準備万端のはずでしたが、最後までもつれ込んだのは、
住宅取得資金贈与の特例や株式贈与、不動産贈与の飛び込み案件などは、ちょっと驚きましたが、
やはり、今回申告からスタートした財産債務調書申告でした。
計算した確定申告の所得が2千万円超なら、まずチェック対象になります。
給与所得だけでも、収入ベースで2千万円超なら確定申告義務あり、ですから、
基本は、確定申告での所得判断です。
普段の所得はそんなにないけど、去年、譲渡があって、2千万円越えた、という人も、
チェック対象に上がりました。
チェック対象となれば、所有資産をリストアップ、
その年末見積資産額が3億円(有価証券1億円)以上なら財産債務調書提出義務あり、です。
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国税さんが出している財産債務調書の「時価」は法律規定、
時価に準ずるものとして「見積価額」は、政令委任の省令規定(施規12⑤)、
「見積価額」は通達6の2-9(見積価額の例示)で、例示が示されています。
これにさらに、FAQにより、見積価額は、
「財産の取得価額や売買実例価額などを基に合理的な方法により算定した価額」としています。
つまり、時価は合理的な見積価額、
それは合理的な算定方法による価額だ、というのが規定の骨子なのですが、
その例示だけでは、合理的に算定できないケースが多々あります。
でも、例示は、あくまで見積価額を出すためのなので、
例示に合理性がなければ、より合理的な見積価額で算定すべきなのです。
弊社の場合は、さらに合理的なルーリングをして計算させていただくことにしました。
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昔、地価税の申告時には、やはり毎年、そちらは相続税評価額で算定をして、
納税と合わせて、大苦労したものですが、
財産債務調書は、
そもそもの提出義務の有無から計算せねばならず、
お客様にも、税理士にも、大変なストレスが始まったこと、
資産家狙い撃ちの税制は、果てしない負担を強いてくるのだなあ、と実感しました。
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そういえば、セミナーの講師の先生が、
法律-政令-省令の下に、通達、質疑応答、Q&A、情報、最近は、FAQ(よくあるご質問)
まで出ているが、
新法で、施行もされないうちから、FAQというのは、ヘンだと思わないのか、と
指摘されていました。
確かに。。。
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確定申告が終了し、打ち上げに行きました。
今回は大変な中、前日まで、フルスロットルでがんばってきて、
ほんとうに、お疲れ様でした。
入口で風邪をひいて、迷惑をかけた犯人は、私です。
ごめんなさい。
松木代表や、藤森税理士は、休日返上でがんばってくれました。
また初めてのメンバーにはとても大変だったと思います。
ありがとうございました。
ということで、打ち上げは赤坂帰燕さん。
ちょうど自分が赤坂に住むようになった年の秋に
分とく山さんのお弟子の石塚さんがご近所で開業、
翌年にはミシュラン一つ星をとっちゃったというお店です。
買い物帰りにぽこぽこと普段着でお店に入ったら、お近くの方ですか?と聞かれて、
こういうお店の顧客展開に納得した記憶があります。
つまり、先に名が知れて遠くのお客が来るので、近くの客は、却って珍しい、という。
燕が巣に帰ってくるように、お客様にもまた帰ってきていただける場所にしたいと
お店の名前にした石塚さんは、帰りには土鍋ご飯の残りをおにぎりにして持たせてくれて、
必ず、道路まで出てお見送りしてくれます。
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お料理も、グレードアップしていただきました。ありがとうございました。