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資産税の税理士ノート

構築物は不動産、そしてチューリップをありがとうございました。

 わいわいと、確定申告の議論をしていて、
 個人の駐車場設備の譲渡の議論になりました。

 この譲渡の所得区分は、何でしょうか、という議論です。

1.アスファルト部分

 アスファルトは、法人税の区分では構築物です。
 アスファルト部分を構築物とみるならば、不動産となります。
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民法86条(不動産及び動産)
 土地及びその定着物は、不動産とする。

2  不動産以外の物は、すべて動産とする。

3  略
====================

 分かりやすい規定ですね。

 そしてこちらもあります。
====================
租税特別措置法31条(長期譲渡所得の課税の特例)

 個人が、その有する土地若しくは土地の上に存する権利(以下「土地等」という。)又は建物及びその附属設備若しくは構築物(以下「建物等」という。)で、(以下略)
====================

 租税特別措置法でも、「建物及びその附属設備若しくは構築物」は、ひとくくりになって、
 分離譲渡課税の対象とされています。

 分離課税であれば、所有期間5年超か以下かで、税率判定、
 マイナスでも、分離譲渡所得以外とは損益通算できません。

 今年、平成28年4月1日以後取得の構築物や建物附属設備は、
 建物と同様に、定額法償却が強制されますが、
 これも、「建物・附属設備・構築物=不動産」という括りに統一されて、
 却って、分かりやすくなるのかもしれませんね。

2.時間貸し駐車場などの場合の、機械設備の部分

 はい、民法で、ズバリ、「不動産以外のものは動産」と言い切っていますから、
 動産の譲渡とされて、

 家事用ならば、非課税、
 事業上のものは、総合譲渡課税の対象となります。
 
 利益がでれば、50万円まで非課税、越えた部分の利益の1/2が総合課税となりますね。

3.印紙税

 じゃ、売買契約書の印紙税はどうなの、といえば、
 印紙税法では、その別表第一で、第1号の1文書として、
 不動産の意義=不動産とは、民法86条に規定する不動産としていますから、
 印紙税課税となる構築物譲渡の場合は、その価額で印紙税の課税標準とします。

 ☆  ☆  ☆

 議論の発端となった駐車場譲渡は、譲渡益も損も出ない譲渡なので、
 不動産判定だろうが、動産判定だろうが、
 分離課税だろうが、総合課税だろうが、
 結果一緒、ということになり、
 違いは、印紙税の課税文書かどうか、だけになりますが、

 他人間売買などで、譲渡損益が生じる場合は、
 こうした判定が必要になるのでしょうね。

 ☆  ☆  ☆

 お客様が、今年も、素晴らしいチューリップを贈って下さいました。
 新種を開発して戴いている農家さんの作品とのことで、
 珍しい緑のチューリップと美しい桃色のチューリップです。
 それに、開くと、香りが素晴らしいです! 
 ありがとうございまそした。
 また、花瓶は、お客様のご親戚様の伊万里焼、
 花瓶敷きは、税理士先生にいただいた銀座和光さんの刺繍の作品です。
 うっとりと拝見しています。
 ありがとうございます。
構築物は不動産、そしてチューリップをありがとうございました。_d0054704_1813572.jpg

 
 
































 
by expresstax | 2016-02-22 23:59 | 譲渡