固定資産税の小規模非住宅地減免特例は相続されない、そして赤坂祭り
 東京都23区に限ってですが、
 固定資産税の小規模非住宅地の減免制度があります。

 「小規模非住宅用地に対する固定資産税・都市計画税の減免(23区内)」といい、
 一画地400㎡以下で、個人や大法人以外の非住宅地について、
 200㎡までの部分を2割減額する制度です。
 判定は、その年1月1日現在の状況で行います。

 ちょうど400㎡あれば、税額の10%が減免されることになり、
 平成14年から施行され、
 
 ただ、この制度は「減免」制度なので、
 対象非住宅地を持っていても、自動的には適用されず、
 都税事務所に「減免申請書」を提出することが必要です。
 
 制度ができて、速攻、弊社のお客様たちも、
 「それっ!」と申請していただきました。

 1度減免申請すれば、その後は、継続してくれるんですが、
 おっとどっこい、
 所有者に相続があった場合には、減免適用もそこでストップ。

 取得相続人が、新たに減免申請しなければならないのですね。(@_@)
 まあ、この制度についていえば、単に土地の適格性だけでなく、
 所有者の適格性審査があるからなんですが。

 お客様が相続なさって、遺産取得が決まって
 固定資産税通知を受けると、あら、減免されてない!

 そのままにしていると、都税事務所から減免申請の勧奨の通知書が来ます。
 さすがっ>特別区。

 あわてて減免申請をしていただきました。
 この減免申請が当年12月末までにされれば、
 遡及して減免価額に正したり、
 税額還付してくれます。

 相続後の減免再申請の手続、忘れないようにしましょう。

 ☆  ☆  ☆
 
 今年も赤坂祭り。
 宵山の山車が通ります。
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 一ツ木通りには、屋台がいっぱいでています。
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 ベトナム料理のアオザイさん、ニュージーランド赤坂さんなどなど、国際色豊かな赤坂のレストランが出店しています。

 チキンに味噌レバカツ、ミンチパイ、シューマイ、生春巻などや麦酒などしこたま買い込んだのですが、
 屋台のお店の席はどこもいっぱいだったので、

 久しぶりに、自宅マンションのスカイラウンジに、
 ピクニックバスケットに自宅の手持ちのワインやお皿・グラスを持ち込んで、
 夜景を見ながら、
 食べ、吞み、食べ、吞み。
 お祭り便乗の飲み会になりました。

 あ、写真は、さんざん食べ終わってバスケットに片付けた後です。(^^ゞ
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 テラスに出て夜景を撮りました。
 この写真に写っているだけでも、
 ここに越してきてから10年間に建ったビルやマンションが、
 6棟もあります。 
 ホテルオークラとか、まだ、建築中のものもあります。
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by expresstax | 2018-09-14 23:56 | 固定資産税

税理士飯塚美幸のひとことメッセージ
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 人に会うのが大好きで、現場第一主義。
 この職業を選んだのも、たった一度の人生で、いろんなお立場の、いろんな職業のお客様と人生をともにして生きていく素晴らしさと醍醐味を知ってしまったから。
 相手を信じて情熱で意気投合してしまう。
 税理士の仕事は、お客様の人生と懐にしっかりと寄り添って、ともに手を携えて生きていくことだと信じる。 

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