ありがとうございます。
小規模宅地特例テーマの講演でしたが、
お話しを伺うと小規模宅地特例についてのご質問ではないようで。(^^;;ゞ
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昭和の時代に、個人所有の土地上に同族法人が建物を建て、
建築当初に土地の無償返還届出書は提出済、
しばらく相当の地代の支払いを継続していたが、
その後数十年間は、地代支払いを停止していた。
この場合、土地所有者の相続に係る土地評価は、いかに。
土地評価の20%の減額はできるか、
というご質問です。
法人では地代の未払計上なく、個人で未収地代の売上申告もない、
とのことです。
うーん。
「相当の地代」や「相場の地代」を当初続けても、
その後経営悪化等の理由で、地代支払がウヤムヤになってしまう、
というのは、とてもよくあることです。
期間から察するに、旧法借地契約で既に30年は経過して、
本来なら借地契約の更新があった、と見るべきで、
でも、その間に、地代支払がなくなってしまった、
つまり、契約満了時には使用貸借状態になっていた、ということですと、
相当の地代支払いで、そもそも生じていなかった借地権が、
無償返還届出をしたうえでの使用貸借で、に変わった、のですから、
借地権はゼロ、
地主の土地は、自用地評価、
法人の純資産価額計算上の20%借地権も計上の不要、と
判断されるのが、一般的です。
ここで、もし無償返還届出が出てなかった、というならば、
事情は、違ってきますが。
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あ、講師の立場でいえば、
小規模宅地の特例については、
賃料支払のない使用貸借中の貸地ですから、
事業用とはいえず、
相続底地について、貸付事業用の50%減額も、できません。
悩ましいところですが、
先生には、がんばっていただけますよう、お祈りします。
ありがとうございました。
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事務所ビルの緑のアプローチに、
ヤブラン(藪蘭)の花が、咲きそろいました。
ひとつひとつは、びっしり開いたとても小さな花々が、
秋を伝えてくれます。
あと2か月もすると、黒い実に変わります。
やあ、今年も、会えたね。(^_^)/