相続税申告にあたって、過去の預金の異動の履歴を調べ、
預金推移表と弊社で呼んでいる書類を建ち上げていきます。
将来の税務調査の際に、この出金は、だれへの贈与か?など、
余計な疑いを抱かれないように、予め確認させていただくのです。
その中に、不明なご出金が数百万円ありました。
お尋ねすると、被相続人様が、銀行さんで、「信託」の契約をしていたと。
これは、銀行さんによって呼び方は、まちまちで、
三菱UFJさんは、「ずっと安心信託」、
三井住友さんは、「家族おもいやり信託」、
りそなさんは、「資産承継信託」、
みずほさんは、「家族信託」。
いずれも、
相続時に預金が凍結されて、当座の費用が出せなくなるのを避けるために、
葬儀費用プラスアルファ程度を信託銀行に信託しておき、
予め登録した帰属権利者が、すぐ引き出せるようにする、という商品です。
つまり、銀行が窓口になっているものの、信託銀行しか扱えない信託商品なんですね。
正式名称は、「特定目的金銭信託」などとなります。
このお客様の場合も、銀行で勧められ、銀行で契約して、
銀行で払戻できるようになっていながら、
実は、ご本人様には全く認識がなくても、
信託銀行の商品を買っていたわけです。
なので、
自行で信託を扱っているりそな銀行以外は、
銀行の残高証明書には載っておらず、
当然、該当の信託銀行に、残高証明書を請求しなければならないのです。
でも、ご本人様はそんな認識がないのですから、
これは、この商品を扱った銀行窓口や担当者が、相続にあたって、
信託銀行への手続を案内すべきものです。
調べて、急遽残高証明書を請求して、相続財産に計上することになりましたが、
銀行さん、信託銀行さん、相続アドバイスの営業はがんばってらっしゃるのなら、
売ったら買わせたら、ハイ、おしまい、
ではなくて、
こうした手続についても、最後までお客様をお導きするのがスジじゃないでしょうか、ね。(T_T)
ということで、みんなで、ぶーぶー言いながら、
相続税申告を進めました。とさ。(-_-)
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桜も、ソメイヨシノは終わり、
世は八重桜です。
お昼休みに、ホテルニューオータニの脇のレストランオーバカナルさんへ。
八重桜の下で、オープンエアのテーブル食ができます。
ボンボンのような大きな桜が枝先を揺らしています。