銀行の信託と残高証明書、そして八重桜
 お客様の相続財産について、預金調査をさせていただきました。
 相続税申告にあたって、過去の預金の異動の履歴を調べ、
 預金推移表と弊社で呼んでいる書類を建ち上げていきます。
 
 将来の税務調査の際に、この出金は、だれへの贈与か?など、
 余計な疑いを抱かれないように、予め確認させていただくのです。

 その中に、不明なご出金が数百万円ありました。
 
 お尋ねすると、被相続人様が、銀行さんで、「信託」の契約をしていたと。

 これは、銀行さんによって呼び方は、まちまちで、
 三菱UFJさんは、「ずっと安心信託」、
 三井住友さんは、「家族おもいやり信託」、
 りそなさんは、「資産承継信託」、
 みずほさんは、「家族信託」。

 いずれも、
 相続時に預金が凍結されて、当座の費用が出せなくなるのを避けるために、
 葬儀費用プラスアルファ程度を信託銀行に信託しておき、
 予め登録した帰属権利者が、すぐ引き出せるようにする、という商品です。

 つまり、銀行が窓口になっているものの、信託銀行しか扱えない信託商品なんですね。
 正式名称は、「特定目的金銭信託」などとなります。

 このお客様の場合も、銀行で勧められ、銀行で契約して、
 銀行で払戻できるようになっていながら、
 実は、ご本人様には全く認識がなくても、
 信託銀行の商品を買っていたわけです。

 なので、
 自行で信託を扱っているりそな銀行以外は、
 銀行の残高証明書には載っておらず、 
 当然、該当の信託銀行に、残高証明書を請求しなければならないのです。

 でも、ご本人様はそんな認識がないのですから、
 これは、この商品を扱った銀行窓口や担当者が、相続にあたって、
 信託銀行への手続を案内すべきものです。

 調べて、急遽残高証明書を請求して、相続財産に計上することになりましたが、
 
 銀行さん、信託銀行さん、相続アドバイスの営業はがんばってらっしゃるのなら、
 売ったら買わせたら、ハイ、おしまい、
 ではなくて、
 こうした手続についても、最後までお客様をお導きするのがスジじゃないでしょうか、ね。(T_T)

 ということで、みんなで、ぶーぶー言いながら、
 相続税申告を進めました。とさ。(-_-)
 
 ☆  ☆  ☆

 桜も、ソメイヨシノは終わり、
 世は八重桜です。
 
 お昼休みに、ホテルニューオータニの脇のレストランオーバカナルさんへ。
 八重桜の下で、オープンエアのテーブル食ができます。
 ボンボンのような大きな桜が枝先を揺らしています。 
銀行の信託と残高証明書、そして八重桜_d0054704_19061654.jpg



























 

by expresstax | 2018-04-11 22:35 | 相続・贈与

税理士飯塚美幸のひとことメッセージ
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 人に会うのが大好きで、現場第一主義。
 この職業を選んだのも、たった一度の人生で、いろんなお立場の、いろんな職業のお客様と人生をともにして生きていく素晴らしさと醍醐味を知ってしまったから。
 相手を信じて情熱で意気投合してしまう。
 税理士の仕事は、お客様の人生と懐にしっかりと寄り添って、ともに手を携えて生きていくことだと信じる。 

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