問題が出現。
相続税対策の一環ということで借入金で建築なさった建物を、
特定の方に相続して頂くお話しが出てきました。
例えば
借入金1億円で建築した建物評価額が固定資産税評価額の3,000万円、
満室ですから借家権控除すると7割の2,700万円の評価額になります。
に対して、1億円の債務がついてますから、
もしこれを特定の相続人様が相続なさると、
2,700万円-1億円=▲7,300万円と、逆ざやが生じます。
土地とセットにしても、大きな逆ざやです。
評価上はマイナスですが、ちゃんと賃料収入が入ってきますから、借入を返済しながら、
資産として取得できます。
この相続人様が他に7,300万円を一緒に相続しても、取得財産はゼロ、
いわゆる相続税「節税」の原理です。
でも、
この相続人様がこの建物と借入金だけを相続するなら、取得財産は▲7,300のマイナスのまま。
これはゼロとされて、当然、その相続人様はゼロ円ですが、
他の像族人様の取得財産から、逆ざやの7,300万円を差し引くことはできません。
そのぶん、相続税負担が増える結果となります。
さあ、この逆ざやをどうするか、で、またお話し合いをすることになりました。(^_^)
☆ ☆ ☆
分割協議で事務所にお集まりいただいたお客様が、
お土産をお持ち下さいました。
先日、ここで未練たらたらでイジましく書いていましたら、(>_<);;
お客様がご自宅のお庭で採ったふきのとうを天ぷらにして
お持ち下さいました。
ありがとうございます!!
ご出席できないお嬢様が、地元のおいしい酒まんじゅうを託して下さいました。
おいしくいただきました。
ありがとうございました。