養子の相続権についての話題になりました。
最近、養子様案件、多いです。
もちろん、民法上、養子は、養親の嫡出子(実子)の身分を取得して相続権を持ちます(民809)。
遺産分割での相続分や遺留分の計算などは、実子と同様に計算します。
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相続税法では、相続権を持つ人数をベースに計算する規定がいくつかあります。
1.相続税の課税最低限である基礎控除の計算は、3千万円+600万円×法定相続人数
2.生命保険金の非課税金額 500万円×法定相続人数
3.死亡退職金等の非課税金額 500万円×法定相続人数
4.相続税の総額の計算
これらの計算で、養子を法定相続人として計算できるとなると、
昭和バブルの頃、養子を24人も作って、「節税」しようとした人が現われ、
現在では、法定相続人数にカウントする養子を、
実子がいる場合には、法定相続人数に入れる数は、1人まで
実子がいない場合は、2人まで とされています。(相続税法15条2項)
あ、お間違えのないように。
養子とみない、のではなく、法定相続人数にカウントしない、だけです。
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議論は、この先です。
たまたま、ご相談の方のケースでは、
その養子様は、養親様の再婚相手の奥様の、前夫様の子、いわゆる連れ子さんだったのです。
もちろん、再婚しても、縁組しないケースもあるでしょうが、
このお父様は、連れ子さんとちゃんと養子縁組して、他の子たちと同じようにして下さっていたのですね。
子供のいる再婚の場合に、養子縁組を条件にするというのも聞いたことがありますが、
新しいお父様、お母様の配慮ですね。
この場合。
相続税法では、ちゃんと手当していて(相続税法15条3項)、
1.特別養子(実親とは縁を切った養子)
2.連れ子
3.再婚前の配偶者の特別養子(相続税法施行令3条の2)
は、完全に実子とみなしちゃう、としています。
血も涙もある税法ですね。(^^)
なので、単に、お客様から「養子」と聞いても、
それだけで、相続税法の制限対象の養子さんとは限らないので、
よくよく縁組の事情を伺うか、
さりげなく、戸籍謄本を取得させていただくか、
しましょう。ね。
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お客様から、確定申告の資料が、続々と届き始めました。
あるお客様は、ご資料と一緒に、おミカンと、なんとコンデンスミルクを入れて下さっていました。
つまり、隙間埋めのアンコですね。(^^)
と、業務用とある大きなチューブには、「飯塚先生へ」と文字が。。。(@_@)
昨年お伺いしたときに、私が「練乳大好き」てなことを言っていたとか。。。ハズカシイ
申し訳ありません! お心遣い、ありがとうございます! m(_ _)m