先生方の交流会に参加させていただきました。
ご質問もいただき、自然素材の美味しいイタリアン風中華のお料理の数々を堪能しました。
また、研修部の先生方が、明日早朝から山登りをなさるとか、
スキーに行かれるとか、
とてもパワフルに活動なさっているご様子も伺い、ビックリしました。
どうか、ご無事で、行ってらっしゃいませ。
また、今後とも、よろしくご指導いただきたいと思います。
ありがとうございました。
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お客様をご紹介申し上げた工務店様から、
お礼でしょうか、たくさんの巨峰を送っていただきました。
ありがとうございます。
袋に包まれたまま撮してしまいましたので、何だか変で、すみません。
とっても甘い、美味しい巨峰を、みんなで楽しくいただきました。
お心遣いをいただき、ありがとうございました。