中古資産への資本的支出の耐用年数、そして松戸の空

 過去申告を拝見していて、むむむむ。(-_-)#

 中古で取得して稼働中の中古資産への資本的支出の耐用年数が、
 法定耐用年数とされています。

 これは、ちがいます。
 うーん、過大申告してきちゃってますね、これまで。
 もったいなーーい!です。
 
 ☆  ☆  ☆

 中古資産の耐用年数は、見積か、簡便法計算で決定されます。
 
 その資本的支出が、本体資産の取得価額の50%以下であれば、

 簡便法での計算は、
 ①法定耐用年数全部経過 法定耐用年数×20% 
   築30年の木造住宅であれば、法定20年のところ、4年です。
   米国の海外住宅投資が「節税商品」になってる、なんてのは、これが根拠です。
 
 ②法定耐用年数の一部経過
   法定耐用年数-経過年数+経過年数×20% (1年未満端数切捨)
   築10年のマンションであれば、法定47年のところ、39年です。

 じゃ、稼働中の中古資産に、築15年の段階で資本的支出をした、としたら、
 その資本的支出の部分の償却の耐用年数はどうするか、といえば、

 「本体の現に適用している耐用年数」、つまり、上の例でいえば、39年なんです。
 本体の法定耐用年数じゃ、ないんです(法人税法施行令第55条 資本的支出の取得価額の特例、法人税法基本通達1-1-2)。

 もちろん、新築で取得して、その後資本的支出をした場合は、
 資本的支出の部分も、新築の本体に適用される法定耐用年数で償却するんですが。

 資本的支出は、独自の資産ではなく、本体に付着するので、
 本体の耐用年数が、その資産の寿命、と考えるんですね。
 この発想が欲しいところです。

  ☆  ☆  ☆

 申告書をよ~く見ると、税理士法人さんが一度交代していて、
 過去の税理士法人さんも、その後の税理士法人さんも、
 同じに、稼働中の中古資産の資本的支出について、
 法定耐用年数でやっちゃってる、ということは、
 こうした方法が蔓延してるってことなのでしょか。

 むむむ、です。
 気を付けて欲しいですね。

 ☆  ☆  ☆
 
 あ、償却不足が生じた場合、解決されるのか、については、

 法人の場合は、償却不足額が生じても、翌期の損金にはできず、
 耐用年数経過後に、ようやく損金経理で経費化されます。

 あるいは、償却超過額があれば、
 その不足額分を償却超過額を認容することで損金化ができます、
 が、そんなことは、フツウ、あまりないですよね。

 個人の場合は、強制消却ですから、
 不足があっても、過去に償却したものとして、未償却残高を減少させるのが原則です。

 償却不足って、つまり救済されない、踏んだり蹴ったりになりますから、
 生じさせない!ことです。

 ☆  ☆  ☆

 所用で松戸に伺いました。

 先週、松戸支部様の講演でも伺いましたが、
 こちらは新松戸の方です。

 さくら通りです。
 ずっと、2キロ以上の桜並木です。春は素晴らしいでしょうね。
 日本の道100選に指定されているそうです。
中古資産への資本的支出の耐用年数、そして松戸の空_d0054704_23112837.jpg





















 夕暮れの空がとても幻想的でした。
中古資産への資本的支出の耐用年数、そして松戸の空_d0054704_23143970.jpg

























by expresstax | 2018-09-28 23:55 | 法人税


税理士飯塚美幸のひとことメッセージ


by expresstax

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松木飯塚税理士法人
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 人に会うのが大好きで、現場第一主義。
 この職業を選んだのも、たった一度の人生で、いろんなお立場の、いろんな職業のお客様と人生をともにして生きていく素晴らしさと醍醐味を知ってしまったから。
 相手を信じて情熱で意気投合してしまう。
 税理士の仕事は、お客様の人生と懐にしっかりと寄り添って、ともに手を携えて生きていくことだと信じる。 

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