固定資産税の小規模非住宅地の減免制度があります。
「小規模非住宅用地に対する固定資産税・都市計画税の減免(23区内)」といい、
一画地400㎡以下で、個人や大法人以外の非住宅地について、
200㎡までの部分を2割減額する制度です。
判定は、その年1月1日現在の状況で行います。
ちょうど400㎡あれば、税額の10%が減免されることになり、
平成14年から施行され、
ただ、この制度は「減免」制度なので、
対象非住宅地を持っていても、自動的には適用されず、
都税事務所に「減免申請書」を提出することが必要です。
制度ができて、速攻、弊社のお客様たちも、
「それっ!」と申請していただきました。
1度減免申請すれば、その後は、継続してくれるんですが、
おっとどっこい、
所有者に相続があった場合には、減免適用もそこでストップ。
取得相続人が、新たに減免申請しなければならないのですね。(@_@)
まあ、この制度についていえば、単に土地の適格性だけでなく、
所有者の適格性審査があるからなんですが。
お客様が相続なさって、遺産取得が決まって
固定資産税通知を受けると、あら、減免されてない!
そのままにしていると、都税事務所から減免申請の勧奨の通知書が来ます。
さすがっ>特別区。
あわてて減免申請をしていただきました。
この減免申請が当年12月末までにされれば、
遡及して減免価額に正したり、
税額還付してくれます。
相続後の減免再申請の手続、忘れないようにしましょう。
☆ ☆ ☆
今年も赤坂祭り。
宵山の山車が通ります。
一ツ木通りには、屋台がいっぱいでています。
ベトナム料理のアオザイさん、ニュージーランド赤坂さんなどなど、国際色豊かな赤坂のレストランが出店しています。
チキンに味噌レバカツ、ミンチパイ、シューマイ、生春巻などや麦酒などしこたま買い込んだのですが、
屋台のお店の席はどこもいっぱいだったので、
久しぶりに、自宅マンションのスカイラウンジに、
ピクニックバスケットに自宅の手持ちのワインやお皿・グラスを持ち込んで、
夜景を見ながら、
食べ、吞み、食べ、吞み。
お祭り便乗の飲み会になりました。
あ、写真は、さんざん食べ終わってバスケットに片付けた後です。(^^ゞ