同族会社さん、大変です!役員さんの給与所得控除額は会社の経費にならなくなります!
 同族会社の常勤役員さんの給与の非課税枠(給与所得控除額)は、個人事業を法人化する際に、大きな税メリットでした。
 所得税が非課税だけでなく、法人税でも損金算入、ダブルで非課税だったのです。

 ところが!

 平成18年4月開始事業年度から、この役員報酬の給与所得控除額は、役員と同族関係者が株式の90%以上を保有、常勤役員の過半数を占める場合、会社の損金にならないことになります。

 いやはや、一般の中小同族会社は、ほとんど対象になるでしょう。
 
 例外として、次の場合は、損金算入OKですが、所得が低レベル、あるいは、内部留保を行っている場合です。

 ①「所得+給与」の3年平均が800万円以下、
 ②  〃    の平均が800万円超3千万円以下で、かつ 給与額÷平均額 ≦50%

 週刊ダイヤモンドなどで「プチ法人化」など、「節税策」が喧伝されたことが理由でしょうが、税務上の理屈としては、非常に苦しい法律になります。 

 既に法人化しているお客さま、これから法人化なさるお客さまには、再シミュレーションが必要です。

 詳しくは15日に。
by expresstax | 2005-12-14 23:30 | 耳より税金情報

税理士飯塚美幸のひとことメッセージ
by expresstax
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 人に会うのが大好きで、現場第一主義。
 この職業を選んだのも、たった一度の人生で、いろんなお立場の、いろんな職業のお客様と人生をともにして生きていく素晴らしさと醍醐味を知ってしまったから。
 相手を信じて情熱で意気投合してしまう。
 税理士の仕事は、お客様の人生と懐にしっかりと寄り添って、ともに手を携えて生きていくことだと信じる。 

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