借入建築建物の債務逆ざや、そしてふきのとうと酒まん
 遺産分割協議を進めて頂いていますが、
 問題が出現。

 相続税対策の一環ということで借入金で建築なさった建物を、
 特定の方に相続して頂くお話しが出てきました。

 例えば
 借入金1億円で建築した建物評価額が固定資産税評価額の3,000万円、
 満室ですから借家権控除すると7割の2,700万円の評価額になります。

 に対して、1億円の債務がついてますから、
 もしこれを特定の相続人様が相続なさると、
 2,700万円-1億円=▲7,300万円と、逆ざやが生じます。
 土地とセットにしても、大きな逆ざやです。

 評価上はマイナスですが、ちゃんと賃料収入が入ってきますから、借入を返済しながら、
 資産として取得できます。
 
 この相続人様が他に7,300万円を一緒に相続しても、取得財産はゼロ、
 いわゆる相続税「節税」の原理です。

 でも、
 この相続人様がこの建物と借入金だけを相続するなら、取得財産は▲7,300のマイナスのまま。
 これはゼロとされて、当然、その相続人様はゼロ円ですが、
 他の像族人様の取得財産から、逆ざやの7,300万円を差し引くことはできません。
 そのぶん、相続税負担が増える結果となります。

 さあ、この逆ざやをどうするか、で、またお話し合いをすることになりました。(^_^)

 ☆  ☆  ☆

 分割協議で事務所にお集まりいただいたお客様が、
 お土産をお持ち下さいました。

 先日、ここで未練たらたらでイジましく書いていましたら、(>_<);;
 お客様がご自宅のお庭で採ったふきのとうを天ぷらにして
 お持ち下さいました。
 ありがとうございます!!
借入建築建物の債務逆ざや、そしてふきのとうと酒まん_d0054704_19125429.jpg




















 ご出席できないお嬢様が、地元のおいしい酒まんじゅうを託して下さいました。
借入建築建物の債務逆ざや、そしてふきのとうと酒まん_d0054704_19083616.jpg






















 おいしくいただきました。
 ありがとうございました。












 
by expresstax | 2018-03-05 23:23 | 相続・贈与

税理士飯塚美幸のひとことメッセージ
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 人に会うのが大好きで、現場第一主義。
 この職業を選んだのも、たった一度の人生で、いろんなお立場の、いろんな職業のお客様と人生をともにして生きていく素晴らしさと醍醐味を知ってしまったから。
 相手を信じて情熱で意気投合してしまう。
 税理士の仕事は、お客様の人生と懐にしっかりと寄り添って、ともに手を携えて生きていくことだと信じる。 

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