所得税が非課税だけでなく、法人税でも損金算入、ダブルで非課税だったのです。
ところが!
平成18年4月開始事業年度から、この役員報酬の給与所得控除額は、役員と同族関係者が株式の90%以上を保有、常勤役員の過半数を占める場合、会社の損金にならないことになります。
いやはや、一般の中小同族会社は、ほとんど対象になるでしょう。
例外として、次の場合は、損金算入OKですが、所得が低レベル、あるいは、内部留保を行っている場合です。
①「所得+給与」の3年平均が800万円以下、
② 〃 の平均が800万円超3千万円以下で、かつ 給与額÷平均額 ≦50%
週刊ダイヤモンドなどで「プチ法人化」など、「節税策」が喧伝されたことが理由でしょうが、税務上の理屈としては、非常に苦しい法律になります。
既に法人化しているお客さま、これから法人化なさるお客さまには、再シミュレーションが必要です。
詳しくは15日に。