その校正も締切が過ぎた時点で、
改正法案が届きました。おぉ。
あわてて一部だけ読み込むと、
おお、特定一般社団法人への相続税規制の部分は、
税制改正大綱で役員となっていたところが、理事となっていたり、
特定一般社団法人に課税される相続税課税対象財産は、
大綱では純資産額÷同族理事数、とあったところを、
法案では、純資産額÷(同族理事数+1)となっていたり、
それなりに変わっています。
出版社さんに急遽連絡して、この部分だけは、
補正してもらうようにしました。
小規模宅地の特例の貸家等居住親族(いわゆる「家なき子」)や、
貸付事業用に関する改正は、
施行令が出ないとなんとも言えません。
とにもかくにも、
改正本出版には、ドタバタしてしまいました。
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西新宿の60階建マンションからの夕暮れの富士山です。
(撮影場所は60階ではありません。)
シルエットの富士山はで、さえぎる物がなく、とても鮮やかです。