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2018年 06月 06日
5%概算取得費控除譲渡申告後、資料が発見された場合の更正の請求
ブログをご覧戴いているという読者様からご質問をいただきました。
去年不動産を譲渡したが原価が分からなかったので、 今年3月に、税務署の指導で、売価の5%の概算取得費で申告し税金を払った。 ところが今回、原価の資料が出てきて、数百万円の税金が下がることがわかった。 今から更正の請求ができるだろうか、というご相談です。 過去の記事をご覧戴いてのご質問です。 ありがとうございます。 ☆ ☆ ☆ 結論からいえば、更正の請求可能です。 これについては、法律で明解に定められています。 次は、概算取得費の規定(租税特別措置法31条の4第1項)です。 ===================== 「個人が昭和27年12月31日以前から引き続き所有していた土地等又は建物等を譲渡した場合における長期譲渡所得の金額の計算上収入金額から控除する取得費は、所得税法38条及びだい61条の規定にかかわらず、当該収入金額の100分の5に相当する金額とする。」 ===================== そして、この第1項には、「ただし書」があります。 ===================== ただし、当該金額(収入金額×5%)がそれぞれ次の各号に掲げる金額(実額取得費)に満たないことが証明された場合には、当該各号に掲げる金額とする。 ===================== つまり、実際の取得費が証明された場合には、実際の取得費とする、 としているのです。 もちろん、この規定の「昭和27年12月31日以前から」部分は、昭和28年1月1日以降」に拡張されているのですから、 昨年譲渡でもオッケーです。 というわけで、若干分かりにくいので、整理すると、 取得費不明 → 当初申告で概算取得費 → 合理的価格で更正の請求 × 〃 → 〃 → 実額判明→実額で更正の請求 〇 〃 → 当初申告で合理的価格 → 合理性が認められれば〇 〃 → 〃 → 実額判明 → 実額で更正の請求 〇 ということでしょうか。 頑張って更正の請求をして下さいね!
by expresstax
| 2018-06-06 23:05
| 譲渡
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税理士・中小企業診断士
東京都港区元赤坂一丁目 松木飯塚税理士法人 ホームページ http://mi-cpta.com 電話 03(5413)6511 相続税・資産税コンサルティング・税務対策・税務申告代理・税務調査立会・売上倍増指導・ 相続人様の精神サポート・後継者教育・税制改正分析・講演・著作 人に会うのが大好きで、現場第一主義。 この職業を選んだのも、たった一度の人生で、いろんなお立場の、いろんな職業のお客様と人生をともにして生きていく素晴らしさと醍醐味を知ってしまったから。 相手を信じて情熱で意気投合してしまう。 税理士の仕事は、お客様の人生と懐にしっかりと寄り添って、ともに手を携えて生きていくことだと信じる。 "Always Keep Faith"。 最新の記事
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